○岐阜大学大学院共同獣医学研究科教員資格審査に関する細則
(平成31年3月26日岐阜大学細則第28号)
改正
令和元年9月25日岐阜大学細則第85号
令和2年3月30日細則第81号
令和5年2月22日岐大細則第22号
令和6年9月25日岐大細則第10号
(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学大学院共同獣医学研究科規程(平成31年規程第33号)第5条第4項の規定に基づき,岐阜大学大学院共同獣医学研究科(以下「共同獣医学研究科」という。)における研究指導及び講義等を担当する大学教員(以下「共同獣医学研究科教員」という。)の資格審査に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 共同獣医学研究科教員となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し,極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位を有し,研究上の顕著な業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 専門分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
(資格の判定)
第3条 共同獣医学研究科教員の資格審査に当たっては,人格,教育研究上の指導能力及び研究業績並びに学会及び社会における活動等を考慮の上,次の資格について判定する。
(1) 主指導教員資格者 研究指導並びに講義,実験及び演習を担当する資格を有する教授又は准教授(客員教授及び客員准教授を含む。)
(2) 副指導教員資格者 研究指導の補助並びに講義,実験及び演習を担当する資格を有する教授又は准教授(客員教授及び客員准教授を含む)
2 資格判定に関する基準は,別に定める。
(応募者の提出書類)
第4条 応募者は,次の書類を添えて応募するものとする。
(1) 履歴書(所定の様式)
(2) 教育研究業績リスト(所定の様式)
(3) その他必要と認めるもの
(資格審査委員会)
第5条 研究科長は,前条の規定により応募があったときは,応募者の資格審査について共同獣医学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に諮るものとする。
2 研究科委員会は,応募者の資格審査を行うため,共同獣医学研究科資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
第6条 資格審査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 専攻長
2 資格審査委員会が必要と認めるときは,主指導教員資格者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
第7条 資格審査委員会に委員長を置く。
2 委員長は,研究科長をもって充てる。
3 委員長は,資格審査委員会を招集し,その議長となる。
(資格審査)
第8条 資格審査委員会は,応募者について個人調書に基づき資格の審査を行う。
2 委員長は,資格審査の結果を研究科委員会に報告するものとする。
第9条 研究科委員会は,前条第2項に規定する報告に基づき,審議の上,第3条第1項に規定する資格を判定する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は研究科委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日岐阜大学細則第85号)
この細則は,令和元年9月25日から施行する。
附 則(令和2年3月30日細則第81号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日岐大細則第22号)
この細則は,令和5年2月22日から施行する。
附 則(令和6年9月25日岐大細則第10号)
この細則は,令和6年10月1日から施行する。