○岐阜大学大学院共同獣医学研究科候補者推薦規程
(平成31年3月26日なし第35号)
改正
令和元年11月27日岐阜大学規程第130号
令和2年3月30日規程第94号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第11条第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院共同獣医学研究科(以下「本研究科」という。)に置かれる研究科長(以下「研究科長」という。)の候補者の推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦の時期)
第2条 岐阜大学大学院共同獣医学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)は,学長から研究科長候補者の推薦を求められたときに,候補者を推薦する。
2 研究科委員会は,原則として2名以上の候補者を推薦するものとし,各候補者の所信及び参考となる資料を学長に提出するものとする。
(選考の時期)
第3条 研究科委員会は,前条第1項に定める候補者の推薦を求められたときに,候補者を推薦するための選考を行う。
(再任又は解任の可否に関する意向聴取投票の実施)
第4条 研究科委員会は,国立大学法人法施行規則第10条に規定する,学部等教育研究上の重要な組織の長の選考に関し,学長が定める事項(平成26年11月20日学長裁定)第7及び第8の規定に基づき,学長から研究科長の再任又は解任に関する意見を求められたときは,再任又は解任の可否に係る意向聴取投票を行い,その結果に基づいて審議の上,意見を述べるものとする。
(選考の基準)
第5条 研究科長候補者は,本研究科において研究指導又は授業を担当する教授のうちから,研究科委員会が選考する。
(選考の方法)
第6条 研究科委員会は,研究科長候補者を選出するため,選挙を行い,その結果に基づいて審議の上,学長に推薦するものとする。
2 候補者の推薦に当たり研究科委員会は,被推薦者の同意を得るものとする。
(選挙資格者)
第7条 選挙を行うことのできる者は,本研究科において研究指導又は授業を担当する教授及び准教授とする。
2 前項の規定にかかわらず,第10条に規定する期日前投票の期間を含む選挙の日すべてにおいて,次の各号のいずれかに該当する者は,投票を行うことができない。
(1) 休職中の者
(2) 海外渡航中の者
(3) 長期病気休暇中の者
(選挙の成立)
第8条 選挙は,選挙資格者の過半数の投票により成立する。
(選挙の方法)
第9条 選挙は,単記無記名による投票によって行う。
2 前項の投票の結果,得票多数の上位2名を研究科長候補者とする。ただし,最上位に得票同数の者が2人以上いるときはすべての最上位得票者を,また,2位に得票同数の者が2人以上いるときは,最上位得票者及びすべての2位得票者を研究科長候補者とする。
(期日前投票)
第10条 選挙権者は,期日前投票を行うことができる。なお,期日前投票の期間は,選挙の公示日から投票日の前日までの間で研究科委員会が定める期間とする。
(選挙管理委員会)
第11条 研究科委員会は,選挙を管理するため,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,各講座から1名ずつ選出された委員で組織する。
3 前項に規定する委員は,本研究科において研究指導又は授業を担当する教授及び准教授のうちから選出するものとする。ただし,研究科長の職にあるものは除く。
4 委員長は,委員の互選による。
5 委員が第9条の規定により投票の対象となったときは,委員を辞任しなければならない。
6 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第12条 委員会は,選挙の実施に必要な事項を定め,投票日の7日前までに公示する。
2 委員会は,研究科長候補者の選考に関する審議の結果を研究科委員会に報告するものとする。
3 その他委員会に関する必要な事項は,研究科委員会が別に定める。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,研究科長の選考に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月27日岐阜大学規程第130号)
この規程は,令和元年11月27日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第94号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。