○岐阜大学大学院共同獣医学研究科長期履修に関する細則
(平成31年3月26日岐阜大学細則第26号)
改正
令和2年3月30日細則第79号
令和3年5月26日岐大細則第14号
(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第41条及び岐阜大学大学院共同獣医学研究科規程(平成31年規程第33号)第14条の規定に基づき,岐阜大学大学院共同獣医学研究科において標準修業年限を超えて一定の期間にわたる計画的な教育課程の履修(以下「長期履修」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 長期履修を申請することができる者は,次のいずれかに該当するものとする。
(1) 職業を有している者
(2) その他研究科長が特に必要と認めた者
(教育課程の編成)
第3条 長期履修を許可した学生に限定した教育課程の編成は,行わないものとする。
(長期履修の期間)
第4条 長期履修ができる期間は,8年以内とする。
(申請手続)
第5条 長期履修を希望する者は,指導教員と相談の上,次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。
(1) 長期履修申請書(別紙様式)
(2) 在職証明書又は在職が確認できる書類(職業を有する者に限る。)
(3) その他必要と認める書類
2 前項の規定による申請は,次の各号に定める期間に行うものとする。
(1) 入学予定者 入学手続き期間
(2) 在学者(入学後,在学期間が3年を超えない者) 1月末日まで(ただし,秋季入学者にあっては7月31日まで)
(審査手続等)
第6条 研究科長は,研究科委員会の意見を聴いて,学長に長期履修の許可を申請するものとする。
(長期履修許可期間の変更及び取消)
第7条 長期履修を許可された学生が,その計画的な履修期間の変更を希望した場合には,その変更を許可することができる。この場合,申請手続き及び審査手続については前2条の規定を準用する。
(休学する場合の取扱い)
第8条 長期履修を許可された学生が休学する場合には,長期履修を中断し,復学したときに復活させるものとする。
(授業料)
第9条 長期履修を許可された学生が納付する授業料の額は,岐阜大学授業料等の料金に関する規程第2条第2項の規定に定めるところによる。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,長期履修に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日細則第79号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月26日岐大細則第14号)
この細則は,令和3年10月1日から施行する。
別紙様式(第5条関係)