○東海国立大学機構旅費細則
(令和2年4月1日機構細則第57号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第12条)
第2章 内国旅行(第13条-第19条)
第3章 外国旅行(第20条-第27条)
第4章 外国人客員教員等の赴任等の旅費(第28条)
第5章 雑則(第29条-第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の経費支弁に属する旅行の場合に支給する旅費については,東海国立大学機構旅費規程(令和2年度機構規程第63号。以下「旅費規程」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(旅行命令者)
第2条 旅費規程第3条第5号に規定する「機構長又はその委任を受けた者」とは,別表第1に定める者をいう。
[旅費規程第3条第5号] [別表第1]
(指定職の職務に相当する職員の職務)
第3条 旅費規程第3条第6号に規定する「機構長が指定職の職務に相当すると認めた職員の職務」とは,次の各号に該当する者(東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)第5条第2項第8号に規定する指定職本給表(以下「指定職本給表」という。)の適用を受けるものを除く。)の職務をいう。
(1) ノーベル賞,文化勲章その他これに相当する賞を受賞した者。ただし,第22条に規定する航空賃の調整は,旅費規程第35条第1項第1号イの「別に定める者」として取扱うものとする。
[第22条] [旅費規程第35条第1項第1号]
(2) 東海国立大学機構職員管理職手当支給細則(令和2年度機構細則第29号)第2条第1項第2号イに規定する管理職手当のⅠ種又はⅡ種の適用を受ける者
(3) 参与及び学長特別参与
(4) 機構長顧問及び総長顧問
(5) 審議役
(役職員以外の者に支給する旅費)
第4条 旅費規程第4条第4項の規定により,役職員以外の者(学生,生徒及び児童を除く。)に支給する旅費は,旅費規程第17条及び第31条に規定する旅費とし,その支給区分は別表第2のとおりとする。ただし,同一人で旅費額を異にする2以上の資格を有する場合においては,その高い方の資格による旅費とすることができる。
2 国際会議に出席させる等業務上の必要により,役員又は指定職本給表による職務(前条の規定によるこれに相当する職務を含む。以下同じ。)にある者の配偶者を当該役職員に随伴して旅行させた場合は,当該役員又は指定職本給表にある者に支給すべき旅費とする。
3 学生又は生徒に支給する交通費及び旅行雑費の額の算定は旅費規程第18条から第21条まで,第33条から第35条まで及び第40条の規定によるものとし,交通費に区分がある場合は職員の区分を準用する。ただし,旅費規程第19条第1項第1号ロの規定中「中級の運賃」とあるのは,「下級の運賃」とする。
4 前項の旅費に係る日当及び宿泊料の額は,別表第3の区分による。
[別表第3]
5 特別の事由により前各項によりがたい場合は,用務の内容,学識経験者,社会的地位,役職員との権衝等を勘案して,機構長が,その都度決定するものとする。
(旅行命令の取り消し等に係る旅費)
第5条 旅費規程第4条第5項の規定により支給することができる旅費の額は,次の各号に規定する額とする。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続きを行ったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について旅費規程により支給をうけることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた額の範囲内の額
(4) 旅費の返納のために支払った手数料の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第6条 旅費規程第4条第6項の規定により支給することができる旅費の額は,次の各号に規定する額とする。ただし,その額は,現に喪失した旅費の額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費の額(乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費規程により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費の額(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令又は旅行依頼の通知)
第7条 旅行命令者は,旅行命令等を発し,又は変更した場合には,できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を経理責任者に提示しなければならない。
2 旅費規程第6条第1項に規定する旅行命令(依頼)簿の様式は,様式第1-1号による。
3 東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第56条第2項に規定する出張を命ぜられた職員の復命は,旅行命令者に対して,様式第1-2号を提出することにより行うものとする。
4 職員以外の者が出張をした場合は,旅行命令者に対して,前項の様式を提出して当該出張の報告を行うものとする。
(旅行命令等の変更の手続き)
