○岐阜大学次世代地域リーダー育成プログラム規程
(平成26年12月24日規程第89号)
改正
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第9号
令和元年5月14日岐阜大学規程第79号
令和2年3月30日規程第113号
令和2年4月17日岐大規程第94号
令和3年2月8日岐大規程第126号
令和4年3月4日岐大規程第46号
令和6年3月28日岐大規程第60号
令和7年3月31日岐大規程第41号
令和7年4月11日岐大規程第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)が地(知)の拠点として地域にとけこむ大学を目指し,地域志向を高め,地域の活性化を担う人材を育成する次世代地域リーダー育成プログラム(以下「プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(プログラムの目的等)
第2条 このプログラムは,地域リテラシーを備え,自身の専門的能力をより実践的に応用することにより,地域の中のリーダー又はリーダーを支援する人材として活躍するために備えるべき素養を習得させることを目的とし,次の各号に掲げるコースで構成する。
(1) 地域の課題等の解決のためリーダーシップを発揮し活躍できる人材を育成する地域リーダーコース
(2) 地域産業の担い手としてリーダーシップを発揮し活躍できる人材を育成する産業リーダーコース
(3) 地域の教育現場でリーダーシップを発揮し活躍できる人材を育成する教育リーダーコース
(4) 地域の環境に係る課題等の解決のためリーダーシップを発揮し活躍できる人材を育成する環境リーダーコース
(5) 地域の国際的な多様性に伴う課題等の解決のためリーダーシップを発揮し活躍できる人材を育成するグローカルリーダーコース
2 地域リーダーコース,産業リーダーコース,環境リーダーコース及びグローカルリーダーコースは,本学の学部学生,学環学生,大学院学生及び社会人(学部学生,学環学生,大学院学生及び本学以外の教育機関等の学生以外の者をいう。)を対象とする。
3 教育リーダーコースは,本学の教育学部学生を対象とする。
(実施体制)
第3条 このプログラムは,本学の学部及び学環(以下「学部等」という。),大学院研究科,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院及び運営支援組織が連携し,全学体制で実施するものとする。
(プログラムの構成)
第4条 プログラムは,次に掲げる授業科目群をもって構成する。
(1) 地域志向科目群
(2) 地域活動科目群
(3) 地域実践科目群
(4) 次世代地域リーダー育成科目群
(5) 次世代産業リーダー育成科目群
(6) 次世代教育リーダー育成科目群
(7) 次世代環境リーダー育成科目群
(8) 次世代グローカルリーダー育成科目群
2 前項各号の科目群を構成する授業科目は,全学共通教育科目及び各学部等が開設する授業科目のうちから,教育推進・学生支援機構教学委員会が決定する。
(地域志向科目の必修)
第5条 平成27年4月以降に入学した学部等学生については,全員が地域志向科目群から2単位を修得するものとし,その履修要件は各学部等の履修規程で別に定める。
第2章 地域リーダーコース
(コースの構成)
第6条 地域リーダーコースは,第4条第1項第1号から第4号までに規定する授業科目群について,基礎的な素養・能力を養うための初級段階及び実践力を養う上級段階の二段階に区分し,科目群の構成区分及び科目内容は次のとおりとする。
構成区分科目内容備考
初級段階地域志向科目群地域に関する内容を含む授業科目全学共通教育科目
学部等開講科目
地域活動科目群地域におけるボランティア活動を含む授業科目
地域実践科目群地域におけるインターンシップ活動を含む授業科目
上級段階次世代地域リーダー育成科目群実際の地域の課題の解決等に実践的に取り組む授業科目
(履修要件等)
第7条 地域リーダーコースの上級段階を履修できる者は,初級段階において,地域志向科目群及び地域活動科目群又は地域実践科目群から8単位以上修得した者又は8単位以上修得したものと同等と認められる者とする。
(上級段階への登録)
第8条 地域リーダーコースの上級段階の履修を目指す者及び上級段階の履修を希望する者は,別紙様式第1号の次世代地域リーダー育成プログラム(上級)登録申請書(以下「登録申請書」という。)を地域連携推進本部地域協学センター長(以下「センター長」という。)へ提出するものとする。
2 上級段階の履修者については,登録申請書に基づいて運営委員会が承認する。
(コース修了の認定)
