○岐阜大学大学院共同獣医学研究科委員会規程
(平成31年3月26日なし第34号)
改正
令和2年3月30日規程第76号
令和4年3月21日岐大規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第23条第1項及び岐阜大学大学院共同獣医学研究科運営組織規程(平成31年規程第32号)第5条第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院共同獣医学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 研究科委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 専攻長
(4) 研究科の主指導教員の資格を有する教授及び准教授
(5) その他研究科委員会が必要と認める者
(審議事項)
第3条 研究科委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
(4) 研究科長候補者の推薦に関する事項
(5) 大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
(6) 教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
(7) 教育課程の編成に関する事項
(8) 学生の身分に関する事項
(9) 学生の修学支援に関する事項
(10) 予算配分及び決算に関する事項
(11) その他教育,研究及び業務に関する事項
2 研究科委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議長)
第4条 研究科長は,必要に応じて研究科委員会を招集し,その議長となる。
2 研究科長に事故があるときは,副研究科長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 研究科委員会は,構成員(長期病気療養中の者は除く。)の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,第3条第1項第5号に掲げる事項については,出席委員の3分の2以上の同意をもって決し,同項第2号に掲げる事項については,岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号)第17条第2項に規定するところによる。
(専攻会議における審議)
第6条 研究科委員会は,次の事項については,岐阜大学・鳥取大学共同獣医学専攻会議の審議結果を踏まえて審議するものとする。
(1) 学位の授与
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) その他研究科委員会が必要と認める事項
(構成員以外の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは,研究科委員会に構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
2 研究科委員会の事務は,応用生物科学部事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第76号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。