○岐阜大学大学院連合獣医学研究科規程
(平成19年10月1日規程第5号) |
|
(趣旨)
第1条 岐阜大学大学院連合獣医学研究科(以下「本研究科」という。)に関し,必要な事項は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)及び岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号。以下「学位規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第2条 本研究科は,獣医学に関する高度な専門知識と優れた応用能力を活かして,独創的かつ先駆的な研究を遂行しうる研究者及び社会の多様な方面で活躍できる高級技術者を養成し,獣医学及び関連諸科学の発展と社会の進展に寄与すること,また,獣医学術並びに科学技術の更なる発展と,国際的ニーズへの対応並びに国際協力への貢献に資することを目的とする。
(運営)
第3条 本研究科の運営は,国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学,国立大学法人帯広畜産大学,国立大学法人岩手大学及び国立大学法人東京農工大学(以下「構成法人」という。)間で締結された構成国立大学法人間協定書に基づき行うものとする。
(教員組織)
第4条 本研究科の教員組織は,研究科の専任の大学教員(以下「専任教員」という。),構成法人が設置する大学の農学部,畜産学部又は応用生物科学部の獣医学に関する学科又は課程及び獣医学に関する学部附属の教育研究施設並びに帯広畜産大学の原虫病研究センターの大学教員並びにその他研究科委員会が認めた大学教員で,研究科における研究指導又は研究指導の補助を担当する資格を有する者並びに研究機関との連携による客員教授及び客員准教授(第3項において「客員教員」という。)(以下「研究科教員」という。)をもって編成する。
2 専任教員は,研究科長の職務を補佐するとともに,入学志願者(外国人留学生となることを希望する者を含む。)に対する志願及び履修の指導並びに学生が配置された大学間における教育研究上の問題に関する調整等を行うものとする。
3 専任教員及び客員教員の選考並びに研究科教員の資格審査に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科長)
第5条 研究科に研究科長を置き,共同獣医学研究科長が兼ねる。
(研究科長補佐)
第5条の2 本研究科に,研究科長補佐を置くことができる。
2 研究科長補佐に関する事項については,別に定める。
(研究科委員会)
第6条 本研究科に,研究科委員会を置く。
2 研究科委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第7条 削除
(入学の志願手続)
第8条 大学院入学の前年度において,岐阜大学大学院入学資格に関する規程(平成19年規程第83号)第2条第3項第1号又は第2号に規定する課程を卒業又は修了する見込みの者は,本研究科へ入学を志願することができる。
(授業及び研究指導)
第9条 本研究科における授業及び研究指導は,研究科教員(研究指導の補助を担当する教員を除く。)が担当する。
(指導教員)
第10条 学生の研究指導等のため,指導教員を置き,研究科教員をもって充てる。
2 指導教員のうち,学生の研究指導を総括的に担当する教員を主指導教員,主指導教員とともに研究指導を行う教員を副指導教員とし,学生1人について主指導教員1人,副指導教員2人とする。
3 前項の主指導教員は,研究科における研究指導を担当する資格を有する大学教員をもって充てる。
4 研究科長は,研究科委員会の意見を聴いて,主指導教員及び副指導教員を指名する。
(教育方法)
第11条 本研究科の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導によって行うものとする。
2 学生は,主指導教員の指導に従い,研究題目を定め,速やかに研究題目届(別紙様式1)により研究題目及び研究計画並びに別に定める授業科目履修届により授業科目履修計画を主指導教員に届け出なければならない。なお,研究題目,研究計画及び授業科目履修計画を変更するときも同様とする。
3 前項の届出を受けた主指導教員は,速やかに教育・研究指導計画書(別紙様式2)を作成し,研究科長に申請するものとする。
(修得単位等)
第12条 本研究科の専攻における授業科目は,必修科目及び選択科目とし,別表のとおりとする。
[別表]
2 学生は,別に定めるところにより,必修科目及び選択科目を合わせて30単位以上修得しなければならない。
3 研究科長は,必要に応じ前項に規定する選択科目を必修とすることができる。
