○岐阜大学Development Office規程
(令和2年4月1日岐大規程第8号)
改正
令和4年6月21日岐大規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第2項に規定するDevelopment Office(以下「DO室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 DO室は,岐阜大学基金における募金活動を一層推進するため,関係部局等と連携しながら,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 岐阜大学基金の募金活動に関すること。
(2) 寄附者との関係維持に関すること。
(3) 卒業生・同窓会との関係維持に関すること。
(4) 校友会に関すること。
(5) その他岐阜大学基金の推進に関すること。
(室長)
第3条 DO室に室長を置く。
2 室長は,副学長のうちから学長が指名する。
3 室長は,DO室の業務を掌理する。
(副室長)
第4条 DO室に副室長を置くことができる。
2 副室長は,次条に定める室員のうちから学長が指名する。
3 副室長は,室長の業務を補佐する。
(室員)
第5条 DO室に室員を置く。
2 室員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 岐阜大学に勤務する職員のうちから学長が指名する者
(2) 学長が必要と認める学外の専門家
(3) その他学長が必要と認める者
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,DO室に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日岐大規程第11号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。