○東海国立大学機構旅費規程
(令和2年4月1日機構規程第63号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第16条)
第2章 内国旅行(第17条-第30条)
第3章 外国旅行(第31条-第45条)
第4章 雑則(第46条-第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の業務のために旅行する機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め,もって,業務の円滑な運営に資するとともに,旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「役員」とは,機構長,理事及び監事をいう。
(2) 「職員」とは,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項本文に規定する職員をいう。
(3) 「学外者等」とは,役職員以外の者(学生,生徒及び児童を除く。)及び東海国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和2年度機構規則第6号)第2条に規定する非常勤講師等をいう。
(4) 「旅行命令等」とは,第5条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼をいう。
[第5条第1項]
(5) 「旅行命令者」とは,機構長又はその委任を受けた者をいう。
(6) 「指定職の職務」とは,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)第5条2項に規定する指定職本給表の適用を受ける職員の職務及び機構長が指定職の職務に相当すると認めた職員の職務をいう。
(7) 「内国旅行」とは,本邦(北海道,本州,四国,九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(8) 「外国旅行」とは,本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(9) 「出張」とは,役職員(非常勤講師等を除く。)が機構の業務のため一時その勤務地を離れて旅行し,又は役職員以外の者及び非常勤講師等が機構の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(10) 「赴任」とは,新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し,又は転勤を命ぜられた役職員がその転勤に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(11) 「帰住」とは,役職員が退職し,又は死亡した場合において,その役職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(12) 「扶養親族」とは,内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹及びその他の親族で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(13) 「遺族」とは,役職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(14) 「何々地」とは,本邦においては市町村の存する地域(東京都の特別区に存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいう。「勤務地」とは,「何々地」と同じ地域とする。
(旅費の支給)
第4条 役職員が出張し,又は赴任した場合には,次の各号の一に該当する場合を除き,当該役職員に対し,旅費を支給する。ただし,東海国立大学機構海外拠点勤務者の就業規則等の特例に関する規程(令和2年度機構規程第22号)第2条に規定する者については,別に定める。
(1) 赴任に伴い住所又は居所を移転しない場合
(2) 限定職員,契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医),非常勤講師等及び再雇用職員が赴任する場合
2 役職員,その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
(1) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職(罷免を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員
(2) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族
(3) 役職員が死亡した場合において,当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(4) 役職員が,外国の勤務地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員
(5) 役職員が,外国の勤務地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族
(6) 外国勤務の役職員が死亡した場合において,当該役職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(7) 外国勤務の役職員の配偶者が,当該役職員の勤務地において死亡し,又は第39条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員
[第39条第1項第1号] [第2号]
3 役職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,職員就業規則第46条に規定する事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。
4 役職員以外の者が,機構の依頼に応じ,機構の業務の遂行を補助するために旅行する場合には,その者に対して旅費を支給する。
5 第1項,第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができるときは,当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が,その出発前に旅行命令者の判断で旅行命令等を取り消され,若しくは変更され,又は死亡した場合において,その旅行のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるときは,その金額のうちその者の損失となった金額で東海国立大学機構旅費細則(令和2年度機構細則第57号。以下「旅費細則」という。)で定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項,第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行期間中の交通機関の事故,天災,宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由で,仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には,仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で旅費細則で定める金額を旅費として支給することができる。
7 第1項,第2項及び第4項に定めるもののほか,外国に居住する研究者等を招へいする場合又は旅行命令者が必要と認めた場合には旅費の一部又は全部を旅行代理店又は宿泊施設へ支払うことができる。
(旅行命令等)
第5条 次の各号に掲げる旅行は,旅行命令者の発する当該各号に定める旅行命令又は旅行依頼によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令等は,業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り発することができる。
(旅行命令等の手続き)
第6条 旅行命令者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更(取消を含む。以下同じ。)する場合には,旅費細則で定めた旅行命令(依頼)簿(以下「旅行命令簿等」という。)により行わなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第7条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行をしたときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の計算)
