○岐阜大学大学院共同獣医学研究科附属獣医学教育研究開発推進センター規程
(平成31年3月26日なし第36号)
改正
令和2年3月30日規程第95号
令和6年6月26日岐大規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学大学院共同獣医学研究科運営組織規程(平成31年規程第32号)第11条第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院共同獣医学研究科附属獣医学教育研究開発推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,岐阜大学大学院共同獣医学研究科及び鳥取大学大学院共同獣医学研究科による共同獣医学教育・研究を有効かつ効率的に実施するための教育・研究の方法及び内容を改善・開発・調整すること並びに共同獣医学教育・研究に関する情報を発信することにより獣医学教育・研究全体の質の向上及び発展に寄与することを目的とする。
(研究部門)
第3条 センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 共同教育研究マネージメント部門
(2) 共同教育研究開発部門
(業務)
第4条 共同教育研究マネージメント部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 共同教育全般の調整・管理
(2) 教育研究連携の検証・改善
2 共同教育研究開発部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 共同教育の開発・推進
(2) 学外機関との大学院教育研究連携の推進
(3) 学部と大学院連接教育法の展開
(職員)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 大学教員(併任大学教員)若干名
(2) その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第6条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は,共同獣医学研究科共同獣医学専攻長をもって充てる。
3 センター長は,共同獣医学研究科長(以下「研究科長」という。)の命を受け,センターに関する業務を総括する。
(副センター長)
第7条 センターに副センター長を置くことができる。
2 副センター長は,第5条に規定するセンター所属職員のうちからセンター長が選考し,任命する。
3 副センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中で副センター長の交代があった場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故がある場合は,センター長の職務を代行する。
(運営委員会)
第8条 センターにおける教育研究及び管理運営等を審議するため,センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第95号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日岐大規程第9号)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。