○岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野放射線障害予防規程
(平成30年4月1日規程第50号)
改正
平成31年4月1日岐阜大学規程第58号
令和2年4月1日岐大規程第93号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和5年10月24日岐大規程第14号
令和6年3月28日岐大規程第60号
令和6年9月13日岐大規程第12号
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「省令」という。)に基づき,岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野の共同利用施設(以下「本施設」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,本施設に立ち入るすべての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において用いる用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 放射線業務従事者(以下「業務従事者」という。)とは,放射性同元素等の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事するため,管理区域に立ち入る者で,岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野管理責任者(以下「管理者」という。)が承認した者をいう。
(2) 「一時立入者」とは,管理区域に一時的に立ち入る者で,放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)が認めた者をいう。
(3) 「管理区域」とは,外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え,空気中の放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え,又は放射性同位元素によって汚染されるものの表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれがある場所をいう。
(4) 「事業所」とは,管理区域のあるRI研究棟,ゲノム研究棟,関連設備等を含む敷地内をいう。
(関連する細則等)
第4条 本施設における放射性同位元素等の取扱いについては,この規程に定めるもののほか,次に掲げる細則等の定めるところによる。
(1) 岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター細則(平成30年細則第54号)
(2) 岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター運営委員会要項
(3) 岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野専門部会要項
(4) 岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野利用者委員会要項
(5) 岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野利用の手引き
(6) 岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野自主点検実施要項
(7) 岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野危機管理マニュアル
(8) 岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野放射線の線量測定の信頼性確保と放射線測定器の点検及び校正に関する要項
(遵守等の義務)
第5条 業務従事者及び一時立入者は,取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
2 研究院長は法及び本規程に関し,取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
(組織)
第6条 本施設における放射性同位元素等の取扱い及びその安全管理に関する組織は,次のとおりとする。

 
(管理者)
第7条 本施設及び本施設の放射線障害防止に関する業務を総括し,又は安全管理上必要な措置を講ずるため,管理者を置く。
2 管理者は,岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野長をもって充てる。
(管理担当者)
第8条 本施設の維持管理及び安全管理上必要な業務を担当するため,管理担当者を置くことができる。
2 管理担当者は,岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野の職員をもって充てる。
(取扱主任者)
第9条 本施設に,放射線障害の防止について必要な監督・指導を行わせるために,取扱主任者を1名以上置く。
2 取扱主任者が旅行,疾病その他の事故により,その職務を行うことができない場合は,その期間,その職務を代行させるため取扱主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置く。
3 取扱主任者及び代理者は,放射線取扱主任者資格を有する者のうちから,高等研究院長が推薦し,学長が東海国立大学機構長(以下「機構長」という。)に申し出る。
4 取扱主任者又は代理者を解任する場合は,研究院長の申し出に基づき,学長が機構長に申し出る。
5 学長は,取扱主任者に選任した者に,原子力規制委員会規則で定める期間ごとに,原子力規制委員会の登録を受けた者が行う講習を受けさせなければならない。