第9条 地域リーダーコース修了の認定は,上級段階において4単位を修得した者について,地域連携推進本部地域協学センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の審査を経て,学長が行う。
2 前項の修了者には,別紙様式第2号の修了証を交付する。
第3章 産業リーダーコース
(コースの構成)
第10条 産業リーダーコースは,第4条第1項第1号,第3号及び第5号に規定する授業科目群について,基礎的な素養・能力を養うための初級段階及び実践力を養う上級段階の二段階に区分し,科目群の構成区分及び科目内容は次のとおりとする。
構成区分科目内容備考
初級段階地域志向科目群地域に関する内容を含む授業科目全学共通教育科目
学部等開講科目
地域実践科目群地域におけるインターンシップ活動を含む授業科目
上級段階次世代産業リーダー育成科目群地域産業の担い手として実践的に取り組む授業科目
2 前項に規定するもののほか,地域産業・企業との関わりを深める活動を実施する。
(履修要件等)
第11条 産業リーダーコースの上級段階を履修できる者は,初級段階において,地域志向科目群のうちからセンター長が指定する授業科目4単位を含め6単位以上及び地域実践科目群のうちからセンター長が指定する授業科目2単位の合計8単位以上を修得した者又は8単位以上を修得したものと同等と認める者とする。
(上級段階への登録)
第12条 産業リーダーコースの上級段階の履修を目指す者及び上級段階の履修を希望する者は,登録申請書をセンター長へ提出するものとする。
2 上級段階の履修者については,登録申請書に基づいて運営委員会が承認する。
(コース修了の認定)
第13条 産業リーダーコース修了の認定は,上級段階において2単位以上を修得し,第10条第2項に規定する活動のうち,センター長が指定する活動に参加した者について,運営委員会の審査を経て,学長が行う。
2 前項の修了者には,別紙様式第2号の修了証を交付する。
第3章の2 教育リーダーコース
(コースの構成)
第13条の2 教育リーダーコースは,第4条第1項第1号から第3号まで及び第6号に規定する授業科目群について,基礎的な素養・能力を養うための初級段階及び実践力を養う上級段階の二段階に区分し,科目群の構成区分及び科目内容は次のとおりとする。
 構成区分科目内容備考
初級段階地域志向科目群地域に関する内容を含む授業科目全学共通教育科目
学部等開講科目
地域活動科目群地域におけるボランティア活動を含む授業科目
地域実践科目群地域におけるインターンシップ活動を含む授業科目
上級段階次世代教育リーダー育成科目群地域の教育の担い手として実践的に取り組む授業科目 
(履修要件等)
第13条の3 教育リーダーコースの上級段階を履修できる者は,初級段階において,地域志向科目群及び地域活動科目群又は地域実践科目群から8単位以上修得した者又は8単位以上修得したものと同等と認められる者とする。
(上級段階への登録)
第13条の4 教育リーダーコースの上級段階の履修を目指す者及び上級段階の履修を希望する者は,登録申請書をセンター長へ提出するものとする。
2 上級段階の履修者については,登録申請書に基づいて運営委員会が承認する。
(コース修了の認定)
第13条の5 教育リーダーコース修了の認定は,上級段階において4単位を修得した者について,運営委員会の審査を経て,学長が行う。
2 前項の修了者には,別紙様式第2号の修了証を交付する。
第3章の3 環境リーダーコース
(コースの構成)
第13条の6 環境リーダーコースは,第4条第1項第1号から第3号まで及び第7号に規定する授業科目群について,基礎的な素養・能力を養うための初級段階及び実践力を養う上級段階の二段階に区分し,科目群の構成区分及び科目内容は次のとおりとする。
構成区分科目内容備考
初級段階地域志向科目群地域に関する内容を含む授業科目全学共通教育科目
学部等開講科目
地域活動科目群地域におけるボランティア活動を含む授業科目
地域実践科目群地域におけるインターンシップ活動を含む授業科目
上級段階次世代環境リーダー育成科目群実際の地域の環境に係る課題の解決等に実践的に取り組む授業科目
(履修要件等)
第13条の7 環境リーダーコースの上級段階を履修できる者は,初級段階において,地域志向科目群のうちからセンター長が指定する授業科目4単位,地域活動科目群のうちからセンター長が指定する授業科目2単位並びに地域志向科目群,地域活動科目群及び地域実践科目群のうちからセンター長が指定する授業科目2単位以上の合計8単位以上を修得した者とする。
(上級段階への登録)
第13条の8 環境リーダーコースの上級段階の履修を目指す者及び上級段階の履修を希望する者は,登録申請書をセンター長へ提出するものとする。
2 上級段階の履修者については,登録申請書に基づいて運営委員会が承認する。