4 前2項の規定により単位を修得する場合,当該学生を主に指導する指導教授が適当と認めたときは,別に定めるところにより配置された大学の他の研究科の専攻又は専門教育に関する授業科目を履修させ,これを修得単位に充当することができる。
5 前項,次条,第17条及び第18条の規定により修得できる単位の合計は,10単位を超えることができない。
(他大学院における授業科目の履修等)
第13条 他大学院における授業科目の履修を願い出た者については,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長は,その履修を許可することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,10単位を超えない範囲で大学院において修得したものとみなすことができる。
3 前2項に定めるもののほか,他大学院における授業科目の履修等に関し必要な事項は,大学院学則の定めるところによる。
(他大学院等における研究指導)
第14条 他大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを願い出た者については,教育上有益であると認めるときは,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長は,その研究指導を受けることを許可することができる。
2 前項に定めるもののほか,他大学院等における研究指導に関し必要な事項は,大学院学則の定めるところによる。
(成績基準の評価等の明示等)
第15条 授業及び研究指導の方法及び内容並びにその計画を明示し,合わせて学修の成果及び修了に係る基準を明示し,適切に行うものとする。
2 前項に定める授業及び研究指導の方法及び内容並びにその計画及び基準は,別に定める。
(教育内容の改善のための組織的な研修等)
第16条 前条に定める基準等の改善を図るための組織的な研修及び研究については,別に定める。
(外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の履修等)
第17条 外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の履修等については,大学院学則の定めるところによる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第18条 大学院学則の規定により,授業科目の履修により修得した与えることのできる単位数は,10単位を超えないものとする。
(単位修得の認定)
第19条 単位修得の認定に係る事項については,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が行う。
(学位の授与)
第20条 本研究科に4年以上在学し,第12条の規定により専攻分野について30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格した者には,学位規則の定めるところにより,博士の学位を授与する。ただし,特に優れた研究業績を上げた者の在学期間については,3年以上在学すれば足りるものとする。
[第12条]
2 大学院学生以外の者で学位論文を提出して博士の学位の授与を申請する者については,大学院学則及び学位規則によるものとする。
3 本研究科の学生以外の者で学位論文を提出して博士の学位の授与を申請する者については,学位規則の定めるところによる。
4 学位論文の提出,審査方法等は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
(学位論文の審査基準)
第21条 本研究科における学位論文は,論文内容の独創性,先進性及び信頼性等の観点から審査し,博士の学位にふさわしいものを合格とする。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,本研究科に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
2 本研究科に関する事務は,岐阜大学応用生物科学部事務部において処理する。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学連合獣医学研究科規則(平成16年岐阜大学規則第212号)は,廃止する。
附 則(平成19年12月26日)
|
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年9月12日)
|
この規程は,平成20年9月12日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日)
|
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第100号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
