○岐阜大学大学院自然科学技術研究科長候補者推薦規程
(平成29年4月1日規程第63号)
改正
令和2年3月30日規程第91号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第22条第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院自然科学技術研究科(以下「本研究科」という。)に置かれる研究科長(以下「研究科長」という。)の候補者の推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦の時期)
第2条 岐阜大学大学院自然科学技術研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)は,学長から研究科長候補者の推薦を求められたときに,候補者を推薦する。
2 研究科委員会は,原則として2名以上の候補者を推薦するものとし,各候補者の所信及び参考となる資料を学長に提出するものとする。
(選考の時期)
第3条 研究科委員会は,前条第1項に定める候補者の推薦を求められたときに,候補者を推薦するための選考を行う。
(選考の基準)
第4条 研究科長候補者は,工学部及び応用生物科学部に所属する専任の教授のうちから,研究科委員会が選考する。
(選考委員会)
第5条 研究科委員会は,研究科長候補者を選考するため,選考委員会を置く。
2 選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 研究科長が指名する者 6名
3 委員長は,委員の互選による。
4 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
5 選考委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
6 選考委員会は,研究科長候補者の選考に関する審議の結果を研究科委員会に報告するものとする。
7 その他選考委員会に関する必要な事項は,研究科委員会が別に定める。
(研究科長候補者の決定)
第6条 研究科委員会は,選考委員会の議を経て,研究科長候補者を決定し,学長に推薦するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,研究科長の選考に関し必要な事項は研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第91号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。