○東海国立大学機構が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領
(令和2年4月1日役員会決定)
改正
令和3年3月25日 機構要領
令和3年7月13日 機構要領
令和6年4月3日 機構要領
第1 目的
東海国立大学機構(以下「機構」という。)が発注する工事,物品の製造,財産の売買及び役務その他の契約(以下「契約」という。)に関し,取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについては,この要領の定めるところによる。
第2 定義
この要領において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 取引停止 一般競争契約における競争参加の停止,指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
(2) 部局 東海国立大学機構会計事務取扱細則(令和2年度機構細則第52号)第2条第2号に定めるものをいう。
第3 取引停止の措置
1 契約責任者は,東海国立大学機構契約事務取扱細則(令和2年度機構細則第55号。以下「契約事務取扱細則」という。)第5条第1項又は第2項により一般競争参加者の資格を得た者,契約事務取扱細則第20条により指名競争参加者の資格を得た者又はその他の者(以下「業者」という。)が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは,情状に応じて別表各号及びこの要領の定めるところにより期間を定め,契約に係る業者の取引停止を行うものとする。
2 取引停止の対象とする事案は,次のいずれかに該当する事案とすることができる。
(1) 機構が発注する契約に係る業者が別表各号の措置要件に該当することとなる場合
(2) 公共機関からの情報及び主要報道機関の報道により知り得た業者が別表各号の措置要件に該当することとなり,かつ,機構が発注する契約の相手方となる可能性を有する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,契約責任者が特に必要と認める場合
3 別表各号の措置要件に該当する事案で,当該措置要件ごとに規定する期間の長期を経過した後に知り得たときは,取引停止措置は講じないものとする。ただし,当該事案が極めて悪質で,取引停止措置を講じる必要があると認めた場合はこの限りでない。
第4 下請負人に関する取引停止
契約責任者は,第3の規定により取引停止を行う場合において,当該取引停止について責を負うべき下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,当該取引停止をされる業者の取引停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,取引停止を併せ行うものとする。
第5 共同企業体に関する取引停止
1 契約責任者は,第3の規定により共同企業体について取引停止を行うときは,当該共同企業体の構成員(明らかに当該取引停止について責を負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の取引停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,取引停止を併せ行うものとする。
2 契約責任者は,第3,第4及び前項の規定による取引停止に係る業者を構成員に含む共同企業体について,当該取引停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,取引停止を行うものとする。
第6 取引停止の通知
1 契約責任者は,第3の規定により取引停止の措置を講じるときは,直ちに取引停止とする業者に対し,取引停止の期間,取引停止の内容及びその理由その他必要事項を通知するものとする。ただし,取引停止とする業者の製品を供給する者が多数ある場合等により,契約責任者がやむを得ないと認める場合は,当該通知を公告に代えることができるものとする。
2 契約責任者は,前項による通知を行ったときは,各部局の長に事実関係の概要,取引停止の期間,取引停止の内容及びその理由その他必要事項を通知するものとする。
第7 取引停止に係る特例
1 業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当した場合は,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。
2 業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は,それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の取引停止の期間が1か月に満たないときは,1.5倍)の期間とする。
(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る取引停止の期間満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に,それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号から第2号まで又は第3号から第4号までの措置要件に係る取引停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に,それぞれ同表第2第1号から第2号まで又は第3号から第4号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 契約責任者は,業者について情状酌量すべき特別の理由があるため,別表各号及び前2項の規定による取引停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,取引停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。
4 契約責任者は,業者について,極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表各号及び第1項の規定による長期を超える取引停止の期間を定める必要があるときは,取引停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができるものとする。
5 契約責任者は,取引停止の期間中の業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは,別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更することができるものとする。
6 契約責任者は,取引停止の期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは,当該業者について取引停止を解除するものとする。
7 契約責任者は,取引停止の期間中の業者であっても,当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別な事情があると認められる場合は,当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
第8 指名等の取消し
契約責任者は,取引停止された業者について,現に競争入札の指名を行い,又は見積書の提出を依頼している場合は,当該指名等を取消すものとする。
第9 取引停止期間中の下請等
契約責任者は,取引停止の期間中の業者が当該契約責任者の契約に係る工事又は製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。この場合において,当該契約が工事である場合は,当該業者が工事完成保証人となることについても認めないものとする。ただし,当該業者が取引停止の期間の開始前に下請けし,又は工事完成保証人となっている場合は,この限りでないものとする。
第10 警告又は注意の喚起
契約責任者は,取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは,当該業者に対し,警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
第11 その他
この要領に定めるもののほか,取引停止に関し必要な事項は,契約責任者が別に定める。
附 則
この要領は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月25日 機構要領)
この要領は,令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年7月13日 機構要領)
この要領は,令和3年7月13日から実施する。
附 則(令和6年4月3日 機構要領)
この要領は,令和6年4月3日から実施し,令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
事故等に基づく措置基準
措    置    要    件期    間
1 虚偽記載
 イ 機構発注の契約に係る一般競争契約,指名競争契約又は随意契約において,入札前又は契約前の調査資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。
 ロ 他の公共機関発注の契約に係る一般競争契約,指名競争契約又は随意契約において,入札前又は契約前の調査資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上6か月以内



