○岐阜大学大学院共同獣医学研究科運営組織規程
(平成31年3月26日なし第32号)
改正
令和2年3月30日規程第92号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学大学院共同獣医学研究科(以下「本研究科」という。)の運営を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 本研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長に事故があるときは,副研究科長が,その職務を代理する。
3 研究科長の任務,任命,任期等については,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「組織運営規程」という。)の定めるところによる。
(副研究科長)
第3条 本研究科に,副研究科長1人を置く。
2 副研究科長は,研究科長の命を受け,研究科運営の重要事項に関する企画・立案及び連絡調整等を行う。
3 研究科長は,応用生物科学部の専任の教授のうちから副研究科長候補者を指名し,第5条に規定する研究科委員会の意見を聴いて,学長に推薦する。
4 副研究科長の任期は,研究科長の任期の範囲内で,研究科長の定める期間とする。
5 研究科長は,次の各号のいずれかに該当する場合に,副研究科長候補者を選考する。
(1) 副研究科長の任期が満了するとき。
(2) 副研究科長が辞任を申し出て承認されたとき。
(3) 副研究科長が欠員となったとき。
6 副研究科長は,研究科長が任期の途中でその職を退いた場合には,辞任しなければならない。
(専攻長)
第4条 本研究科の共同獣医学専攻に,専攻長を置く。
2 専攻長は,研究科長の命を受け,当該専攻の運営に関する業務を掌理する。
3 研究科長は,当該専攻に属する教授のうちから専攻長候補者を指名し,次条に規定する研究科委員会の意見を聴いて,学長に推薦する。この場合,研究科長は,専攻長の指名に際し,当該専攻の意見を聴くものとする。
4 専攻長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中で専攻長の交替があった場合の後任の専攻長の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究科委員会)
第5条 本研究科に組織運営規程第23条の規定に基づき,岐阜大学大学院共同獣医学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)を置く。
2 研究科委員会に関する事項は,別に定める。
(共同獣医学研究科連絡協議会)
第6条 岐阜大学及び国立大学法人鳥取大学が設置する大学院共同獣医学研究科に関する協定書第12条に基づき,岐阜大学及び鳥取大学は共同で共同獣医学研究科連絡協議会を置く。
2 共同獣医学研究科連絡協議会に関する事項は,別に定める。
(共同獣医学専攻会議)
第7条 本研究科及び鳥取大学大学院共同獣医学研究科は共同で共同獣医学専攻会議を置く。
2 共同獣医学専攻会議に関する事項は,別に定める。
(共同獣医学専攻会議運営委員会)
第8条 本研究科及び鳥取大学大学院共同獣医学研究科は共同で共同獣医学専攻会議運営委員会を置く。
2 共同獣医学専攻会議運営委員会に関する事項は,別に定める。
(研究科教育改善室)
第9条 本研究科における中長期的な教育方針の立案,教育活動の検証及び改善を行うため,研究科教育改善室を置く。
2 研究科教育改善室に関する事項は,別に定める。
(委員会)
第10条 本研究科の運営上必要な場合には,委員会を置くことができる。
2 委員会に関する事項は,別に定める。
(附属獣医学教育研究開発推進センター)
第11条 本学研究科に,附属獣医学教育研究開発推進センターを置く。
2 附属獣医学教育研究開発推進センターに関する事項は,別に定める。
(事務組織)
第12条 本研究科の事務は,応用生物科学部事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第92号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。