第8条 旅行命令者は,旅行命令等を変更した場合には,原則として,発令日の翌日までに旅行命令簿等に記載しなければならない。
2 旅行命令者は,旅行命令等を取り消し,又は変更した場合には,その旨を旅行命令簿等に朱書しなければならない。
(旅行命令等の変更の申請)
第9条 旅行者が,旅費規程第7条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
[旅費規程第7条第1項] [第2項]
(路程の計算)
第10条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,出発箇所又は目的箇所の最寄りの鉄道駅,バス停留所,乗船場,若しくは飛行場の間の路程により行うものとする。
2 前項の路程は,鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道運送事業を営む者をいう。以下同じ。)が定める路程,一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律183号)に定める一般乗合旅客自動車運送事業を営む者をいう。)が定める路程,一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律187号)に定める一般旅客航路事業を営む者をいう。)が定める路程によるものとする。
3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
4 旅費の計算の基礎となる旅行の起点は,原則として,勤務地が岐阜市の場合は「JR岐阜駅」,勤務地が名古屋市の場合は「JR名古屋駅」とし,その他の場合は鉄道の最寄駅とする。
(パック旅行の旅費)
第11条 旅行者は,旅費規程第8条に規定する範囲内で,旅行代理店等が鉄道,船,航空機及び宿泊施設等を一括して手配するパック旅行を利用することができる。
[旅費規程第8条]
2 前項のパック旅行を利用する旅行者には,旅費規程第17条及び第31条に規定する旅費のうち,交通費(鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃をいう。以下この条において同じ。)及び宿泊料に代えて,当該パック旅行商品の実費額(以下「パック料金」という。)を支給することができる。
3 パック料金に含まれないその他の旅費については別に支給する。
(旅費の計算書等)
第12条 旅費規程第15条第2項に規定する旅費計算書の様式は,次の各号のとおりとする。
(1) 第2号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費 様式第2号
ただし,旅費規程第4条第1項に規定する赴任に係る旅費及び旅費規程第26条又は第39条に規定する扶養親族移転料 様式第3号
(2) 旅費規程第30条に規定する遺族に対する旅費又は旅費規程第41条に規定する死亡手当 様式第4号
(3) 旅費規程第4条第5項に規定する旅費 様式第5号
[旅費規程第4条第5項] [様式第5号]
(4) 旅費規程第4条第6項に規定する旅費 様式第6号
[旅費規程第4条第6項] [様式第6号]
2 旅費規程第15条第2項に規定する旅費計算書に必要な添付書類は,別表第4に掲げる書類とする。
[旅費規程第15条第2項] [別表第4]
3 旅費規程第46条第3項の規定により旅費を支給する場合又は旅行の全行程を公用車,自家用車,レンタカー,借り上げバス等のみにより移動する場合は,旅費規程第15条第2項に規定する旅費計算書の作成を省略することができる。
第2章 内国旅行
(鉄道賃)
第13条 急行料金は,一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において,普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には,普通急行列車と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。
2 特別車両料金の額は,次の各号によるものとする。
(1) 旅費規程第18条第1項第1号の規定により急行料金を支給する区間については,急行列車に係る特別車両料金
(2) 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合でその線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給する場合,その線路を利用する区間については,急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金
(3) 前2号を除く区間については,普通列車に係る特別車両料金
3 座席指定料金は,一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
4 旅費規程第8条本文の定めるところにより,旅費規程第18条第1項第4号に規定する「別に定める場合」とは,次の各号に掲げる旅行の場合とし,当該旅行においては当該各号に定める交通機関を利用したものとする。
(1) 東京-成田空港間を含む区間の旅行 京成スカイライナー
(2) 京都-関西空港間の旅行 はるか
(3) 用務先が米原市以遠で,かつ,名古屋-米原間の旅行 新幹線
(4) 岐阜-富山間又は名古屋-富山間の旅行における金沢-富山間の旅行 新幹線
(5) その他の旅行 用務の日程等を勘案して最も経済的な通常の方法と認められる交通機関
