○岐阜大学組織運営規程
(令和2年4月1日岐大規程第1号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東海国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する岐阜大学(以下「本学」という。)の学内組織並びにその任務,権限及び運営に関し,基本となる事項を定めるものとする。
(運営の理念)
第2条 本学は,岐阜大学長(以下「学長」という。)の下,機構との円滑かつ一体的な合意形成に配慮しつつ,職員が一体となって効率的・効果的な運営を目指す。
第2章 学長及び副学長等並びに職員
(学長)
第3条 国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号。以下「通則」という。)第5条に基づき,本学に学長を置く。
2 学長に関し必要な事項は,通則又は国立大学法人東海国立大学機構の役員等に関する規程(令和3年度機構規程第39号)による。
(副学長等)
第4条 本学に副学長若干名を置く。
2 前項に定めるもののほか,本学に学長補佐その他学長を補佐する職を置くことができる。
3 副学長,学長補佐その他学長を補佐する職に関し必要な事項は,岐阜大学副学長に関する規程(平成20年規程第29号)その他規程による。
(職員)
第5条 本学の職員は,機構の大学教員,附属学校教員,事務職員,技術職員その他必要な職員をもって充てる。
2 本学に教育研究院を置き,本学に配属される大学教員及び附属学校教員は,教育研究院に所属する。
3 教育研究院に関し必要な事項は,岐阜大学教育研究院規程(平成29年規程第21号)による。
第3章 審議組織
(教育研究評議会)
第6条 通則第10条に基づき,本学に教育研究評議会を置く。
[通則第10条]
2 教育研究評議会に関し必要な事項は,岐阜大学教育研究評議会規程(令和2年度岐大規程第4号)による。
(運営会議)
第7条 通則第12条に基づき,本学に運営会議を置く。
[通則第12条]
2 運営会議に関し必要な事項は,岐阜大学運営会議規程(令和2年度岐大規程第5号)による。
(部局長・部長会)
第8条 本学に,本学の運営に関する意見調整を行うため,部局長・部長会を置く。
2 部局長・部長会に関し必要な事項は,岐阜大学部局長・部長会規程(令和2年度岐大規程第6号)による。
(全学委員会)
第9条 学長又は副学長の下に,特定の事項を審議するため,委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は,学長又は副学長が指名する。
3 委員会の委員長は,学長又は副学長とし,委員長が会議を主宰する。
4 その他委員会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第4章 教育研究組織
第1節 組織及び組織の長
(学部)
第10条 本学に次に掲げる学部を置く。
(1) 教育学部
(2) 地域科学部
(3) 医学部
(4) 工学部
(5) 応用生物科学部
2 学部に学部長を置き,本学の専任教授をもって充てる。ただし,医学部長にあっては,次条に規定する医学系研究科長が兼ねる。
3 学部長の選考は,学長の定めるところにより行う。
(学環)
第10条の2 本学に学部等連係課程実施基本組織として,社会システム経営学環を置く。
2 学環に学環長を置き,本学の専任教授をもって充てる。
3 学環長の選考は,学長の定めるところにより行う。
(研究科)
第11条 本学大学院に,次に掲げる研究科を置く。
(1) 教育学研究科
(2) 地域科学研究科
(3) 医学系研究科
(4) 工学研究科
(5) 自然科学技術研究科
(6) 共同獣医学研究科
(7) 連合農学研究科
(8) 連合創薬医療情報研究科
2 研究科に研究科長を置き,本学の専任教授をもって充てる。ただし,教育学研究科長にあっては教育学部長が,地域科学研究科長にあっては地域科学部長が,工学研究科長にあっては,工学部長が兼ねる。
3 研究科長の選考は,学長の定めるところにより行う。
(学院)
第11条の2 本学に学院等連係課程実施基本組織として,社会システム経営学院を置く。
2 学院に学院長を置き,社会システム経営学環長が兼ねる。
(高等研究院)
第12条 本学に,研究に専念する組織として,高等研究院を置く。
2 高等研究院に研究院長を置く。
3 研究院長は,学長が指名する副学長又は本学の専任教授等をもって充てる。
(糖鎖生命コア研究所)
第12条の2 本学に,糖鎖科学に関する総合研究を行う組織として,名古屋大学と共同で糖鎖生命コア研究所を置く。
2 糖鎖生命コア研究所に所長を置く。
3 所長の選考は,学長の定めるところにより行う。
第13条及び
第14条 削除
(保健管理センター)
第15条 本学に,共同教育研究支援施設として,保健管理センターを置く。
2 保健管理センターにセンター長を置く。
3 センター長の選考は,学長の定めるところにより行う。
(医学部附属病院)
第16条 医学部に附属病院を置く。
2 附属病院に病院長を置く。
3 病院長の選考は,岐阜大学医学部附属病院長選考規程(平成31年規程第43号)による。
(教育学部附属小中学校)
第17条 教育学部に,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める義務教育学校として,附属小中学校を置く。
2 附属小中学校に校長を置く。
3 教育学部に附属小中学校統括長を置く。
4 附属小中学校統括長の選考に関し必要な事項は,教育学部長が別に定める。
(その他学部等附属施設)
第18条 次の各号に掲げる学部,学環,研究科又は学院(以下「学部等」という。)に,当該各号に定める学部等附属の教育研究施設を置く。
(1) 教育学部 附属特別支援教育センター及び附属学習協創開発研究センター
(2) 医学部 附属地域医療医学センター及び附属量子医学イノベーションリサーチセンター
(3) 工学部 附属インフラマネジメント技術研究センター,附属応用気象研究センター,附属プラズマ応用研究センター及び附属宇宙研究利用推進センター
(4) 応用生物科学部 附属岐阜フィールド科学教育研究センター,附属動物病院,附属野生動物管理学研究センター,附属共同獣医学教育開発推進センター及び附属家畜衛生地域連携教育研究センター
(5) 共同獣医学研究科 附属獣医学教育研究開発推進センター
2 学部等附属の教育研究施設に施設長を置く。
3 施設長は,当該施設を管理する学部等の推薦に基づき,学長が選考する。
4 施設長の任期及び推薦その他学部等附属施設に関し必要な事項は,当該学部等の長が別に定める。
(医学教育開発研究センター)
第19条 医学部に,医学教育共同利用拠点として,医学教育開発研究センターを置く。
2 医学教育開発研究センターに関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究組織の長の任務及び任期)
