○岐阜大学大学発ベンチャー審査委員会細則
(平成31年4月1日岐阜大学規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程(平成31年規程第6号)第4条第2項の規定に基づき,岐阜大学発ベンチャー審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 大学発ベンチャーの認定又は不認定に関する事項
(2) その他大学発ベンチャーに関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学術研究・産学官連携推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) 学術研究・産学官連携推進本部副本部長
(3) 学術研究・産学官連携推進本部産学官連携推進部門長
(4) 学術研究・産学官連携推進本部運営会議委員のうちから1名
(5) 研究推進部長
(6) その他委員会が必要と認める者
2 前項第4号及び第6号に規定する委員は,本部長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第4号及び第6号に規定する委員の任期は,本部長が定めるものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,本部長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
3 委員会が必要と認めるときは,申請者又は委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,研究推進部研究推進課が処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大細則第35号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。