○岐阜大学教育学部附属小中学校統括長に関する規程
(令和元年10月21日岐阜大学規程第121号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学教育学部附属小中学校学則(令和元年規程第120号)第4条に規定する岐阜大学教育学部に置く附属小中学校統括長(以下「統括長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 統括長は,教育学部長(以下「学部長」という。)の監督の下に,教育学部附属小中学校(以下「附属小中学校」という。)を統括し,次の各号に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 岐阜大学教育学部と附属小中学校との教育研究上の連携に関する業務
(2) 附属小中学校と岐阜県教育委員会及び地域との連携に関する業務
(3) 附属小中学校の運営,渉外及び改革に関する業務
(4) その他附属小中学校に関する調査及び検討に関する業務
(任期)
第3条 統括長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
2 欠員となった場合の後任者の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者の残任期間とする。
(選考の時期)
第4条 統括長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 統括長の任期が満了するとき。
(2) 統括長が辞任を申し出たとき。
(3) 統括長が欠員となったとき。
2 選考は,前項第1号に該当する場合にあっては任期満了の1か月前までに,同項第2号及び第3号に該当する場合にあっては,速やかに行うものとする。
(選考の基準)
第5条 統括長候補者は,教育学部又は教育学研究科の専任の教授のうちから選考する。
(選考委員会)
第6条 教育学部教授会(以下「教授会」という。)は,候補者の選考のため,統括長選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育学部又は教育学研究科教員 4名
(2) 附属小中学校教員 4名
3 前項第1号の委員は学部長が指名し,同項第2号の委員は附属小中学校長が指名する。
4 委員長は委員の互選による。
(候補者の選考対象)
第7条 統括長候補者の選考の対象となる者(自薦・他薦を問わない)は,統括長としての抱負,方針等を記した文書を委員会に提出するものとする。
(候補者の推薦)
第8条 委員会は,前条の選考対象者の中から,統括長候補者1人を選出し,学部長に推薦するものとする。
(候補者の決定)
第9条 学部長は,委員会から推薦された統括長候補者について,教授会の承認を得るものとする。
2 学部長は,前項の規定により決定した統括長候補者を学長に推薦するものとする。
3 学長は,前項の推薦に基づき,統括長を任命する。
(候補者の辞退)
第10条 統括長候補者がやむを得ないと認められる理由により辞退したときは,改めて候補者の選考を行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,統括長に関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,令和元年10月21日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に統括長となるべき者に係る選考は,第5条から第10条までの規定を準用する。
3 岐阜大学教育学部附属学校長候補者選考内規は,廃止する。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。