|
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年2月7日岐大規程第33号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
連合獣医学研究科授業科目及び単位数
連合講座 | 授業科目 | 単位数 | |
基礎獣医学 | 基礎獣医学特論Ia | 2 | 必修 |
基礎獣医学特論Ib | 2 | 必修 | |
基礎獣医学特論Ic | 1 | 選択 | |
基礎獣医学特論IIa | 2 | 選択 | |
基礎獣医学特論IIb | 2 | 選択 | |
基礎獣医学特論IIc | 1 | 選択 | |
基礎獣医学特論IIIa | 2 | 選択 | |
基礎獣医学特論IIIb | 2 | 選択 | |
基礎獣医学特別演習I | 2 | 必修 | |
基礎獣医学特別演習II | 2 | 必修 | |
基礎獣医学特別演習III | 2 | 必修 | |
基礎獣医学特別演習IV | 2 | 選択 | |
基礎獣医学特別実験I | 2 | 必修 | |
基礎獣医学特別実験II | 2 | 必修 | |
基礎獣医学特別実験III | 2 | 選択 | |
病態獣医学 | 病態獣医学特論Ia | 2 | 必修 |
病態獣医学特論Ib | 2 | 必修 | |
病態獣医学特論Ic | 1 | 選択 | |
病態獣医学特論IIa | 2 | 選択 | |
病態獣医学特論IIb | 2 | 選択 | |
病態獣医学特論IIc | 1 | 選択 | |
病態獣医学特論IIIa | 2 | 選択 | |
病態獣医学特論IIIb | 2 | 選択 | |
病態獣医学特別演習I | 2 | 必修 | |
病態獣医学特別演習II | 2 | 必修 | |
病態獣医学特別演習III | 2 | 必修 | |
病態獣医学特別演習IV | 2 | 選択 | |
病態獣医学特別実験I | 2 | 必修 | |
病態獣医学特別実験II | 2 | 必修 | |
病態獣医学特別実験III | 2 | 選択 | |
応用獣医学 | 応用獣医学特論Ia | 2 | 必修 |
応用獣医学特論Ib | 2 | 必修 | |
応用獣医学特論Ic | 1 | 選択 | |
応用獣医学特論IIa | 2 | 選択 | |
応用獣医学特論IIb | 2 | 選択 | |
応用獣医学特論IIc | 1 | 選択 | |
応用獣医学特論IIIa | 2 | 選択 | |
応用獣医学特論IIIb | 2 | 選択 | |
応用獣医学特別演習I | 2 | 必修 | |
応用獣医学特別演習II | 2 | 必修 | |
応用獣医学特別演習III | 2 | 必修 | |
応用獣医学特別演習IV | 2 | 選択 | |
応用獣医学特別実験I | 2 | 必修 | |
応用獣医学特別実験II | 2 | 必修 | |
応用獣医学特別実験III | 2 | 選択 | |
臨床獣医学 | 臨床獣医学特論Ia | 2 | 必修 |
臨床獣医学特論Ib | 2 | 必修 | |
臨床獣医学特論Ic | 1 | 選択 | |
臨床獣医学特論IIa | 2 | 選択 | |
臨床獣医学特論IIb | 2 | 選択 | |
臨床獣医学特論IIc | 1 | 選択 | |
臨床獣医学特論IIIa | 2 | 選択 | |
臨床獣医学特論IIIb | 2 | 選択 | |
臨床獣医学特別演習I | 2 | 必修 | |
臨床獣医学特別演習II | 2 | 必修 | |
臨床獣医学特別演習III | 2 | 必修 | |
臨床獣医学特別演習IV | 2 | 選択 | |
臨床獣医学特別実験I | 2 | 必修 | |
臨床獣医学特別実験II | 2 | 必修 | |
臨床獣医学特別実験III | 2 | 選択 | |
共通 | 獣医学特別講義I | 2 | 必修 |
獣医学特別講義II | 1 | 選択 | |
獣医学特別講義III | 1 | 選択 | |
学際領域特別講義I | 1 | 必修 | |
学際領域特別講義II | 1 | 必修 |
備考
1 各特論Ia及びIbは,各研究単位で行うゼミ,抄読会,学会発表等を読み替えることができる。
2 各特別演習は,学位論文に係わる研究活動に関する授業を示す。
3 特別実験I・II・IIIは,教育研究分野で学位論文に直接関係しない研究等を読み替えることができる。
4 獣医学特別講義II・IIIは,各研究単位で行う外書購読等を読み替えることができる。
5 修了要件30単位のうち,所属講座特論I 4単位,所属講座特別演習 6単位,所属講座特別実験 4単位,獣医学特別講義 2単位,学際領域特別講義 2単位の合計18単位が必須。
6 本別表は,平成21年度入学生から適用する。
[別表]
(注) 各特別演習IVは,平成19年度秋季入学者から適用する。