6 第2項の場合において,取扱主任者が職務を行うことができない期間が30日以上であるときは,代理者の選任を原子力規制委員会に届け出なければならない。代理者を解任したときも,同様とする。
(取扱主任者の職務)
第10条 取扱主任者は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) この規程,細則,要項及び手引き等の制定及び改廃への参画に関すること。
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画に関すること。
(3) 教育訓練の計画及び実施への参画に関すること。
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画に関すること。
(5) 法令に基づく申請,届出及び報告の作成に関すること。
(6) 立入検査等の立会いに関すること。
(7) 異常及び事故の原因調査への参画に関すること。
(8) 研究院長に対する意見の具申に関すること。
(9) 使用状況等及び施設,帳簿,書類等の監査に関すること。
(10) 業務従事者への監督及び指導に関すること。
(11) 関係者への助言,勧告及び指示に関すること。
(12) 利用者委員会及び専門部会の開催の要求に関すること。
(13) その他放射線障害防止に関し必要な事項
(代理者の職務)
第11条 代理者は,取扱主任者が旅行,疾病その他の事故により不在となる期間中,その職務及び権限を代行する。
(審議機関)
第12条 本施設の円滑な利用を図るために利用者委員会を置く。
2 本施設の管理運営等に関する事項は,必要に応じて利用者委員会の意見を聴いて,専門部会で審議する。
(課題責任者)
第13条 放射性同位元素を使用する研究課題ごとに課題責任者を置く。
2 課題責任者は,取扱主任者の指示に基づき,放射性同位元素等の取扱い,法第25条の規定に基づく帳簿(以下「帳簿」という。)の記録等に関して,業務従事者を直接指導し,監督する。
3 課題責任者となることのできる者は,本学の教授,准教授,講師,助教又は本学が指定する共同研究実施機関に所属する職員等であって,管理者により業務従事者として承認されている者とする。
(業務従事者)
第14条 本施設において放射性同位元素等の取扱い又はこれに付随する業務(以下「取扱業務」という。)に従事できる者は,管理者が業務従事者として承認した者とする。
2 取扱業務に従事しようとする者は,所定の使用登録申請書を管理者に提出し,施設使用について登録されるとともに,第26条に定める教育及び訓練を受講し,並びに第27条に定める健康診断の結果により従事可能と判断された者でなければならない。
3 管理者は前項の規定に基づき,取扱業務に従事できる者を業務従事者として承認する。
4 管理者は,業務従事者が関係法令,この規程,手引き等若しくは取扱主任者の指示等に違反し,又は業務従事者による取扱業務の遂行が困難であると認められる場合は,当該業務従事者の放射線取扱等業務を制限し,又は許可を取り消すことができる。
(管理区域)
第15条 管理者は,放射線障害の防止のため,放射線障害のおそれがある場所を管理区域として指定しなければならない
2 管理区域は,第3条第3号に基づき指定するものとする。
3 管理者及び取扱主任者は,次の各号に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 前条の規定に基づき業務従事者として登録された者
(2) 一時立入者
(管理区域に立ち入る者の遵守事項)
第16条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域へ立ち入るとき及び管理区域から退出するときは,入退室者記録簿に必要事項を記入すること。
(3) 放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(4) 所定の着衣,手袋,履物,その他必要な防護具を着用して作業を行い,かつ,これらの防護具を着用してみだりに管理区域の外に出ないこと。
(5) 管理区域内において飲食,喫煙,化粧等を行わないこと。
(6) 放射性同位元素等を皮膚等へ付着させたり又は体内に摂取したりしないよう細心の注意を払い,皮膚へ付着させ若しくは体内に摂取をしたとき又はそのおそれのあるときは,直ちに取扱主任者に連絡し,その指示に従うこと。
(7) 管理区域から退出する場合は,身体,衣服等の汚染検査を行い,汚染が検出されたときは,取扱主任者に連絡するとともに,直ちに除染の措置をとること。
(8) その他取扱主任者が放射線障害の防止のために行う指示並びに管理者が施設の運営及び保安のために行う指示に従うこと。
2 取扱主任者は,管理区域の入口の目に付きやすい場所に放射性同位元素等の取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(使用)
第17条 業務従事者は,放射性同位元素等を使用する場合には,取扱主任者及び課題責任者の管理のもとに,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 排気設備が正常に動作していることを確認すること。
(2) 所定の着衣,手袋,履物,その他必要な防護具を着用して作業を行うこと。
(3) 作業室(密封されていない放射性同位元素の使用又は詰め替えをする室をいう。以下同じ。)で放射性同位元素を使用する前に,必ず作業周辺に汚染のないことを放射線測定器で確認すること。
(4) 放射性同位元素の使用は,本施設で許可された,1日最大使用数量,3月間使用数量及び年間使用数量を超えないこと。
(5) 作業中は,備付けのビニールろ紙及びバットを使用し,実験台等の汚染の防止に努めること。
(6) 作業中は,必要に応じてかん子等により線源との間に十分な距離を設け,遮へい壁その他の遮へい物により適切な遮へいを行うこと。
(7) 作業中は,放射性同位元素を空気中に飛散させないこと。飛散するおそれのある作業をするときは,フードを使用して空気の汚染を防止すること。