第8条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路若しくは方法によって旅行することができない場合には,その実際の経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第9条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために実際に要した日数による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は旅行のために実際に要した日数として通算する。
(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)
第10条 旅行者が同一地域(第3条第1項第14号に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除くものとする。
(私事居住地等からの出張)
第11条 私事のために勤務地若しくは出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(1日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)
第12条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(2会計年度にわたる旅費の支給)
第13条 出張の期間が2会計年度にわたる場合の旅費は,原則として2会計年度に区分して支給する。その区分は,会計年度経過後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
2 前項の特例として,内国旅行については,当該旅行のうち翌年度に係る日数が14日以内の場合に限り,当該2会計年度のうち前会計年度の予算から仮払いで支給することができる。
3 第1項の特例として,外国旅行については,当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた旅費を,当該2会計年度のうち前会計年度の予算から仮払いで支給することができる。
4 前2項の規定により支給した旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は,その精算を行った日の属する会計年度の収入又は支出とする。
5 赴任旅費の支給については,赴任のための実際の旅行が前会計年度中に行われる場合であっても,採用発令日の属する会計年度の予算によるものとする。
(職務の変更等があった場合の区分)
第14条 出張中又は赴任中における年度の経過,出張者又は赴任者の職務が変更されたことに伴い交通費(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,年度の経過又は職務の変更後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
(旅費の支給手続)
第15条 旅費(仮払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の計算書に必要な書類を添えて経理責任者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その支給を受ける旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 前項に規定する旅費計算書及び必要な添付書類は,旅費細則で定める。
3 仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は,やむを得ない事情のために旅行命令者の承認を得た場合を除き,当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に,当該旅行の旅費を精算しなければならない。
(返納金等)
第16条 経理責任者は,前条の規定による精算の結果,返納金があった場合には,当該返納金を納付させるための告知手続きをとり,告知した翌日から起算して2週間以内に,納付させるものとする。
2 経理責任者は,前条の規定による精算の結果,追給金があった場合には,速やかに追給金を支給するための手続きをとり,当該追給金を支給するものとする。
3 経理責任者は,その支払った仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が前条第3項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に返納金を納付しなかった場合には,経理責任者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該仮払いに係る旅費額又は当該返納金に相当する金額を差し引かなければならない。
第2章 内国旅行
(内国旅行の旅費の種類)
第17条 内国旅行の旅費の種類は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 鉄道賃
(2) 船賃
(3) 航空賃
(4) 車賃
(5) 日当
(6) 宿泊料
(7) 移転料
(8) 着後手当
(9) 扶養親族移転料
(鉄道賃)
第18条 鉄道賃の額は,旅客運賃(乗車に要する運賃)のほか,次の各号に規定する急行料金,特別車両料金及び座席指定料金のうち,該当するものの合計額とする。
(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行をする場合は,次の各号に定める急行料金
イ 普通急行列車を運行する線路による引き続き片道50キロメートル以上旅行する場合の普通急行料金
ロ 特別急行列車を運行する線路による引き続き片道100キロメートル以上旅行する場合の特別急行料金
(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で,片道100キロメートル以上旅行する場合の特別車両料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で,片道100キロメートル以上,かつ,特別急行列車又は普通急行列車を運行する場合の座席指定料金
(4) 前3号に規定するもののほか,別に定める場合に支給することができる普通急行料金又は特別急行料金及び特別車両料金又は座席指定料金
2 前項第2号又は第4号の特別車両料金の支給を受けられる者は,役員及び指定職の職務にある者並びに別に定める者(以下「役員等」という。)に限る。
(船賃)
第19条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金のうち,該当するものの合計額とする。
(1) 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に掲げる運賃
イ 役員等については,上級の運賃
ロ 職員(指定職の職務にある者を除く。)については,中級の運賃
(2) 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に掲げる運賃
イ 役員等については,上級の運賃
ロ 職員(指定職の職務にある者を除く。)については,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,現に支払った寝台料金
(5) 特別船室料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には,特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には,座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。
3 第1項第5号の特別船室料金の支給を受けられる者は,役員等に限る。
(航空賃)
第20条 航空賃は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第21条 車賃は,原則として路線バスの実費額による。ただし,業務上の必要,天災その他やむを得ない場合は一般乗用旅客自動車(タクシー,ハイヤー等のことをいう。以下同じ。)の実費額によることができる。
2 車賃の実費額の算出がし難い場合については,別に定める。
(日当)
第22条 日当の額は,別表第1の定額による。
2 次の各号に掲げる旅行の場合における日当の額は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。
(1) 100キロメートル未満の旅行
(2) 公用車,自家用車,レンタカー,借り上げバス等のみを利用する旅行
3 前項の規定は,居住地内旅行を行う学外者等の日当については,適用しない。
(宿泊料)
