○岐阜大学大学院連合農学研究科委員会規程
(平成19年10月1日規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学大学院連合農学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 研究科委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科の各専攻長
(3) 研究科の専任の大学教員
(4) 研究科の各専攻から選出された研究科代議員会委員
(5) 研究科の主指導教員の資格を有する者
(審議事項)
第3条 研究科委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
(4) 研究科長候補者の推薦に関する事項
(5) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(6) 教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
(7) 教育課程の編成に関する事項
(8) 学生の身分に関する事項
(9) 学生の修学支援に関する事項
(10) 予算配分及び決算に関する事項
(11) その他教育,研究及び業務に関する事項
2 研究科委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(委員会の議長)
第4条 研究科長は,必要に応じて研究科委員会を招集し,その議長となる。
2 研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 研究科委員会は,構成員(海外渡航中及び休職中の者は除く。)の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,第3条5号に掲げる事項については,3分の2以上をもって決し,同条第2号に掲げる事項については,4分の3以上をもって決するものとする。
[第3条]
3 研究科長は,構成員の5分の1以上の者から要求があった場合は,研究科委員会を開催しなければならない。
(研究科代議員会)
第6条 研究科委員会の円滑な運営を図るため,岐阜大学大学院連合農学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 研究科委員会は,第3条各号に掲げる事項について,その審議を代議員会に委任することができる。
[第3条各号]
3 代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が別に定める。
2 研究科委員会の事務は,岐阜大学応用生物科学部事務部において処理する。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学大学院連合農学研究科委員会規則(平成16年岐阜大学規則第208号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第96号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月3日岐大規程第36号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。