第20条 教育研究組織の長は,当該組織の業務をつかさどり,配属された職員を監督する。
2 教育研究組織の長(第10条から第16条までに規定する組織の長をいい,学長が指名する副学長をもって充てられる組織の長を除く。次項において同じ)の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,教育研究組織の長の任期の末日は,当該組織の長を選考する学長の任期の末日以前でなければならない。
3 任期の途中で教育研究組織の長の交替があった場合の後任の当該組織の長の任期は,前任者の残任期間とする。
第2節 組織の運営
(副学部長等)
第21条 次の各号に掲げる学部等に,学部等の長を補佐するため,当該各号に定める員数内の副学部長,副学環長,副研究科長又は副学院長を置くことができる。ただし,教育学部,地域科学部及び工学部の副学部長又は社会システム経営学環の副学環長にあっては,それぞれ教育学研究科,地域科学研究科及び工学研究科の副研究科長又は社会システム経営学院の副学院長を兼ね,医学系研究科の副研究科長にあっては,医学部の副学部長を兼ねるものとする。
(1) 教育学部,工学部,応用生物科学部及び医学系研究科 各3
(2) 地域科学部 2
(3) 社会システム経営学環,自然科学技術研究科及び共同獣医学研究科 各1
2 学部の学科に,必要に応じて学科を置く。
3 学科長は,学部長の命を受け,学科の運営に関する業務を掌理する。
4 研究科の専攻に,必要に応じて専攻長を置く。
5 専攻長は,研究科長の命を受け,専攻の運営に関する業務を掌理する。
6 副学部長,副学環長,副研究科長,副学院長,学科長及び専攻長は,当該学部長,学環長,研究科長又は学院長の推薦に基づき,学長が選考する。
(教授会)
第22条 学部,学環及び医学系研究科に,当該組織の定めるところにより,教授等の職員で構成する教授会を置く。
2 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業又は課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
3 教授会は,前項に規定するもののほか,学長,学部長及び学環長その他の教授会が置かれる部局の長(以下この項及び次条第2項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
4 その他教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が置かれる組織の長が別に定める。
(研究科委員会等)
第23条 研究科(医学系研究科を除く。)及び学院に,研究科委員会及び学院委員会(以下「研究科委員会等」という。)を置く。
2 研究科委員会が学長等に意見を述べる事項及び審議する事項については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 その他研究科委員会等に関し必要な事項は,研究科長及び学院長が別に定める。
(運営委員会)
第24条 高等研究院,糖鎖生命コア研究所及び保健管理センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は,前項に定める組織の運営に関する事項を審議する。
3 運営委員会の委員長は,院長,所長又はセンター長とし,委員長が会議を主宰する。
4 その他運営委員会に関し必要な事項は,院長,所長又はセンター長が別に定める。
(部局委員会)
第25条 組織の長は,当該組織の運営に関し必要な重要事項を審議するため,委員会を置くことができる。
2 委員会の運営に関し必要な事項は,組織の長が別に定める。
第5章 運営支援組織
(運営支援組織)
第26条 本学に,運営上重要であり,全学横断的に取り組む必要のある特定事項について,企画・立案を行い,及びその業務を効率的かつ効果的に処理するため,次に掲げる組織を置く。
(1) 図書館
(2) 教育推進・学生支援機構
(3) 学術研究・産学官連携推進本部
(4) グローカル推進機構
(5) 情報連携推進本部
(6) 地域連携推進本部
2 本学に,本学の運営に必要なものとして特定された具体的な事項に係る企画・立案を行い,及びその業務を処理するため,次に掲げる室を置く。
(1) 男女共同参画推進室
(2) 環境対策室
(3) 災害対策室
(4) 広報企画室
(5) 評価室
(6) 施設マネジメント推進室
(7) 公正研究推進室
(8) 大学戦略室
(9) Development Office
(10) 障害者支援室
3 本学に,卒業生,在学生,後援会員及び教職員等を対象者とし,対象者に対して本学の情報共有を図り,対象者相互の交流・連携を深め,対象者と共に本学の取り組みを支援する校友会を置く。
4 前3項の運営支援組織に,組織の長を置き,学長又は学長が指名する副学長若しくは専任教授等をもって充てる。
5 運営支援組織の長は,当該組織の業務をつかさどり,配属された職員を監督する。
第6章 雑則
(部局及び部局長)
第27条 本学において,別段の定めがない限り,第10条から第16条までに規定する教育研究組織及び第26条第1項各号に掲げる運営支援組織を部局といい,その長を部局長という。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか,教育研究組織,運営支援組織その他組織並びにそれらの組織の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 国立大学法人岐阜大学運営組織規則(平成19年岐阜大学規則第52号)は,廃止する。
3 岐阜大学学則の一部を改正する学則(平成31年規則第7号)附則第2項の規定により平成31年3月31日に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされる連合獣医学研究科に,当該研究科が存続する間,研究科長を置く。この場合において,当該研究科長は共同獣医学研究科長がその職を兼ねるものとする。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第73号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日岐大規程第12号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日岐大規程第56号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日岐大規程第49号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日岐大規程第14号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。