5 旅費規程第18条第2項に規定する「別に定める者」とは次の各号の者とする。
(1) 役員又は指定職の職務にある者に随行を命ぜられた者
(2) 役員又は指定職の職務の代理として業務を行う者
(3) 用務の内容,学識経験,社会的地位等を勘案して,旅行命令者が役員又は指定職の職に相当すると認める者
(船賃)
第14条 旅費規程第19条第1項の座席指定料金には,船室の設備の利用料金は含まないものとする。
2 特別船室料金の額は,特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には,指定席に係る特別船室料金とするものとする。
(航空賃)
第15条 旅費規程第20条に規定する航空賃については,当該旅行における業務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,旅行命令者が航空機を利用することが社会通念上一般的な経路及び方法であり,かつ,その金額が妥当なものであると認める場合に支給することができる。
[旅費規程第20条]
2 内国旅行する際,旅行者に旅客サービス施設使用料(空港の管理者等が旅行者から徴収するものに限る。以下同じ。)を徴収する空港を利用する場合は,当該旅客サービス施設使用料を旅費規程第20条に規定する航空賃に加算した額をもって航空賃とする。
[旅費規程第20条]
3 前2項の航空券の手配に当たり手配手数料及び支払手数料が発生した場合は,当該手配手数料及び支払手数料を旅費規程第20条に規定する航空賃に加算した額をもって航空賃とする。
[旅費規程第20条]
(日当等の調整)
第16条 旅行者が旅行中の業務傷病等により旅行先の医療施設等で療養したため,正規の旅費(旅費規程及びこの細則に規定する旅費で旅費規程第46条の規定による調整を行う以前の旅費をいう。以下同じ。)のうち所定の日当及び宿泊料を支給する必要がない場合には,当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
[旅費規程第46条]
2 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を無料で利用する場合には,正規の旅費のうちの鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当又は宿泊料の全額を支給しないものとする。
3 次の各号に掲げる出張の場合は,原則として公共交通機関が発行するプリペイド・ICカードを利用することとし,旅費は,原則として支給しない。
(1) 送迎を目的として中部国際空港(中部国際空港駅(名古屋鉄道株式会社)に限る。)と機構(東山地区,鶴舞地区又は大幸地区に限る。)との間を旅行する場合
(2) 知の拠点あいち(陶磁資料館南駅(愛知高速交通株式会社)に限る。)と機構(東山地区,鶴舞地区又は大幸地区に限る。)との間を旅行する場合
(3) その他機構長が必要と認める場合
4 前項の規定にかかわらず,公共交通機関が発行するプリペイド・ICカードを利用することができない場合は,前項と同等の金額に調整した旅費(日当及び宿泊料を除く。)を支給する。
(宿泊料の調整)
第17条 国際会議等に出席するため役員又は指定職の職務にある者の内国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ業務上支障を来す場合,又は国際会議等において主催者又は外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には,宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として,旅行命令者が適当と認める額を増額して支給することができるものとする。
(移転料の調整)
第18条 赴任に伴う現実の移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たない場合は,現実の路程に応じた旅費規程別表第2の移転料定額によるものとする。
(扶養親族移転料の調整)
第19条 旅費規程第26条第1項及び第2項に規定する扶養親族移転料のうち,12歳未満の者に対する航空賃の額については,その移転の際における役職員相当の航空賃の額を限度として,現に支払った額によることができるものとする。
[旅費規程第26条第1項] [第2項]
2 旅費規程第26条第1項及び第2項に規定する扶養親族移転料の鉄道賃又は船賃のうち,6歳未満の者を3人以上随伴する場合における2人を超える者ごと及び12歳未満6歳以上の者に支給する特別車両料金又は特別船室料金の額については,その移転の際における役職員相当の特別車両料金又は特別船室料金の額によることができるものとする。
[旅費規程第26条第1項] [第2項]
第3章 外国旅行
(外国旅行の旅行命令等)
第20条 旅行命令者は,外国旅行の旅行命令を発しようとするときは,あらかじめ外務省により待避勧告,家族等待避勧告又は渡航延期勧告の発せられた国又は地域でないことを確認した上で,旅行命令等を発するものとする。
2 旅行地が外務省による観光旅行延期勧告又は注意喚起の発せられた国又は地域であるとき,旅行命令者は業務上やむを得ないと認められる場合に限り,旅行命令等を発するものとする。
(外国貨幣の換算)