1か月以上3か月以内
2 過失による粗雑な契約履行
 イ 機構発注の契約の履行に当たり,過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)。
 ロ 他の公共機関における契約の履行にあたり,過失により履行を粗雑にした場合において,契約不適合が重大であると認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上6か月以内
 
 
1か月以上3か月以内
3 契約違反
 イ 第2のイに掲げる場合のほか,機構発注の契約の履行に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。
 ロ 第2のロに掲げる場合のほか,他の公共機関発注の契約の履行に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
2週間以上4か月以内


2週間以上2か月以内
4 安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故
 イ 機構発注の契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。
 ロ 他の公共機関における契約の履行にあたり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えたと認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上6か月以内
 
 
1か月以上3か月以内
5 安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故
 イ 機構発注の契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。
 ロ 他の公共機関における契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。
当該認定をした日から
2週間以上4か月以内
 
 
2週間以上2か月以内
6 落札決定後の契約辞退
 機構発注の契約に係る一般競争契約,指名競争契約において,落札の決定後に契約締結の辞退をしたとき。
当該認定をした日から
2週間以上4か月以内
7 その他
 前各号に準ずる行為等により,機構発注の契約の相手方として不適当であると認められるとき
当該認定をした日から前各号に準じて契約責任者が定める期間
別表第2(第3関係)
贈賄,不正行為に基づく措置基準
措    置    要    件期    間
1 贈賄(機構の役員又は職員に対する贈賄)
 次のイ,ロ又はハに掲げる者が機構の役員又は職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
 イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)
 ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者,イに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)
ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)
逮捕又は公訴を知った日から
 
 
 
4か月以上12か月以内
 
 
3か月以上9か月以内
 
 
2か月以上6か月以内
2 贈賄(他の公共機関の職員に対する贈賄)
 次のイ,ロ又はハに掲げる者が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
 イ 代表役員等
 ロ 一般役員等
 ハ 使用人
逮捕又は公訴を知った日から
 
 
3か月以上9か月以内
2か月以上6か月以内
1か月以上3か月以内
3 独占禁止法違反行為
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条,第8条第1号又は第19条に違反し,公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受け当該命令が確定したとき,又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき。
当該認定をした日から
2か月以上9か月以内
4 談合
 業者である個人,業者の役員又はその使用人が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する談合又は公契約関係競売等妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ない公訴を提起されたとき。
逮捕又は公訴を知った日から
2か月以上12か月以内
5 不正又は不誠実な行為
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上9か月以内
6 その他
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当であると認められるとき。(契約事務取扱細則第4条第1項各号に規定するものを除く。)
当該認定をした日から
1か月以上9か月以内