○岐阜大学高等研究院人工知能研究推進センター細則
(平成31年3月28日岐阜大学細則第42号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学高等研究院規程(令和2年度岐大規程第3号)第8条第2項の規定に基づき,人工知能研究推進センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,AI( Artificial Intelligence ),IoT( Internet of Things )及びデータサイエンス(以下「AI等」という。)をキーワードとした横断的学術研究拠点として,AI等の基礎研究及び先進的研究を推進し,並びにAI等の技術の社会への供給,先端AI人材の育成,地域企業との共同研究や技術供給相談及びその体制整備を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の部門を置き,各部門の業務は次のとおりとする。。
部門の名称 | 業務 |
教育部門 | 先端AI人材育成の強化 |
研究部門 | 関連分野の研究加速並びに共同研究及び外部資金の獲得への展開 |
共同研究推進部門 | 企業ニーズに即した共同研究への展開 |
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 兼任の大学教員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故がある場合は,その職務を代理する。
(部門長の職務)
第7条 センターの部門に,部門長を置く。
2 部門長は,当該部門における業務の総括及び調整を行う。
(センター長等の選考)
第8条 センター長にあっては高等研究院長の推薦に基づき学長が,副センター長及び部門長にあってはセンター長が選考する。
(運営委員会)
第9条 センターに,センターの管理運営に関する重要な事項を協議するため,人工知能研究推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第10条 センターに関する庶務は,研究推進部研究組織支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の意見を聴いて,高等研究院長が定める。
附 則
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この細則は,令和4年3月31日限り,その効力を失う。
附 則(令和元年10月1日岐阜大学細則第74号)
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この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大細則第70号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日岐大細則第31号)
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1 この細則は,令和4年3月31日から施行する。
2 岐阜大学高等研究院人工知能研究推進センター細則(平成31年岐阜大学細則第42号)附則第2項を削る。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。