○岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科構成大学間連絡調整会議規則
(平成19年4月1日岐阜大学規則第68号) |
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(設置)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)に,岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科(以下「研究科」という。)の運営に関し,本学及び岐阜薬科大学(以下「構成大学」という。)間の連絡調整を図るため,岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科構成大学間連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 連絡調整会議は.次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 構成大学の学長
(2) 研究科長
(3) 本学の総務を担当する副学長
(4) 岐阜薬科大学副学長
(5) 岐阜薬科大学大学院薬学研究科長並びに本学の医学系研究科長及び工学研究科長
(6) 岐阜薬科大学事務局長
(運営)
第3条 連絡調整会議は,必要に応じて随時開催するものとする。
2 連絡調整会議に会長を置き,岐阜大学長をもって充てる。
3 会長は,連絡調整会議を招集し,会議の議事進行に当たる。
4 会長に事故があるときは,研究科長がその職務を代理する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,連絡調整会議の運営に関し必要な事項は,連絡調整会議が別に定める。
2 連絡調整会議の事務は,総務部総務課において処理する。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日)
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この規則は,平成27年12月25日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第109号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。