○岐阜大学大学院連合獣医学研究科運営協議会規程
(平成16年4月1日岐阜大学大学院連合獣医学研究科規則第1号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人帯広畜産大学,国立大学法人岩手大学,国立大学法人東京農工大学及び本学(以下「構成法人」という。)の連携,協力のもとに設立された岐阜大学大学院連合獣医学研究科(以下「研究科」という。)の適切かつ円滑な運営を図るため,岐阜大学大学院連合獣医学研究科運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 帯広畜産大学長,本学応用生物科学部長並びに岩手大学及び東京農工大学の農学部長
(3) 研究科の専任の大学教員
(協議事項)
第3条 協議会は,研究科の運営に関する重要事項について協議し,帯広畜産大学の畜産学部及び原虫病研究センター及び岐阜大学応用生物科学部並びに岩手大学及び東京農工大学の各農学部との連絡調整を行う。
(議長)
第4条 研究科長は,必要に応じて協議会を招集し,その議長となる。
(会議)
第5条 協議会は,構成法人の全委員をもって成立する。
2 委員に事故があるときは,代理の者を出席させることができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,協議会が定める。
2 協議会の事務は,岐阜大学応用生物科学部事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第103号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。