(8) 放射性同位元素を投与した動物は,所定の飼育ケージにおいて飼育すること。
(9) 作業中は,放射性同位元素を皮膚等へ付着させたり又は飲み込んだりして,放射線による被ばくの事故を起こさないように細心の注意を払うこと。
(10) 作業中にその場所を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(11) 作業中は,放射線測定器により作業場所における放射線の量を常に監視すること。
(12) 作業室から退出する場合は,作業場所,使用器具,衣服等及び身体の表面,特に,四肢に汚染のないことを確認し,汚染が確認されたら直ちに取扱主任者に報告し,使用した放射性同位元素の物理的,化学的性状に応じた適当な方法を用いて,取扱主任者の指示に従い汚染の除去を行うこと。
(13) 管理区域内の機械器具,資材,材料等を管理区域外に搬出する場合には,十分に除染した後,汚染のないことを確認すること。
(14) 放射性同位元素の汚染が表面密度限度の1/10を超えているものは,みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(15) 作業室を使用した後は,その都度清掃し,整理整頓に努めること。
(受入れ・払出し)
第18条 取扱主任者及び課題責任者は,放射性同位元素の受入れ(購入)並びに他事業所からの放射性同位元素の受入れ(譲受)及び他事業所への放射性同位元素の払出し(譲渡)を行う場合は,次の各号に従って行わなければならない。
(1) 業務従事者は本施設で許可された放射性同位元素以外の放射性同位元素を購入又は譲受しないこと。
(2) 業務従事者は本施設で許可された放射性同位元素の年間最大使用数量又は3月使用数量を超えて購入又は譲受しないこと。
(3) 業務従事者は放射性同位元素を購入又は譲渡・譲受を行う場合には,取扱主任者に連絡し,取扱主任者の承認なしに購入又は譲渡・譲受を行わないこと。
(4) 取扱主任者は前号の連絡を受けた場合には,放射性同位元素の種類,数量を確認し,受入れ又は払出し可能であれば,購入又は譲渡・譲受の手続きをとること。
(5) 取扱主任者は放射性同位元素の譲渡・譲受を行う場合には,譲渡書・譲受書を作成し,譲渡・譲受を行う他事業所の取扱主任者との間で,譲渡書・譲受書に基づき譲渡・譲受された放射性同位元素の種類及び数量の確認を行うこと。
(保管)
第19条 業務従事者は,放射性同位元素を本施設の放射性同位元素貯蔵室(以下「貯蔵室」という。)に保管する場合には,次の各号に定めるところにより保管しなければならない。
(1) ガラスチューブ,プラスチックチューブ,バイアル等の密閉容器に入れ,貯蔵室内の所定の場所(以下「保管庫」という。)に保管すること。
(2) 容器の転倒,破損等を考慮し,ろ紙,バットを使用する等汚染が拡大しないようにすること。
(3) みだりに放射性同位元素の持ち運びができないように,貯蔵室及び保管庫に施錠を行うこと。
(4) 貯蔵室の貯蔵能力を超えて,放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(5) 放射性同位元素を貯蔵室に持ち込み,又は貯蔵室から持ち出すときは,必要事項(日時,所属,氏名,核種,数量,使用の目的等)を記録すること。
2 業務従事者は,それぞれの使用する放射性同位元素が適正に保管され,紛失及び盗難がないことを確認すること。
3 取扱主任者は,毎月,所掌する放射性同位元素の保管量及び保管の状況の調査を行い,その結果を管理者に報告しなければならない。
(管理区域における運搬)
第20条 業務従事者は,管理区域において放射性同位元素等を運搬する場合には,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大防止,被ばくの防止,その他放射線障害の防止に必要な措置を講じなければならない。
(事業所内における運搬)
第21条 業務従事者は,事業所内において放射性同位元素等を運搬する場合には,前条に規定する措置に加え,次の各号に掲げる措置を講じるとともに,あらかじめ管理者の承認を得て行わなければならない。
(1) 放射性同位元素等を収納した輸送容器は,運搬中に予想される温度及び内圧の変化,振動等により,亀裂,破損等が生ずるおそれのないよう措置すること。
(2) 表面密度については,搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の1/10を超えないようにすること。
(3) 線量率については,搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず,かつ,搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(4) 輸送容器表面に所定の標識をつけること。
(5) その他放射性同位元素等の運搬に関する法令(以下「運搬関係法令」という。)に基づき運搬すること。
(事業所外における運搬)
第22条 運搬に従事する者又は運搬を委託された者は,事業所外に放射性同位元素等を運搬する場合には,管理者の了解を得るとともに,運搬関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(廃棄)
第23条 取扱主任者及び業務従事者は,放射性同位元素等を廃棄する場合には,次の各号に定めるところにより処理するとともに,業務従事者が提出した廃棄記録(日時,所属,氏名,保管廃棄する核種,形状及び数量等)を保存しなければならない。
(1) 液体状の放射性廃液は,無機廃液と有機廃液に区分しpHを確認後,保管廃棄設備で保管廃棄若しくは廃棄業者への委託又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下にして排水して廃棄すること。
