○岐阜大学学術研究・産学官連携推進本部規程
(平成24年8月1日規程第54号) |
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(設置)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)における学術研究及び産学官連携に係る全学的事業について,東海国立大学機構学術研究・産学官連携統括本部との連携の下,計画的,効果的及び効率的に推進するため,本学に岐阜大学学術研究・産学官連携推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(業務)
第2条 推進本部は,関係部局等の協力・支援を得て,学術研究活動及び産学官連携の推進に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 学術研究・産学官連携戦略に関する企画・立案,情報発信及びプロジェクトの推進に関すること。
(2) 競争的研究費の獲得支援及び若手研究者等の育成に関すること。
(3) 産学官連携の企画・マネジメント及び民間企業からの研究資金等の獲得に関すること。
(4) 知的財産・技術移転の戦略及びマネジメントに関すること。
(5) アントレプレナーシップ教育,起業支援及びスタートアップ創出に関すること。
(6) その他本学の学術研究活動及び産学官連携の推進に関すること。
(本部長)
第3条 推進本部に,本部長を置く。
2 本部長は,副学長のうちから学長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3 本部長は,推進本部の業務を統括する。
(副本部長)
第4条 推進本部に,副本部長を置く。
2 副本部長は,本学の大学教員のうちから機構長が任命する。
3 副本部長は,本部長の命を受けて業務をつかさどり,本部長に事故がある場合は,本部長の職務を代行する。
(本部長補佐)
第5条 推進本部に,本部長を補佐するため,本部長補佐を置くことができる。
2 本部長補佐は,本学の大学教員のうちから本部長が任命する。
3 本部長補佐は,本部長の方針に基づき,推進本部の運営を補佐し,推進本部内の連絡調整に当たる。
(会議)
第6条 推進本部に,推進本部の運営に関する事項を審議するため,学術研究・産学官連携推進本部運営会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部門)
第7条 推進本部に,次の各号に掲げる部門を置き,各部門の主な業務は第2条の業務のうち当該各号に定める業務を行う。
[第2条]
(1) 企画・研究支援部門 学術研究戦略の企画・立案,プロジェクトの推進支援,競争的研究費獲得支援及び若手研究者等の育成支援に関すること。
(2) 産学官連携推進部門 民間企業からの研究資金等の獲得支援,産学官連携戦略の企画・マネジメント及び知的財産・技術移転の戦略・マネジメント並びにアントレプレナーシップ教育,起業支援及びスタートアップ創出に関すること。
2 部門に,部門長,副部門長その他本部長が必要と認めた者を置くことができる。
3 部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 推進本部の事務は,関係部・課の協力を得て,研究推進部研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,会議の議を経て,学長が定める。
附 則
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月4日)
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この規程は,平成26年6月4日から施行し,平成26年5月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第57号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日岐阜大学規程第97号)
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1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後,最初の総合リカレント育成拠点長は,改正後の第10条の3第3項及び第4項の規定にかかわらず,機構長をもって充てる。
附 則(令和2年2月1日規程第3号)
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この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第91号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日岐大規程第65号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。