第21条 交通費(鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃をいう。)及び旅行雑費等で外貨建ての旅費については,原則として外貨で購入した日(外貨で購入した日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項に規定する日にあっては,その翌日以降における銀行の最初の営業日とする。)の銀行外貨公示相場(TTSレート)を用いて算出した額を支給するものとする。
2 前項の場合において,旅費の支払いのため当該旅費を外貨に両替したときは,両替明細書に記載の換算レートを用いて算出した額を支給することができる。
(航空賃の調整)
第22条 旅費規程第35条第1項第1号イに規定する「別に定める者」は,ノーベル賞,文化勲章その他これに相当する賞とする。
2 旅費規程第35条第1項第3号に規定する「別に定める場合」は,次の各号の場合とする。
(1) 次に掲げる者が旅行する場合
イ 第13条第5項各号に規定する者
ロ 教授若しくは准教授又はこれらの職に相当する職員
ハ 機構の役職員以外の者で,用務の内容,学識経験,社会的地位等を勘案して,旅行命令者が教授又は准教授の職に相当すると認める者
(2) 講師若しくはその職に相当する職員又は機構の役職員以外の者で,用務の内容,学識経験,社会的地位等を勘案して,旅行命令者が講師若しくはその職に相当すると認める者が本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行を行う場合
インドネシア,ベトナム,カンボジア,北朝鮮,シンガポール,タイ,大韓民国,台湾,中華人民共和国,フィリピン,ブルネイ,マレーシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス,ハワイ諸島,グアム,ウラジオストク,ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(3) 講師若しくはその職に相当する職員又は機構の役職員以外の者で,用務の内容,学識経験,社会的地位等を勘案して,旅行命令者が講師若しくはその職に相当すると認める者が前号以外の場合において,一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行を行う場合
(4) 前各号に規定する者以外の者が一の旅行区間における所要航空時間が24時間以上航空旅行を行う場合
3 旅費規程第35条第1項第1号ハ又は第2号ロの規定する運賃の支給を受ける者が赴任する航空旅行において次の各号に掲げる場合は,当該各号に規定するところによることができるものとする。
(1) 携帯手荷物が20キログラムを超えるときは,その超える部分について,10キログラムを限度として荷物の超過料金(当該超過料金の額の範囲内で別送手荷物として携帯する場合には当該利用料金の額)を加算した額
(2) 前号の加算額を勘案すれば直近上位の級の運賃によることが経済的と認められる場合には,当該運賃
(宿泊料の調整)
第23条 国際会議等に出席するため役員又は指定職の職務にある者の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ業務上支障を来す場合,又は国際会議等において主催者又は外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には,宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として,旅行命令者が適当と認める額を増額して支給することができるものとする。
(扶養親族移転料の計算の基礎となる旅行区間)
第24条 旅費規程第39条第1項第2号に該当する場合における扶養親族移転料の計算の基礎となる旅行区間は,扶養親族を勤務地に呼び寄せるとき(本邦から勤務地に呼び寄せるときを除く。)はその居住地と勤務地との区間とし,扶養親族を本邦から勤務地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるときは,勤務地と本邦の旧勤務地所在地の区間とするものとする。
(扶養親族移転料の調整)
第25条 旅費規程第39条第1項から第3項までに規定する扶養親族移転料のうち12歳未満の子に対する航空賃の額については,その移転の際における役職員の額を限度として,現に支払った額によることができるものとする。
[旅費規程第39条第1項] [第3項]
(退職者等の旅費等支給)
第26条 旅費規程第4条第2項第4号及び旅費規程第44条第3項の規定により,外国旅行中において退職等となった者に旅費等を支給しようとする場合は,機構長は,そのつど,外国勤務地において又は外国旅行中に退職等になった事実,退職の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類その他必要な書類により支給するものとする。
(旅行雑費)
第27条 外国旅行する際,旅行者に旅客サービス施設使用料を徴収する国内の空港を利用する場合は,当該空港において支払う旅客サービス施設使用料に相当する額を支給することができるものとし,当該支給額は,旅費規程第40条に規定する旅行雑費として取扱うものとする。なお,海外の空港における同様の使用料を支払う場合にも同じ扱いとするものとする。
[旅費規程第40条]
2 外国旅行に係る査証を取得するため旅行代理店等に支払う査証申請代行手数料については,旅費規程第40条に規定する旅行雑費として取扱うものとする。
[旅費規程第40条]