第23条 宿泊料の額は,別表第1の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(移転料)
第24条 移転料の額は,次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧勤務地(新たに採用された役職員については,赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。以下同じ。)から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第25条 着後手当の額は,別表第1の日当定額の2日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の2夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第26条 扶養親族移転料の額は,赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 12歳以上の者については,その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満6歳以上の者については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者については,その移転の際における役職員相当の日当,宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか,第24条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前項の規定に準じて計算した額とする。ただし,前項の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[第24条第1項第1号] [第3号]
3 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前2項の規定を適用する。
(勤務地内旅行の旅費)
第27条 役職員(非常勤講師等を除く。)の勤務地内における旅行については,旅費の支給は行わない。
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第28条 役職員の勤務地以外の同一地域内における旅行については,旅費(日当及び宿泊料を除く。)の支給は行わない。
(退職者等の旅費)
第29条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に退職等になった場合には,次に掲げる旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が,第4条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該役職員の本邦への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費のほか,第44条第1項第3号ロ又は第4号及び第5号並びに同条第2項の規定に準じて計算した旅費とする。
[第4条第2項第1号] [第44条第1項第3号]
(遺族に対する旅費)
第30条 第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が第4条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により支給する旅費は,当該役職員の本邦への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。
3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第3条第1項第11号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。
4 第4条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第26条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)までの鉄道賃,船賃及び車賃とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「役職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行
(外国旅行の旅費の種類)
第31条 外国旅行の旅費の種類は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 鉄道賃
(2) 船賃
(3) 航空賃
(4) 車賃
(5) 日当
(6) 宿泊料
(7) 移転料
(8) 着後手当
(9) 扶養親族移転料
(10) 旅行雑費
(本邦通過の場合の旅費)
第32条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,若しくは本邦に到着した場合における船賃又は航空賃,本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については,本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において,第26条第1項の規定の適用については,本邦出発の場合には,その外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし,本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。
[第26条第1項]
(鉄道賃)
第33条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち該当するものの合計額とする。
(1) その乗車のために現に支払った運賃
(2) 役員等が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,その座席のために現に支払った料金
(3) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第34条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち該当するものの合計額とする。
(1) その乗船のために現に支払った運賃
(2) 役員等が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令者の許可を受け,特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,その船室のために現に支払った料金
(3) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第35条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)のうち該当するものの合計額を上限とする現に支払った額とする。
(1) 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に掲げる運賃
イ 機構長,大学総括理事及び別に定める者については,最上級の運賃
ロ 理事(大学総括理事を除く。),監事及び指定職の職務にある者については,最上級の直近下位の級の運賃
ハ 職員(指定職の職務にある者を除く。)については,ロに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に掲げる運賃
イ 役員等については,上級の運賃
ロ 職員(指定職の職務にある者を除く。)については,下級の運賃
(3) 職員(指定職の職務にある者を除く。)が第1号ハ又は第2号ロによる旅行を行う場合において,別に定める場合には,直近上位の運賃
(4) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
(5) 役員等が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,その座席のために現に支払った運賃
2 車賃の額は,実費額による。
(日当及び宿泊料)
第36条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。
2 第33条第3号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。
[第33条第3号]
3 第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当及び宿泊料について準用する。
(移転料)
第37条 赴任の際の移転料の額は,別に定める場合を除き,本条に規定するところによる。
