○岐阜大学医学部附属病院長選考規程
(平成31年3月27日岐阜大学医学部附属病院規則第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第16条第3項の規定に基づき,岐阜大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 病院長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 病院長の任期が満了するとき(再任される場合を除く。)。
(2) 病院長が辞任を申し出たとき。
(3) 病院長が解任されたとき。
(4) 病院長が欠員となったとき。
2 学長は,前項第1号に該当する場合にあっては任期満了の日の3月以前に,同項第2号から第4号までに該当する場合にあっては速やかに病院長の選考を行う。
(病院長の資質・能力)
第3条 病院長は,次に掲げる要件を満たす者から選考する。
(1) 医師免許を有している者
(2) 医療安全確保のために必要な資質・能力を有している者
(3) 病院の管理運営に必要な資質・能力を有している者
(4) 岐阜大学医学部附属病院の使命を遂行するために必要な資質・能力を有している者
2 前項に定める要件の具体的な基準は,病院長候補者選考基準(以下「選考基準」という。)として別に定める。
3 前項の選考基準は,選考会議の意見を聴いて,学長が定めるものとする。
(選考会議)
第4条 学長は,病院長の選考に当たり,岐阜大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。
2 選考会議は,次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 学長の諮問に応じ,選考基準に関して意見を述べること。
(2) 病院長候補者を選考し,学長に推薦すること。
(組織)
第5条 選考会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長のうちから学長が指名した者 1名
(2) 医学系研究科長
(3) 医学部教授会構成員のうちから選出された者 1名
(4) 医学部附属病院科長会議構成員のうちから選出された者 1名
(5) 学長が委嘱する学外の有識者 3名
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は,次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 過去10年以内に国立大学法人東海国立大学機構又は国立大学法人東海国立大学機構の成立前の国立大学法人岐阜大学(以下,「本法人」という。)と雇用関係にないこと。
(2) 過去3年間において,年間50万円を超える寄付金又は契約金等を本法人から受領していないこと。
(3) 過去3年間において,年間50万円を超える寄付を本法人に行っていないこと。
3 第1項第5号及び第6号の委員は,運営会議の議を経て,学長が任命する。
4 委員の任期は,当該選考会議が選考した病院長候補者が病院長に就任する日の前日までとする。
(議長)
第6条 選考会議に議長を置き,学長が指名する者をもって充てる。
2 議長は,選考会議を主宰する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(定足数)
第7条 選考会議は,委員の3分の2以上かつ第5条第1項第5号の委員の1名以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 議長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(病院長候補者の推薦)
第9条 医学部教授会は,病院長候補者について,原則として2名以上,学長に推薦するものとする。
2 選考会議の委員は,病院長候補者について,他の委員との連署により,学長に推薦することができる。
3 前2項の場合において,医学部教授会又は推薦する委員は,病院長候補者本人の同意を得た上で,次に掲げる書類を病院長候補者ごとに作成し,学長に提出しなければならない。
(1) 推薦書(別紙様式第1号)
(2) 略歴書(別紙様式第2号)
(3) 所信表明書(別紙様式第3号)
4 委員が病院長候補者に推薦された場合は,委員を辞任するものとする。
5 前項の規定により委員が欠員となった場合は,必要に応じて,新たに委員を補充することができる。
(選考)
第10条 学長は,前条の規定に基づき推薦された複数名の病院長候補者の審査について,前条第3項各号に掲げる書類(以下「提出書類」という。)を添えて選考会議に依頼し,選考会議は,当該病院長候補者が選考基準に規定する要件を満たしているかについて,提出書類,面接等により審査し,その審査結果を学長に報告しなければならない。
2 学長は,報告のあった病院長候補者について,選考会議の審査結果,提出書類,面接等により選考し,東海国立大学機構長に申し出るものとする。
(公表)
第11条 学長は,次の各号に該当するときは,当該各号に掲げる事項を遅滞なく公表する。
(1) 選考会議を設置したとき 委員名簿及び委員の選定理由
(2) 病院長の選考基準を定めたとき 当該選考基準
(3) 病院長を任命したとき 病院長を任命した理由及び任命の過程
(業績評価)
第12条 学長は,病院長の任期満了の6月前までに業績評価を行う。
(再任又は解任)
第13条 病院長の再任又は解任については,前条の業績評価を勘案し,学長が医学部教授会の意見を聴き,行うものとする。
(庶務)
第14条 選考会議の庶務は,岐大病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,病院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日岐大規程第142号)
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この規程は,令和3年3月15日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。