○岐阜大学教育推進・学生支援機構規程
(平成25年12月1日規程第62号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第1項に規定する教育推進・学生支援機構(以下「教育機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育機構は,岐阜大学(以下「本学」という。)における大学教育の質の向上及び社会に求められる有為な人材を養成する機能の強化を図るため,全学的な教育の推進・改善及び入学から卒業・修了までの一貫した学生支援に関する企画・運営を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 教育機構は,学部,学環,研究科,学院,保健管理センター,高等研究院科学研究基盤センター,グローカル推進機構日本語・日本文化教育センター,情報連携推進本部及び地域連携推進本部と連携し,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 大学教育の質保証に関すること。
(2) 教養教育の企画及び実施に関すること。
(3) 学生の受入れ,学修支援,学生生活支援,キャリア支援等の企画及び実施に関すること。
(4) 地域を志向した教育の企画,連携及び実施に関すること。
(5) 教職課程(教育学部を除く。)の支援並びに教職課程の連携の推進及び自己点検・評価に関すること。
(6) 全学的なファカルティ・ディベロップメントの企画運営に関すること。
(7) 他機関等との連携による教育の企画及び実施に関すること。
(8) その他教育機構の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 教育機構に,教育推進・学生支援機構長(以下「機構長」という。)の他,次の職員を置く。
(1) 副機構長
(2) 専任の大学教員
(3) 兼任の大学教員
(4) その他の職員
(副機構長)
第5条 副機構長は,本学の大学教員のうちから,機構長の推薦に基づき,学長が選考する。
2 副機構長は,機構長の業務を補佐し,機構長に事故があるときはその職務を代理する。
3 副機構長の任期は,機構長の定める期間とする。
(教学企画室)
第6条 教育機構に,全学的な教育活動に係る企画立案を行うとともに,大学教育における教育効果の評価及び分析に関すること,教育の質保証に関することを行うため,教学企画室を置く。
2 教学企画室に関し必要な事項は,別に定める。
(教学委員会)
第7条 教育機構に,全学的な視野から教育の推進及び学生への支援に関する事項を審議するため,教学委員会を置く。
2 教学委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(機構戦略会議)
第8条 教育機構に,教育機構の管理運営に関する事項を審議するため,機構戦略会議を置く。
2 機構戦略会議に関し必要な事項は,別に定める。
(機構連絡会議)
第9条 教育機構に,機構長の指定する者で構成する機構連絡会議を置き,教育機構内の意見交換,連絡調整を行う。
(センター)
第10条 教育機構に,次の各号に掲げるセンターを置く。
(1) アドミッション・センター
(2) 基盤教育センター
(3) キャリア・学生支援センター
(4) 教職課程支援センター
(5) 教学DX 推進センター
(6) 地域高等教育連携センター
2 前項に規定するセンターにセンター長を置き,当該センターの業務を総括する。
3 センター長は,第4条第1号から第3号までに規定する職員のうちから,機構長が指名する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。なお,任期の途中でセンター長の交代があった場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,機構長の任期の範囲内とする。
5 前各項に規定するもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
(プロジェクトセンター)
第11条 教育機構に,プロジェクトセンターを置くことができる。
2 プロジェクトセンターに関し必要な事項は,別に定める。
(専任の大学教員)
第12条 第4条第2号に規定する専任の大学教員の選考については,別に定める。
[第4条第2号]
(兼任の大学教員)
第13条 第4条第3号に規定する兼任の大学教員に関し必要な事項は,別に定める。
[第4条第3号]
(庶務)
第14条 教育機構に関する庶務は,関係部局の協力を得て,学務部において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,教育機構に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月19日)
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この規程は,平成28年4月19日から施行する。
附 則(平成28年8月5日)
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この規程は,平成28年8月5日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第53号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月9日岐阜大学規程第27号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月14日岐大規程第17号)
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この規程は,令和3年9月14日から施行する。
附 則(令和4年3月7日岐大規程第44号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月20日岐大規程第55号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月19日岐大規程第23号)
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この規程は,令和5年12月19日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。