2 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は,旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第4の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし,次の各号に該当する場合においては,当該各号に規定する額による。
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には,定額に,1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 外国勤務の役職員が赴任を命ぜられた場合には,定額(前号の規定に該当する場合には,同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額
3 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は,前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
4 赴任の際扶養親族を随伴しないが,第39条第1項第2号に該当し,扶養親族を勤務地に呼び寄せる場合の移転料の額は,赴任の際に扶養親族を居住地から勤務地へ随伴したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から,当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで勤務地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額とする。
5 第26条第3項の規定は,前3項の規定による移転料の額の計算について,第24条第2項の規定は,前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第38条 着後手当の額は,新勤務地の存する地域の区分に応じた別表第3の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額とする。
(扶養親族移転料)
第39条 扶養親族移転料は,次の各号の一に該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際,機構長の許可を受け,扶養親族を旧勤務地から新勤務地に随伴するとき。
(2) 外国に在勤中機構長の許可を受け,同一勤務地について1回限り,扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるとき。
(3) 本邦から外国に赴任後機構長の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に1回限り,扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額とする。
(1) 配偶者については,その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当,宿泊料,着後手当及び支度料の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については,その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,その旧居住地を旧勤務地と,及び新居住地を新勤務地とみなして第26条第1項の規定に準じて計算した額による。
[第26条第1項]
4 第26条第3項の規定は,前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
[第26条第3項]
(旅行雑費)
第40条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
2 前項のほか,旅行雑費の額に含められる旅費等については,別に定める。
(死亡手当)
第41条 死亡手当の額は,第4条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第5の定額により,同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし,旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には,本文の規定による額の10分の8に相当する額による。
2 役職員が第4条第2項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず次の各号に規定する額による。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には,機構の所属部局を旧勤務地とみなして第30条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には,機構の所属部局を新勤務地とみなして第30条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 外国勤務の役職員の配偶者が第4条第2項第7号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,第1項の規定にかかわらず,次の各号に規定する額による。
(1) 配偶者が第39条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,役職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
(2) 配偶者が第39条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,役職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
4 第30条第3項の規定は,第4条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(勤務地内旅行の旅費)
第42条 勤務地内における旅行については,旅費の支給は行わない。
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第43条 勤務地以外の同一地域内における旅行については,旅費(日当及び宿泊料を除く。)の支給は行わない。
(退職者等の旅費)
第44条 第4条第2項第4号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 外国勤務の役職員がその勤務地において退職等となった場合には,次に掲げる旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
ロ 退職等を知った日の翌日から三月以内に旧勤務地を出発して本邦に帰住した場合に限り,次に掲げる旅費
1) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができないこととし,機構の業務上の必要による場合又は天災その他やむを得ない場合に限るものとする。
2) 赴任の例に準じて計算した旧勤務地から機構における旧所属部局までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
(2) 役職員が外国の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,出張の例に準じ,かつ,出張地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(3) 外国勤務の役職員が本邦の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,次に掲げる旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの第22条第1項及び第23条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料
ロ 退職等を知った日の翌日から三月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した出張地から機構における旧所属部局までの前章の規定による前職務相当の旅費
(4) 外国勤務の役職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰った後当該退職等に伴う旅行をしたときは,次に掲げる旅費
