○岐阜大学保健管理センター規程
(平成19年10月1日規程第167号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第15条に規定する保健管理センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,岐阜大学(以下「本学」という。)における学生及び職員の心身の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学内の保健計画の立案について指導援助すること。
(2) 定期及び臨時の健康診断の業務を行うこと。
(3) 健康相談及び学生の心身の悩みに関する相談に応ずること。
(4) 障害のある学生の支援に関する業務を行うこと。
(5) 救急処置を行うこと。
(6) 健康診断の事後措置等健康の保持増進について必要な指導を行うこと。
(7) 学内の環境衛生及び伝染病予防について指導援助すること。
(8) 保健管理の充実向上のための調査・研究を行うこと。
(9) その他健康の保持増進について必要な専門的業務を行うこと。
2 前項第3号及び第4号に掲げる業務は,教育推進・学生支援機構と連携して行うものとする。
(組織)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任の大学教員
(3) 医療系職員
(4) その他の職員
(分室)
第5条 センターには,必要に応じ分室を置くことができる。
2 分室に関し必要な事項は,別に定める。
(障害学生支援室)
第6条 センターに,障害のある学生の支援に関する業務を行うため,障害学生支援室を置く。
2 障害学生支援室に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第7条 センターに保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長候補者等の推薦及び選考)
第8条 センター長候補者は,本学の専任の教授のうちから運営委員会が推薦する。
2 前項に定めるもののほか,センター長候補者の推薦及びセンターの専任の大学教員の選考については,別に定める。
(庶務)
第9条 センターに関する庶務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の意見を聴いて,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日)
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この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年1月1日)
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この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第115号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日岐大規程第156号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。