○岐阜大学教育学部附属小中学校学則
(令和元年10月21日岐阜大学規程第120号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 岐阜大学教育学部附属小中学校(以下「本校」という。)は,義務教育学校として,教育基本法(平成18年法律第120号),学校教育法(昭和22年法律第26号)及びその他の関係法令に基づき,義務教育9年間の一貫した教育課程を実施するとともに,岐阜大学教育学部(以下「学部」という。)附属の学校としての使命を達成することを目的とする。
第2条 本校は,前条に規定する目的を達成するため,学部と協力して次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 教育の理論及び実際に関する研究並びにその結果の実証に関すること。
(2) 学部学生の教育研究及び教育実習の指導に関すること。
(3) 地方教育の改善進歩に対する協力に関すること。
第2章 職員及び学校評議員
(職員)
第3条 本校に次の職員を置く。
校長 |
副校長 |
教頭 |
主幹教諭 |
教諭 |
養護教諭 |
栄養教諭 |
事務職員 |
その他の職員 |
2 校長は,教育学部長の監督の下に,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
3 副校長は,校長を助け,校長の職務の一部を処理する。
4 副校長は,校長に事故があるときは,その職務を代理し,校長が欠けたときは,その職務を行う。
5 教頭は,副校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
6 教頭は,副校長に事故があるときは,その職務を代理し,副校長が欠けたときは,その職務を行う。
7 主幹教諭は,教頭を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童生徒の教育をつかさどる。
8 教諭は,児童生徒の教育をつかさどる。
9 養護教諭は,児童生徒の養護をつかさどる。
10 栄養教諭は,児童生徒の食に関する指導,学校給食の管理をつかさどる。
11 事務職員及びその他の職員は,事務又は技術に関する業務に従事する。
(統括長)
第4条 学部に附属小中学校統括長(以下「統括長」という。)を置く。
2 統括長は,学部の立場から附属小中学校を統括し,総合調整を行う。
3 統括長は,学部又は教育学研究科の専任教授のうちから,教育学部長が推薦し,学長が任命する。
(学校医等)
第5条 本校に学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,保健管理に関する専門的事項に関し,技術及び指導に従事する。
(主任等)
第6条 本校に校務を分担するため,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第79条の8の規定より準用する同規則第44条,第45条及び第47条の規定に基づく主任等を置く。
2 前項に規定する主任等の校務分掌及び必要な事項は,別に定める。
(司書教諭)
第7条 本校に図書室の職務をつかさどるため,司書教諭を置くことができる。
2 司書教諭は,本校の教諭をもってこれに充てる。
(学校評議員)
第8条 本校に施行規則第79条の8の規定より準用する同規則第49条の規定に基づく学校評議員を置く。
2 学校評議員に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 会議
(職員会議)
第9条 本校に施行規則第79条の8の規定より準用する同規則第48条の規定に基づく職員会議を置く。
2 職員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会等)
第10条 学部又は本校に附属小中学校に関する運営,教育実践研究その他必要な事項を審議するため,委員会等を置くことができる。
2 委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 修業年限,学級編成及び定員
(修業年限)
第11条 本校の修業年限は9年とし,前期6年の前期課程及び後期3年の後期課程に区分する。
(学級編制)
第12条 本校に27学級の普通学級及び6学級の特別支援学級を置く。
2 必要に応じて複式学級及びその他特別の学級を置くことができる。
(入学定員)
第13条 本校の児童生徒の入学定員は,普通学級96人及び特別支援学級3人とし,男女共学とする。
第5章 学年,学期及び休業日
(学年)
第14条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第15条 学年を,次の2学期に分ける。
前学期 4月1日から10月の第2月曜日翌日まで
後学期 10月の第2月曜日翌々日から翌年3月31日まで
(休業日)
第16条 本校の休業日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 岐阜大学創立記念日 6月1日
(3) 日曜日及び土曜日
(4) 学年末及び学年始休業 3月21日から4月6日まで
(5) 夏季休業 7月21日から8月25日まで
(6) 秋季休業 10月の第2月曜日翌日
(7) 冬季休業 12月24日から翌年1月7日まで
(8) その他 1年を通じて10日以内
2 校長は,必要に応じ前項第4号から第7号までに規定する休業日を変更し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3 校長が必要と認めたときは,休業日であっても授業を行うことができる。
第6章 入学及び転校
(入学の時期)
第17条 入学の時期は,学年の始めとする。
(入学資格)
第18条 本校に入学することのできる者は,学校教育法の定めるところによる。
(入学の志願手続)
第19条 本校への入学を志願する者は,入学願書に岐阜大学授業料等の料金に関する規程で定める検定料を添えて,所定の期日までに願い出なければならない。
(入学者の選考)
第20条 普通学級への入学については,検査等により普通学級相当児童生徒であることが認められた志願者が定員を超えた場合は,抽選により入学者を決定する。
2 検査等及び抽選については,別に定めるところによる。
3 特別支援学級への入学者の選考は,別に定めるところによる。
(入学の手続)
第21条 入学を許可された児童生徒は,校長の指定する期日までに所定の書類を提出しなければならない。
(転入学)
第22条 本校の教育上支障がない場合には,転入学を許可することができる。
(転校)
第23条 児童生徒が他の学校に,転校を志望するときは,保護者はその理由を付して校長に願い出なければならない。
(復学)
第24条 転出時に文書をもって復学の意志を明らかにした者は,2年間に限りその籍を確保する。
(欠席等の処置)
第25条 校長は,児童生徒の欠席その他事故に関する処置をするときは,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)に準拠する。
第7章 教育課程
(教育課程)
第26条 本校の教育課程は,学校教育法及び施行規則に従い,学習指導要領の基準による。
第8章 修了及び卒業の認定等
(修了又は卒業の認定)
第27条 各学年の課程の修了又は卒業は,児童生徒の平素の成績を評価して,これを認定する。
(修了又は卒業証書の授与)
第28条 校長は,前期課程を修了したと認めた者に,前期課程修了証書を授与する。
2 校長は,所定の全教育課程を修了したと認めた者に,卒業証書を授与する。
第9章 保健管理
(健康診断)
第29条 児童生徒は,毎年定期及び臨時に行う健康診断を受けなければならない。
第30条 児童生徒は,前条に規定する健康診断のほか,学校保健安全法その他の法令に基づき,本校の指示する予防接種又はその他の検査を受けなければならない。
第10章 雑則
(異動の届出)
第31条 児童生徒の住所,氏名等に異動が生じたときは,保護者は,速やかに校長に届け出なければならない。
第32条 この学則に定めるもののほか,必要な事項は,校長が定める。
附 則
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 次に掲げる学則は廃止する。
(1) 岐阜大学教育学部附属小学校学則(平成16年岐阜大学教育学部規則第10号)
(2) 岐阜大学教育学部附属中学校学則(平成16年岐阜大学教育学部規則第11号)
附 則(令和2年9月16日岐大規程第123号)
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この学則は,令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和6年4月17日岐大規程第1号)
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1 この学則は,令和6年4月17日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
2 令和3年度においては,改正後の第12条第1項中「27学級」とあるのは,「28学級」と読み替えるものとする。