3 旅行代理店等へ海外への渡航に係る航空券を手配する際に必要となる海外航空券発券手数料については,旅費規程第40条に規定する旅行雑費として取扱うものとする。
[旅費規程第40条]
4 外国旅行に係る前項以外の手配手数料,支払手数料及び航空券等の送料については,旅費規程第40条に規定する旅行雑費として取扱うものとする。
[旅費規程第40条]
第4章 外国人客員教員等の赴任等の旅費
(外国人客員教員等の赴任等の旅費支給)
第28条 東海国立大学機構外国人客員教員及びG30教員就業規則(令和2年度機構規則第7号)第2条に規定する外国人客員教員及びG30教員,文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」で海外から直接雇用した教員その他機構長が特に必要であると認める者(以下「外国人客員教員等」という。)が赴任又は帰国(雇入契約期間の満了の日の翌日(雇入契約期間の満了の日以前であっても契約内容を完遂した場合は,完遂した日とする。)から3月以内(雇入契約期間の満了の日以前であっても契約内容を完遂した場合であっても,雇入契約期間の満了の日の翌日から起算する。)に帰国する場合に限る。)するときは,旅費規程第17条又は旅費規程第31条に規定する旅費(移転料,着後手当及び扶養親族移転料を除く。)を支給するものとする。
2 前項の旅行における旅行命令は,外国人客員教員等に対する招へい状等をもって代えることができるものとする。
3 クロス・アポイントメント制度に関する協定又はこれに準ずる契約により招へいする外国人客員教員については,雇入契約期間内に機構に滞在する都度,第1項の規定に準じて旅費を支給できるものとする。
第5章 雑則
(旅費の調整)
第29条 機構の経費以外の経費から旅費が支給される場合には,正規の旅費のうち機構の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。
(特定定額区間旅行)
第30条 旅費規程第46条第3項に規定する「特定の定額区間における旅行」とは,特定の区間の単純往復旅行のことをいい,その区間は別表第5のとおりとする。
[旅費規程第46条第3項] [別表第5]
2 前項の特定の区間に係る定額は,別に定める。
3 第1項の特定の定額区間における旅行をした場合に第15条第1項に規定する航空賃を支給するときの旅費については,前項の特定の区間に係る定額は支給しないものとする。
[第15条第1項]
(東郷地区と東山地区等との間の旅行の取扱い)
第31条 東郷地区と東山地区,鶴舞地区又は大幸地区との間における旅行は,出張として取り扱わないものとする。
(在籍出向者等に対する赴任旅費)
第32条 機構の役職員の身分を有したまま他機関において勤務を命ぜられる場合は,機構と他機関との間において特段の定めがある場合を除き,当該役職員がその転勤に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地までの旅行を赴任として取扱うものとする。
2 前項の規定は,文部科学省研修生の場合に準用する。
3 クロス・アポイントメント教員(東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程(令和2年度機構規程第52号)に規定するクロス・アポイントメント教員をいう。以下同じ。)が機構における勤務のために行う移転を伴う旅行は,個別に締結するクロス・アポイントメント制度に関する協定等に定めがある場合に限り,赴任として取扱うものとする。
(クロス・アポイントメント教員に対する出張旅費)
第33条 クロス・アポイントメント教員の機構への通勤は,個別に締結するクロス・アポイントメント制度に関する協定等に定めがある場合に限り,出張として取扱うものとする。
(特別教授に対する出張旅費)
第34条 特別教授(東海国立大学機構特別教授に関する規程(令和2年度機構規程第48号)に規定する特別教授をいう。)の機構への通勤は,東海国立大学機構職員の人事に関する規程(令和2年度機構規程第44号)第3条第1項に定める労働条件通知書に定めがある場合に限り,出張として取扱うものとする。
(雑則)
第35条 この細則に定めるもののほか,旅費に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月27日機構細則第73号)
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この細則は,令和3年4月1日から施行し,施行日以後に発せられる旅行命令等による旅行及び施行日以後の採用者又は異動者に対して施行日以前に発せられる旅行命令による赴任のための旅行から適用する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日機構細則第13号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日機構細則第14号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行し,施行日以後に発せられる旅行命令等による旅行及び施行日以後の採用者又は異動者に対して施行日以前に発せられる旅行命令による赴任のための旅行から適用する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日機構規程第34号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日機構規程第3号)
