○岐阜大学における規則に関する規程
(令和2年4月1日岐大規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東海国立大学機構(以下「機構」という。)の設置する岐阜大学(以下「本学」という。)における規則の種類,制定責任者並びに制定及び改廃の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学内規則 この規程に基づき本学で定める学則,規程及び細則をいう。
(2) 全学規則 学内規則のうち,本学又は本学に勤務する職員等に対し適用させるものをいう。
(3) 部局規則 学内規則のうち,本学の特定部局又は当該部局に勤務する職員等に対し適用させるものをいう。
(4) 機構規則 東海国立大学機構における規則に関する規程(令和2年度機構規程第144号)に基づき,機構で定める通則,規程,細則等をいう。
(5) 部局 学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院,教育学部附属小中学校,運営支援組織及び事務局(名大病院事務部及び名古屋大学教学事務部門及びCommon Nexus 事務部を除く。)をいう。
(6) 部局長 前号に定める部局の長をいう。
(学内規則の形式)
第3条 学内規則の形式は,法令の形式に準ずるものとする。
(学内規則の名称)
第4条 学内規則には,本学又は当該部局の名称を付するものとする。
(学内規則の種類等)
第5条 学内規則の種類,定義及び制定責任者は,次の表のとおりとする。
種類 | 定義 | 制定責任者 |
学則 | 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第8号又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項を定めるもの。 | 学長 |
規程 | 国の法令,機構通則若しくは学則の規定に基づき委任された事項又は本学の教育研究,その他業務運営上必要となる事項を定めるもの。 | 学長又は部局長 |
細則 | 機構通則,学則又は規程の規定に基づき委任された事項を定めるもの。 | 学長又は部局長 |
2 規程は,制定責任者が必要と認めるときは,規則又は基準と称することができる。
3 全学規則は,学長が制定又は改廃(以下「制定改廃」という。)する。
4 部局規則は,部局長が制定改廃する。ただし,学長が必要と認めるときは,学長が制定改廃することができる。
5 第1項に定めるもののほか,学長,副学長,部局長,部長,その他学内組織の長は,当該組織の長が所掌又は監督する業務の範囲内において,要項,要領,内規又は申合せにより,特定の事項に関する定めを制定することができる。ただし,学内規則に反する定めを制定することはできない。
(学内規則の立案)
第6条 学内規則の制定改廃に係る立案は,当該規則に係る業務等を所掌する事務担当部署で行う。
2 学内規則に係る業務等が他の部局又は事務担当部署に関係する規則を制定改廃する場合において,立案にあたる事務担当部署は,あらかじめ,関係する部局又は事務担当部署との協議を経なければならない。
3 立案にあたり,学内の意見等を聴取する必要があると認めるときは,関係する委員会又は部局長・部長会において説明し,意見等を聴取した上で,立案するものとする。
(事前協議)
第7条 学内規則の制定改廃に係る立案にあたる事務担当部署は,前条により作成した原案について,総務部総務課と事前に協議しなければならない。
2 総務部総務課は,次に掲げる事項に関して検討するものとする。
(1) 現行の法令,機構規則及び学内規則との整合性
(2) 条文の表現及び配列等の構成
(3) 用字・用語の正確性
(審議)
第8条 学内規則のうち,学則及び規程にかかる制定改廃は,教育研究評議会,運営会議,教授会,研究科委員会,当該規則に係る業務を所掌する委員会その他必要な審議機関の議を経るものとする。ただし,次のいずれかの事由により学内規則を改正する場合は,この限りでない。
(1) 法令,機構規則及び学内規則の制定改廃に伴う上位法令等の名称,条番号等の変更その他付随的又は形式的な整備に関するもの。
(2) 学内組織の設置,廃止,改組等に伴う組織名称等の変更その他付随的又は形式的な整備に関するもの。
(3) 字句の整備に関するもの。
(4) その他改正内容が形式的又は軽微であると制定責任者が認めるもの。
(制定改廃の事務処理)
第9条 全学規則又は第5条第4項ただし書に該当する部局規則を立案する事務担当部署は,第6条から前条までの手続きを経て,次条に定める書類を総務部総務課へ提出することにより,担当副学長等から学長に当該規則の制定を依頼し,総務部総務課は,当該制定改廃決裁事務を処理する。
2 部局規則(第5条第3項ただし書に該当する部局規則を除く。)を立案する事務担当部署は,第6条から前条までの手続きを経て,次条に定める書類を総務部総務課へ提出することにより,部局長から学長に当該規則の制定改廃を報告する。
[第6条]
(関係書類)
第10条 学内規則の制定改廃に際し必要な書類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとする。
(1) 制定 制定文,制定趣旨及び制定規則案
(2) 改正 制定文,改正趣旨及び改正案の新旧対照
(3) 廃止 制定文,制定趣旨及び廃止規則案
(規則番号)
第11条 学内規則を制定改廃したときは,次の表の定めるところにより,番号を付すものとする。この場合において,番号は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる一連番号とする。
規則の種類 | 規則番号の表記 |
学則 | 岐大学則第 号 |
規程 | 岐大規程第 号 |
細則 | 岐大細則第 号 |
(全学通知)
第12条 学内規則を制定改廃したときは,前条の規則番号を付して,学長が全学に通知する。
(雑則)
第13条 この規程の解釈及び運用について疑義のあるときは,学長が決定する。
2 この規程に定めるもののほか,学内規則に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,この規程の施行日前に制定された学内規則は,なお,従前の例によることができる。
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 国立大学法人岐阜大学規則等の制定又は改廃に関する規則(平成19年規則第1号)
(2) 国立大学法人岐阜大学及び岐阜大学における規則等の制定又は改廃に関する処理細則(平成22年細則第60号)
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月27日岐大規程第5号)
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この規程は,令和3年4月27日から施行する。
附 則(令和3年10月28日岐大規程第25号)
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この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。