(2) 固体汚染物は,可燃物,難燃物,不燃物,非圧縮性不燃物,動物及びフイルターに区分し,所定の容器又は梱包により保管し,廃棄業者に委託し廃棄すること。
(3) 気体状の放射性汚染物は,吸着等の操作によってできるだけ捕集し,液体又は固体状として保管廃棄若しくは廃棄業者への委託又は排気設備を通して排気口における排気中の濃度を濃度限度以下であることを確認し排気すること。
(4) 動物,臓器等の汚染物は,動物乾燥装置により乾燥処理し,液体にあっては第1号,固体にあっては第2号の規定に準じて処理すること。
(場所の測定)
第24条 管理者は,放射線障害のおそれのある場所について,次の各号に定めるところにより放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定を行い,その結果を評価し所定の帳簿に記録しなければならない。
(1) 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量率について放射線測定器を使用して行うこと。
(2) 放射線の量の測定は,使用施設,貯蔵施設,廃棄施設,管理区域の境界及び事業所の境界について行うこと。
(3) 放射性同位元素等による汚染の状況の測定は,作業室,廃棄作業室,汚染検査室(人体又は作業衣,履物,保護具等その他の人体に着用している物の表面の放射性同位元素等による汚染の検査を行う室をいう。),排気設備の排気口,排水設備の排水口,排気監視設備のある場所,排水監視設備のある場所及び管理区域の境界について行うこと。
(4) 第2号の測定は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし,排気口又は排水口における測定は,排気又は排水の都度行うこと。
(5) 第2号及び第3号の測定を行った場合には,その都度次に掲げる項目を所定の帳簿に記録すること。
イ 測定年月日
ロ 測定をした者の氏名
ハ 放射線測定器の種類及び型式
ニ 測定方法及び条件
ホ 測定箇所
ヘ 測定結果
ト 測定結果に基づいて実施した措置の概要
(個人被ばく線量の測定)
第25条 管理者は,管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を着用させ,次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが困難な場合は,計算によってこれらの値を算出するものとする。
(1) 外部被ばくによる線量の測定
イ 胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を管理者に書面で申し出た者を除く。)にあっては腹部)について,1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については1センチメートル線量当量)を測定すること。
ロ 頭部及びけい部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部(イにおいて腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合は,イのほか当該部分についても測定すること。
ハ 人体部位のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が,イ及びロ以外の場合は,当該部位についても,70マイクロメートル線量当量を測定すること。
ニ 測定は,管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入る間継続して行うこと。ただし,一時立入者については,外部被ばくが実効線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。
(2) 内部被ばくによる線量の測定
  放射性同位元素等を誤って摂取した場合及び摂取するおそれのある場所に立ち入る者は,3月(妊娠した女子は本人の申出から出産までの間1月)を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし,一時立入者については,内部被ばくが実効線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。
(3) 外部被ばくによる線量の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに妊娠した女子は本人の申出から出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し,その都度次に掲げる事項を記録すること。
イ 測定対象者の氏名
ロ 測定をした者の氏名
ハ 放射線測定器の種類及び形式
ニ 測定方法
ホ 測定部位及び測定結果
(4) 内部被ばくによる線量の測定結果については,その都度測定年月日及び前号に規定する項目を記録すること。
(5) 第3号及び第4号の測定結果から,実効線量及び等価線量を4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに妊娠した女子は本人の申出から出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに算定し,その都度次に掲げる事項を記録すること。
イ 算定年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 算定した者の氏名
ニ 算定対象期間
ホ 実効線量
ヘ 等価線量
(6) 実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む平成13年4月1日以降5年ごとに区分した期間の累積実効線量を毎年度集計し,その都度次に掲げる項目を記録すること。
イ 集計年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 集計した者の氏名
ニ 集計対象期間
ホ 累積実効線量