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この規程は,令和7年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
旅行命令者
役員等 | |
旅行者 | 旅行命令者(機構長又はその委任を受けた者) |
機構長,理事,監事,副理事,機構長補佐,機構長顧問並びに機構の参与及び審議役 | 機構長 |
学長,総長,副学長,副総長,総長特別補佐,総長補佐,副総長補佐,学長特別参与,参与,総長顧問及び審議役 | 学長又は総長 |
事務局 | ||
旅行者 | 旅行命令者(機構長又はその委任を受けた者) | |
事務部に所属する職員 | 事務局長 | 機構長 |
事務統括 | 事務局長 | |
事務局次長 | 事務局長又は事務統括 | |
部長,教育基盤統括本部担当監,研究安全管理監及び学生支援監 | 事務局長,事務統括又は事務局次長 | |
次長,課長及び主幹 | 部長,教育基盤統括本部担当監又は学生支援監 | |
課長補佐,専門員及び室長以下 | 次長,課長又は主幹 | |
参事 | 理事 |
備考 この表において「事務部に所属する職員」とは,東海国大学機構職員の人事に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第23号。以下「職員人事規程取扱細則」という。)別表第1に規定する職員のうち事務部に所属する者をいう。以下この別表において同じ。
運営支援組織 | ||
旅行者 | 旅行命令者(機構長又はその委任を受けた者) | |
教員 | 運営支援組織の長 | 運営支援組織の長 |
上記以外の者 | ||
その他職員 | 運営支援組織の長 |
備考
1 この表において「教員」とは,職員人事規程取扱細則別表第1に規定する大学教員及び附属学校教員をいう。以下この別表において同じ。
[別表第1]
2 この表において「その他職員」とは,教員及び事務部に所属する職員以外の者をいう。以下この別表において同じ。
監査室 | |
旅行者 | 旅行命令者(機構長又はその委任を受けた者) |
監査室長 | 機構長 |
監査室に所属する職員 | 監査室長 |
Development Office | |
旅行者 | 旅行命令者(機構長又はその委任を受けた者) |
Development Office室長 | 学長又は総長 |
Development Officeに所属する職員 | Development Office室長 |
部局 | ||
旅行者 | 旅行命令者(機構長又はその委任を受けた者) | |
教員 | 部局長 | 部局長 |
教育学部附属小中学校教員 | 教育学部附属小中学校長 | |
上記以外の者 | 部局長 | |
事務部に所属する職員 | 部長及び事務長 | 部局長 |
次長及び課長 | 部長又は事務長 | |
補佐及び専門員以下 | 課長又は事務長 | |
その他職員 | 部局長 |
備考
1 この表において「部局」とは,東海国立大学機構会計事務取扱細則(令和2年度機構細則第52号)第2条第2号に定めるもの(機構の事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部並びに東海国立大学機構事務組織規程(令和2年度機構規程第8号)第36条及び第49条に規定する事務部を除く。),運営支援組織及び監査室,岐阜大学の運営支援組織並びに名古屋大学の運営支援組織及びDevelopment Officeを除く。)をいう。
2 この表において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
別表第2(第4条第1項関係)
支給区分 | 左欄の支給区分に相当する者 |
役員又は指定職の職務にある者 | 1 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学等」という。)の役員
2 国立大学等の学部長,学環長,研究科長,学院長,附置研究所長,附属図書館長,附属病院長又はこれに相当する者 3 国立大学等の経営協議会委員 4 国立大学法人の運営方針委員 5 独立行政法人の役員 6 独立行政法人が設置する博物館,美術館,研究所その他内部機関又はこれに相当する機関の長 7 独立行政法人の経営又は運営等を審議するために設置された会議等の委員 8 国務大臣又は国会議員 9 人事院規則9-42の規定に基づき指定職俸給表の適用を受ける者 10 法律又は政令に基づき設置された審議会等の委員 11 地方公共団体の長 12 地方公共団体又は学校法人が設置する大学の長 13 前12までの職にあった者 14 上記までの職に相当するものとして,旅行命令者が認める者 |
職員 | 1 役員又は指定職の職務にある者の区分に相当する者以外の者
2 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員 |
別表第3(第4条第4項関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
内国旅行 | 1,700円 | 8,200円 | |
外国
旅行 | A地方 | 4,800円 | 14,700円 |
B地方 | 3,400円 | 10,200円 |
別表第4(第12条第2項関係)
第1 第12条第1項第1号に規定する旅費計算書に添付すべき書類 | ||
内
