○岐阜大学図書館規程
(平成19年10月1日規程第37号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第1項に規定する図書館に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書館は,図書その他の学術情報資料を収集し,管理することにより,岐阜大学における教育及び研究に資するとともに,広く学術の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 前条の学術情報資料とは,図書,学術雑誌,電磁的方法により提供される学術情報,その他教育研究上必要な資料をいう。
(副図書館長)
第3条の2 図書館に,副図書館長(以下「副館長」という。)を置くことができる。
2 副館長は,第5条に規定する図書館委員会の委員のうちから,図書館長(以下「館長」という。)が指名する。
[第5条]
3 副館長は,館長を補佐し,館長の命により業務を処理する。
4 副館長の任期は,館長の任期の範囲内で,館長が定める。
(医学図書館)
第4条 図書館に分館を置き,名称は「医学図書館」とする。
2 医学図書館に医学図書館長を置き,医学図書館の業務を掌理する。
3 医学図書館長の選考にあたっては,医学系研究科・医学部からの推薦に基づき,館長が指名する。
4 医学図書館長の任期は,館長の任期の範囲内で,館長が定める。
(図書館委員会)
第5条 図書館の重要事項を審議するため,図書館委員会を置く。
2 前項の委員会に関する事項は,別に定める。
(アーカイブ・コア)
第6条 図書館にアーカイブ・コアを附設する。
2 前項のアーカイブ・コアに関する事項は,別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,図書館に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学図書館規則(平成16年岐阜大学規則第145号)は,廃止する。
附 則(平成22年10月1日)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第22号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第111号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日岐大規程第42号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。