(7) 第3号から前号までの記録は,管理者が確認の上,永久に保存するとともに,その写しを記録の都度対象者に対し交付すること。ただし,保存については,当該記録を5年以上保存した場合において,これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときはこの限りでない。
(測定に用いる放射線測定器の点検及び校正,測定の信頼性を確保するための措置)
第25条の2 管理者は,第24条に定める場所の測定及び第25条に定める個人被ばく線量の測定において,第4条に定める放射線の線量測定の信頼性確保と放射線測定器の点検及び校正に関する要項に従って線量の測定の信頼性が確保された方法により,放射線量を測定しなければならない。
2 管理者は,測定の信頼性を確保するために放射線測定器の点検及び校正を一年ごとに適切に組み合わせて行い,次に掲げる事項を記録すること。
(1) 点検及び校正年月日
(2) 点検及び校正をした者の氏名又は名称
(3) 放射線測定器の種類及び型式
(4) 点検及び校正方法
(5) 点検及び校正の結果
(6) 点検及び校正の結果に基づいて実施した措置の概要
(教育及び訓練)
第26条 管理者は,業務従事者及び管理区域に立ち入る者に対し,この規程の周知を図るほか,放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の規定による教育及び訓練は,次の各号の定めるところによる。
(1) 実施時期は,次のとおりとする。
イ 初めて管理区域に立ち入る前及び取扱業務に従事する前
ロ 管理区域に立ち入った後及び取扱業務の開始後にあっては,前回受講日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内
(2) 前号イにあっては次に掲げる項目及び時間数,前号ロにあっては次に掲げる項目について実施する。
イ 放射線の人体に与える影響 30分以上
ロ 放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱 1時間以上
ハ 放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
(3) 教育及び訓練の項目並びにその時間数は,業務従事者の業務内容及び施設等の状況を踏まえ,取扱主任者が計画し,利用者委員会の承認を得て,決定するものとする。また,利用者委員会の方針に従い,内容,時間等の変更及び改善を適宜行う。
3 前項の規定にかかわらず,前項第2号に掲げる項目の全部又は一部に関し充分な知識及び技能を有していると管理者が認める者に対しては,当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。ただし,省略する場合,その理由を記録しなければならない。
4 一時立入者については,取扱主任者が必要と認める事項について説明を受けなければならない。
5 初めて管理区域に入る業務従事者は,熟練した業務従事者とともに作業を行い,その安全操作技術等を習得しなければならない。
(健康診断)
第27条 管理者は業務従事者に対して,次の各号に定める健康診断を実施しなければならない。
(1) 実施時期は,次のとおりとする。
イ 初めて管理区域に立ち入る前
ロ 管理区域に立ち入った後にあっては,1年を超えない期間ごと。ただし,職員である業務従事者に対しては,これに加え,省令第56条の定めるところにより,6月ごとに1回
(2) 健康診断は,問診及び検査又は検診とする。
(3) 問診は,被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況)について行う。
(4) 検査又は検診については,次の部位及び項目について行う。ただし,次に掲げる部位又は項目(初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあってはイ及びロの部位又は項目を除く)については,医師が必要と認める場合に限る。
イ 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
ロ 皮膚
ハ 
2 管理者は,前項の規定にかかわらず,業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なくその者につき健康診断の実施を事業所の保健管理センターに依頼しなければならない。
(1) 放射性同位元素等を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素等により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素等により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくしたおそれのある場合
3 管理者は,業務従事者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,産業医及び保健管理センターと協議し,健康への影響の程度に応じ,管理区域への立入時間の短縮,立入の禁止,配置転換等,健康の保持等に必要な措置を講じなければならない。
4 管理者は,業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
5 管理者は,健康診断の結果について,その都度次の各号に掲げる事項を記録し保存するとともに,対象者に対し,その写しを交付しなければならない。ただし,保存については,記録を5年間保存した後に原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは,この限りでない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
(自主点検)
第28条 管理者及び取扱主任者は,別表に掲げる項目について,自主点検実施要項に従い,使用施設等に係る点検(以下「自主点検」という。)を行わなければならない。