(コース修了の認定)
第13条の9 環境リーダーコース修了の認定は,上級段階において4単位を修得した者について,運営委員会の審査を経て,学長が行う。
2 前項の修了者には,別紙様式第2号の修了証を交付する。
第3章の4 グローカルリーダーコース
(コースの構成)
第13条の10 グローカルリーダーコースは,第4条第1項第1号から第3号まで及び第8号に規定する授業科目群について,基礎的な素養・能力を養うための初級段階及び実践力を養う上級段階の二段階に区分し,科目群の構成区分及び科目内容は次のとおりとする。
構成区分科目内容備考
初級段階地域志向科目群地域に関する内容を含む授業科目全学共通教育科目
学部等開講科目
地域活動科目群地域におけるボランティア活動を含む授業科目
地域実践科目群地域におけるインターンシップ活動を含む授業科目
上級段階次世代グローカルリーダー育成科目群実際の地域のグローカルな課題解決等に実践的に取り組む授業科目
(履修要件等)
第13条の11 グローカルリーダーコースの上級段階を履修できる者は,初級段階において,地域志向科目群及び地域活動科目群又は地域実践科目群からセンター長が指定する科目を含む8単位以上修得した者とする。
(上級段階への登録)
第13条の12 グローカルリーダーコースの上級段階の履修を目指す者及び上級段階の履修を希望する者は,登録申請書をセンター長へ提出するものとする。
2 上級段階の履修者については,登録申請書に基づいて運営委員会が承認する。
(コース修了の認定)
第13条の13 グローカルリーダーコース修了の認定は,上級段階において4単位を修得した者について,運営委員会の審査を経て,学長が行う。
2 前項の修了者には,別紙様式第2号の修了証を交付する。
第4章 称号授与
(「ぎふ次世代地域リーダー」称号授与)
第14条 第2条第1項各号に規定するコースの修了者のうち地域連携推進本部地域協学センターが実施する活動又は学習成果を生かした地域との協働活動であるとセンター長が認めた活動に参加し,一定の実績を上げた者に「ぎふ次世代地域リーダー」の称号を授与する。
2 前項の称号の授与は,運営委員会の審査を経て,学長が行う。
3 前項の審査基準は,別に定める。
4 第1項の称号を授与するときは,別紙様式第3号の書面を交付する。
(「学生コーディネーター」称号授与)
第15条 地域活動科目又は地域実践科目の単位修得者のうち,地域活動に関する基本的な知識及び技能を修得したものと認めた者に対し,「学生コーディネーター」の称号を授与する。
2 前項の称号の授与は,運営委員会の審査を経て,学長が行う。
3 前項の審査基準は,別に定める。
4 第1項の称号を授与するときは,別紙様式第4号の書面を交付する。
第5章 雑則
(編入学生等の取扱い)
第16条 編入学,転入学及び再入学生による学生に対する取扱いは,別に定める。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行し,改正後の別紙様式第2号と第4号は,平成28年3月15日から適用する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第9号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月14日岐阜大学規程第79号)
この規程は,令和元年5月14日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日規程第113号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月17日岐大規程第94号)
この規程は,令和2年4月17日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月8日岐大規程第126号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日岐大規程第46号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月11日岐大規程第4号)
この規程は,令和7年4月11日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別紙様式第1号(第8条,第12条,第13条の4,第13条の8,第13条の12関係)
次世代地域リーダー育成プログラム(上級)登録申請書

別紙様式第2号(第9条,第13条,第13条の5,第13条の9,第13条の13 関係)
岐阜大学次世代地域リーダー育成プログラム修了証

別紙様式第3号(第14条関係)
ぎふ次世代地域リーダー

別紙様式第4号(第15条関係)
学生コーディネーター