○岐阜大学大学院共同獣医学研究科附属獣医学教育研究開発推進センター運営委員会細則
(平成31年3月26日岐阜大学細則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学大学院共同獣医学研究科附属獣医学教育研究開発推進センター規程(平成31年細則第24号)第8条第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院共同獣医学研究科附属獣医学教育研究開発推進センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 併任大学教員 若干名
(3) 事務長
(4) その他委員会が必要と認める者
2 前項第2号及び第4号に規定する委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,任期中に欠員が生じた場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育研究に関する事項
(2) 管理運営に関する事項
(3) その他センターに関する重要事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,応用生物科学部事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日細則第77号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日岐大規程第4号)
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この細則は,令和6年7月1日から施行する。