○岐阜大学大学院連合獣医学研究科自己評価実施委員会規程
(平成16年4月1日岐阜大学大学院連合獣医学研究科規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学大学院連合獣医学研究科(以下「本研究科」という。)における教育研究活動等の状況について自ら行う点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)を実施するため,本研究科に自己評価実施委員会(以下「委員会」という。)を置き,委員会に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 自己評価の実施計画に関すること。
(2) 自己評価の実施に関すること。
(3) 自己評価報告書の作成及び公開に関すること。
(4) 自己評価の目的,基本理念,評価項目及び実施体制について,実行上の点検及び見直しに関すること。
(5) その他自己評価に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科の専任の大学教員
(3) 岐阜大学大学院連合獣医学研究科代議委員会細則(平成19年細則第7号)第2条第3号の規定による者
(4) 岐阜大学応用生物科学部事務長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,研究科長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(自己評価項目等)
第7条 委員会は,次の各号に掲げる項目について,自己評価を実施する。
(1) 教育研究の理念,目標等に関すること。
(2) 教育活動に関すること。
(3) 研究活動に関すること。
(4) 教員組織に関すること。
(5) 施設設備に関すること。
(6) 国際交流に関すること。
(7) 社会との連携に関すること。
(8) 管理運営及び財政に関すること。
(9) 自己評価体制に関すること。
(10) その他委員会が必要と認める事項
(公表)
第8条 委員会は,自己評価の成果について公表し,学内外に対し広く周知するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,岐阜大学応用生物科学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,自己評価に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第104号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。