○岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科委員会規程
(平成19年9月11日規程第9号)
改正
平成21年4月1日
平成21年5月19日
平成22年4月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成29年10月1日
令和2年3月30日規程第107号
令和4年3月21日岐大規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第23条第1項及び岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科運営組織規程(平成19年規程第7号)第6条第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科(以下「本研究科」という。)に置く岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 研究科委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科長(以下「研究科長」という。)
(2) 岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科長補佐
(3) 本研究科の主指導教員の資格を有する大学教員
(審議事項)
第3条 研究科委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
(4) 研究科長候補者の推薦に関する事項
(5) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(6) 教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
(7) 教育課程の編成に関する事項
(8) 学生の身分に関する事項
(9) 学生の修学支援に関する事項
(10) 予算配分及び決算に関する事項
(11) その他教育,研究及び業務に関する事項
2 研究科委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(委員会の議長)
第4条 研究科長は,必要に応じて研究科委員会を招集し,その議長となる。
(会議)
第5条 研究科委員会は,構成員(外国出張中及び長期病気療養中の者は除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,第3条第1項第2号に掲げる事項については,岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号)第17条第2項に規定するところにより,及び同条第1項第5号に掲げる事項については,3分の2以上の同意を必要とする。
3 研究科長は,構成員の5分の1以上の者から要求があつた場合は,研究科委員会を開催しなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,研究科委員会に構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科委員会規則(平成19年岐阜大学規則第67号)は廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月19日)
この規程は,平成21年5月19日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月1日)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第107号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。