2 取扱主任者は,前項の自主点検の結果,異常を認めたときは,必要な応急措置を講ずるとともに,管理者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた管理者は,修理等の必要な措置を講じ,対処できない異常については,研究院長を通じて学長に報告しなければならない。
(記帳及び保存)
第29条 管理者は,放射性同位元素の受入れ又は払出し,使用,保管,廃棄,運搬,点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え付け,取扱主任者又は業務従事者に記載させなければならない。
2 前項に規定する帳簿に記載すべき項目は,次の各号のとおりとする。
(1) 受入れ又は払出しに関する帳簿
イ 受入れ又は払出し年月日
ロ 放射性同位元素の種類及び数量
ハ 相手方の氏名又は名称
(2) 使用に関する帳簿
イ 使用年月日
ロ 使用目的
ハ 使用方法
ニ 使用場所
ホ 使用核種の種類及び数量
ヘ 使用者の氏名
(3) 保管に関する帳簿
イ 保管年月日
ロ 保管の方法及び場所
ハ 保管核種の種類及び数量
ニ 保管を行った者の氏名
(4) 廃棄に関する帳簿
イ 廃棄年月日
ロ 廃棄物の種類
ハ 廃棄方法
ニ 保管廃棄容器番号
ホ 廃棄核種の種類及び数量
ヘ 廃棄をした者の氏名
(5) 事業所外における運搬に関する帳簿
イ 運搬年月日
ロ 運搬物の種類,核種及び数量
ハ 運搬の方法
ニ 運搬物の表面及び表面から1メートル離れた位置の線量率
ホ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(6) 点検に関する帳簿
イ 実施年月日
ロ 結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検者氏名
(7) 教育及び訓練に関する帳簿
イ 実施年月日
ロ 実施項目及び各項目の時間数
ハ 受講者氏名
ニ 省略した場合は,その理由
3 前項に規定する帳簿は,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,閉鎖後5年間,RI研究棟において保存する。
(事故等の報告)
第30条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,本施設危機管理マニュアルに従い直ちに取扱主任者に通報しなければならない。この場合において,通報を受けた取扱主任者は当該通報に係る事態を確認し,研究院長,その他当該マニュアルに定める関係者及び関係機関に通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗取又は所在不明が発生したとき(事業所外を委託運搬中に発生した場合を含む。)。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 管理区域外で放射性同位元素等が漏えいしたとき。
(5) 管理区域内で放射性同位元素等が漏えいしたとき。ただし,次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
イ 漏えいした液体状の放射性同位元素等が漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る廃棄設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のとき,その他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限度を超えないとき)。
(6) 次の線量が,放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「規則」という。)第14条の7第1項第3号の線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
ロ 事業所の境界及び事業所内の人が居住する区域における線量
(7) 管理区域において火災が発生したとき又は事業所内の管理区域外において,管理区域,事業所内の放射性同位元素若しくはその収納容器に延焼する可能性のある火災が発生した場合(事業所内運搬中の場合を含む。)
(8) 放射性同位元素の使用,廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときで,当該被ばくに係わる実効線量が業務従事者にあっては5ミリシーベルト,業務従事者以外にあっては0.5ミリシーベルトを超え,又は超えるおそれがあるとき。
(9) 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,若しくは超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(10) 前各号のほか放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
2 研究院長は,前項の通報を受けたときは,適切な措置を講ずるとともに,直ちに,学長を通じて岐阜労働基準監督署長等に,及び機構長を通じて原子力規制委員会に報告し,また,その状況及びそれに対する措置等を10日以内に,学長を通じて岐阜労働基準監督署長等に,及び機構長を通じて原子力規制委員会に,規則第28条の3の規定その他関係法令に基づき,報告しなければならない。
(地震,火災,その他危険時の措置)
第31条 地震,火災,その他災害により放射線障害が発生し,又は発生するおそれのある場合は,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 緊急の事態を発見した者は,本施設危機管理マニュアルに従い,直ちに災害の拡大防止,避難警告等の応急の措置を講じるとともに,取扱主任者に通報すること。
