○岐阜大学大学院連合獣医学研究科構成国立大学法人間学長会議規則
(平成16年4月1日岐阜大学規則第211号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学(以下「本学」という。)に,岐阜大学大学院連合獣医学研究科(以下「研究科」という。)の運営に関し,本学,国立大学法人帯広畜産大学,国立大学法人岩手大学及び国立大学法人東京農工大学(以下「構成法人」という。)間の連絡調整を図るため,岐阜大学大学院連合獣医学研究科構成国立大学法人間学長会議(以下「学長会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 学長会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 構成法人の各学長
(2) 研究科長
(3) 構成法人の管理運営等担当の各理事又は事務局長
(運営)
第3条 学長会議は,必要に応じて随時開催するものとする。
2 学長会議に会長を置き,岐阜大学長をもって充てる。
3 会長は,学長会議を招集し,会議の議事進行に当たる。
4 会長に事故があるときは,研究科長がその職務を代理する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,学長会議の運営に関し必要な事項は,学長会議が定める。
2 学長会議の事務は,総務部総務課において処理する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第105号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。