イ 外国の出張地から旧勤務地に帰る場合には,出張地を旧勤務地とみなして第1号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ロ 本邦の出張地から旧勤務地に帰る場合には,前号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ハ 退職等を知った日の翌日から一月以内に出張地を出発して旧勤務地に帰った場合に限り,イ又はロに規定する旅費のほか,次に掲げる旅費
1) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第36条第1項又は第22条第1項及び第23条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については15日分,宿泊料については15夜分を超えることができないこととし,機構の業務上の必要による場合又は天災その他やむを得ない場合に限るものとする。
2) 出張の例に準じて計算した出張地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
3) 旧勤務地に到着した日の翌日から二月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,旧勤務地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号ロの規定に準じて計算した旅費
(5) 外国勤務の役職員が第2号又は第3号の規定に該当する場合において,家財又は扶養親族を旧勤務地から本邦に移転する必要があるときは,当該各号に規定する旅費のほか,旧勤務地から機構における旧所属部局までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)
2 機構長は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第1号ロ,第3号ロ又は第4号ハに規定する期間を延長することができる。
3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除くほか,役職員が外国旅行の途中において退職等となった場合において第4条第2項第4号の規定により支給する旅費は,前2項の規定に準じ旅費細則で定める。
(遺族の旅費)
第45条 第4条第2項第6号の規定により支給する旅費は,役職員の旧勤務地から機構における旧所属部局までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに機構における旧所属部局を居住地とみなして第30条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第46条 機構長は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上,この規程又は旅費に関する別に定める規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を,支給しないことができる。
2 旅行者がこの規程によって支給する旅費により旅行することが,当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質により困難であると認められる場合には,機構長は,その都度別に定める旅費を支給することができる。
3 旅行者の行う旅行が特定の定額区間における旅行である場合の旅費は,第8条の規定にかかわらず,別に定める定額を支給する。
[第8条]
(帰郷旅費の特例)
第47条 機構長は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定により帰郷旅費を支給すべき場合は,その金額を旅費として当該職員に対して支給する。
(端数の取扱い)
第48条 この規程の定めによって算出した旅費の額に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(雑則)
第49条 この規程に定めのないものについては,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月27日機構規程第178号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行し,施行日以後に発せられる旅行命令等による旅行及び施行日以後の採用者又は異動者に対して施行日以前に発せられる旅行命令による赴任のための旅行から適用する。
附 則(令和4年3月17日機構規程第46号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行し,施行日以後に発せられる旅行命令等による旅行及び施行日以後の採用者又は異動者に対して施行日以前に発せられる旅行命令による赴任のための旅行から適用する。
別表第1(内国旅行の日当及び宿泊料)(第22条第1項及び第23条第1項関係)
区分 | 役員又は指定職の職務にある者 | 職員(指定職の職務にある者を除く。) | 居住地内旅行を行う学外者等 |
日当(1日につき) | 3,000円 | 2,400円 | 600円 |
宿泊料(1夜につき) | 14,000円 | 11,400円 | / |
別表第2(内国旅行の移転料)(第24条第1項関係)
区分 | 役員又は職員 |
50キロメートル未満 | 109,000円 |
50キロメートル以上
100キロメートル未満 | 125,000円 |
100キロメートル以上
300キロメートル未満 | 154,000円 |
300キロメートル以上
500キロメートル未満 | 190,000円 |
500キロメートル以上
1,000キロメートル未満 | 252,000円 |
1,000キロメートル以上
1,500キロメートル未満 | 265,000円 |
1,500キロメートル以上
2,000キロメートル未満 | 284,000円 |
2,000キロメートル以上 | 329,000円 |
別表第3(外国旅行の日当及び宿泊料)(第36条第1項関係)
区分 | 役員又は指定職の職務にある者 | 職員(指定職の職務にある者を除く。) | |
日当(1日につき) | A地方 | 7,600円 | 6,200円 |
B地方 | 5,300円 | 4,300円 | |
宿泊料(1夜につき) | A地方 | 23,600円 | 19,100円 |
B地方 | 16,300円 | 13,200円 |
備考
1 A地方及びB地方とは次のとおりとする。
A地方 | 国
・ 地 域 | 北米 | 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。) |
欧州 | ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,グルジア,クロアチア,スロバキア,スロベニア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,セルビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア,モルドバ及びロシアを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。) | ||
中近東 | アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェイト,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ | ||
都市 | シンガポール,モスクワ,アビジャン | ||
B地方 | A地方以外の国・地域及び都市 |
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,B地方につき定める定額とする。
別表第4(外国旅行の移転料)(第37条第1項関係)
区分 | 役員又は職員 |
100キロメートル未満 | 141,000円 |
100キロメートル以上
500キロメートル未満 | 188,000円 |
500キロメートル以上
1,000キロメートル未満 | 269,000円 |
1,000キロメートル以上
1,500キロメートル未満 | 338,000円 |
1,500キロメートル以上
2,000キロメートル未満 | 425,000円 |
2,000キロメートル以上
5,000キロメートル未満 | 521,000円 |
5,000キロメートル以上
10,000キロメートル未満 | 575,000円 |
10,000キロメートル以上
15,000キロメートル未満 | 628,000円 |
15,000キロメートル以上
20,000キロメートル未満 | 680,000円 |
20,000キロメートル以上 | 734,000円 |
別表第5(外国旅行の死亡手当)(第41条第1項関係)
区分 | 役員又は指定職の職務にある者 | 職員(指定職の職務にある者を除く。) |
死亡手当 | 640,000円 | 550,000円 |