(2) 放射性同位元素等を使用中の業務従事者は,放射性同位元素等の他の安全な場所への移動が可能な場合には実施し,保管等の適切な措置を講ずるとともに,直ちに取扱主任者に通報し,放射線障害の防止に努めること。
(3) 火災,けが人等が発生した場合には,救助を行うともに,消防署及び守衛室に通報すること。
2 前項第1号及び第2号の通報を受けた取扱主任者は,放射線障害が発生するおそれがあると認めたときは,直ちに研究院長,その他本施設危機管理マニュアルに定める関係者及び関係機関に連絡するとともに,速やかに放射線非常区域を設定し,旗,縄張り等によって表示し,見張人をつけて関係者以外の立入りを禁止する等の必要な応急措置を講じなければならない。
3 取扱主任者は,地震,火災等により本施設に被害が発生した場合には,直ちに別表に掲げる項目について自主点検を行い,その結果及び講じた応急措置を研究院長に報告しなければならない。
4 取扱主任者は,震度5強以上の地震が発生した場合には,被害発生の有無にかかわらず,前項に規定する自主点検を行い,その結果を研究院長に報告しなければならない。
5 研究院長は,前3項の規定により報告を受けたときは,速やかに学長に報告し,所轄の消防署又は警察署に通報し,及び本施設の安全管理上必要な措置を講ずるとともに,必要に応じて,学長を通じて岐阜労働基準監督署長に,及び機構長を通じて原子力規制委員会に届け出なければならない。
6 取扱主任者は,災害時に被ばくする可能性のある緊急作業に従事した者に対して,必要に応じ,第27条に規定する健康診断を受けさせなければならない。
7 取扱主任者は,前項までの措置を取扱主任者のみでは実施困難である場合,管理者があらかじめ協力を依頼した者(以下「協力者」という。)に必要な応急措置の実施を命じることができる。
8 協力者は,課題責任者のうち放射線取扱主任者資格を有する者をもって充てる。
(情報提供)
第32条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合において,管理者は,研究院長及び学長に報告した上で,総務部広報課を通じて本学のホームページに,次の各号に定める事項を掲載し,公衆及び報道機関への随時の情報提供を行う。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等及び事業所外への影響の有無
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
2 前項の情報提供を行ったときは,外部からの問い合わせに対応するため,総務部広報課に問い合わせ窓口を設置する。
(定期報告)
第33条 管理者は,規則第39条第2項に規定する放射線管理状況報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し,当該期間の経過後2月以内に研究院長を経て学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の放射線管理状況報告書を3月以内(前項の作成期間を含む。)に機構長を通じて原子力規制委員会に提出しなければならない。
(庶務)
第34条 本施設の放射線障害防止に関する庶務は,研究推進部研究組織支援課及び総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第35条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者の意見を聴いて研究院長が定める。
附 則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 岐阜大学生命科学総合研究支援センター放射性同位元素実験分野放射線障害予防規程(平成19年規程第65号)は,廃止する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第58号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第93号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月24日岐大規程第14号)
この規程は,令和5年10月24日から施行し,令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月13日岐大規程第12号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第28条,第31条関係)
点検項目及び点検回数
施設区分点検区分点検項目点検回数
施設(共通)位置等地崩れのおそれ6月に1回
浸水のおそれ
遮へい遮へい物の状況
漏洩線量1月に1回
主要構造物等構造及び材料6月に1回
管理区域柵,その他
標識・注意事項の掲示
非常口
使用施設作業室突起物,くぼみ等の状況6月に1回
表面仕上げの状況
フード及びグローブボックス
標識・注意事項の掲示
汚染検査室突起物,くぼみ等の状況
表面仕上げの状況
洗浄設備
更衣設備
放射線測定器
除染器材
標識
貯蔵施設貯蔵室等耐火性
標識・注意事項の掲示
貯蔵容器保管RIの種類及び個数1月に1回
受け皿,吸収材等6月に1回
標識
閉鎖設備設備又は器具
廃棄施設排気設備排風機の性能
排気浄化装置の性能
排気管の状況
排気口の状況
汚染空気の拡大防止装置
各作業室に対する換気能力
標識
排水設備配水管の状況
排水浄化槽の状況
廃液流出調整装置の性能
標識
廃棄作業室突起物,くぼみ等の状況
表面仕上げの状況
標識・注意事項の掲示
汚染検査室突起物,くぼみ等の状況
表面仕上げの状況
洗浄設備
更衣設備
標識
保管廃棄設備外部との区画状況
閉鎖設備又は器具
標識・注意事項の掲示
保管廃棄容器の状況及び標識
モニタリングシステム他監視装置中央監視装置3月に1回
排水モニター(γ用)
排水モニター(β用)
ガスモニター(β用)
サーベイメーターサーベイメーターの校正1年に1回
動物飼育フード構造及び性能