国 旅 費 | 1 旅費規程第19条第1項第4号に規定する寝台料金 | 業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類 |
2 旅費規程第20条に規定する航空賃 | その支払いを証明するに足る書類,搭乗半券等現に搭乗したことが確認できる書類 | |
3 旅費規程第21条ただし書による車賃 | 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類 | |
4 旅費規程第24条に規定する移転料 | 役職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか,旅費規程第24条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書 | |
5 旅費規程第26条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類のほか,旅費規程第26条第3項の規定に該当する場合にはその妊娠を証明する書類 | |
6 旅費規程第29条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
7 旅費規程第30条第4項に規定する旅費 | 職員の死亡,遺族であること及びその帰住を証明する書類 | |
外
国 旅 費 | 1 旅費規程第33条第1号に規定する運賃又は旅費規程第34条第1号に規定する運賃 | その支払いを証明するに足る書類 |
2 旅費規程第35条第1項第1号から第4号までに規定する運賃 | 運賃の等級及びその支払いを証明するに足る書類のほか,搭乗半券等現に搭乗したことが確認できる書類 | |
3 旅費規程第33条第2号に規定する料金若しくは同条第3号に規定する急行料金又は寝台料金,旅費規程第34条第2号に規定する料金若しくは同条第3号に規定する寝台料金又は旅費規程第35条第1項第5号に規定する運賃 | 業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類 | |
4 旅費規程第35条第2項に規定する車賃 | その支払いを証明するに足る書類 | |
5 旅費規程第36条第3項の規定による宿泊の場合における日当又は宿泊料
(旅費規程第22条第2項及び旅費規程第23条第2項を準用) | 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
6 旅費規程第37条に規定する移転料 | 役職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか,旅費規程第37条第3項の規定に該当する場合にはその移転の許可書 | |
7 旅費規程第39条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類のほか,旅費規程第39条第1項第2号の規定に該当する場合にはその移転の許可書,同条第4項(旅費規程第26条第3項を準用)の規定に該当する場合にはその妊娠を証明する書類 | |
8 旅費規程第40条に規定する旅費 | その支払いを証明するに足る書類 | |
9 旅費規程第44条に規定する旅費 | 外国勤務地において又は旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
10 旅費規程第45条に規定する旅費 | 職員の死亡,遺族であること及びその帰住を証明する書類 | |
11 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか,毎日の行程,宿泊地名,搭乗した列車,船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行行程等が確認できる書類 | |
第2 第12条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 職員又は配偶者の死亡,その死亡地及び遺族であることを証明する書類 | |
第3 第12条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 損失額,旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 | |
第4 第12条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 交通機関の事故又は天災その他の事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
[第12条第1項第1号] [旅費規程第19条第1項第4号] [旅費規程第20条] [旅費規程第21条] [旅費規程第24条] [旅費規程第24条第3項] [旅費規程第26条] [旅費規程第26条第3項] [旅費規程第29条] [旅費規程第30条第4項] [旅費規程第33条第1号] [旅費規程第34条第1号] [旅費規程第35条第1項第1号] [第4号] [旅費規程第33条第2号] [旅費規程第34条第2号] [旅費規程第35条第1項第5号] [旅費規程第35条第2項] [旅費規程第36条第3項] [旅費規程第22条第2項] [旅費規程第23条第2項] [旅費規程第37条] [旅費規程第37条第3項] [旅費規程第39条] [旅費規程第39条第1項第2号] [旅費規程第26条第3項] [旅費規程第40条] [旅費規程第44条] [旅費規程第45条] [第12条第1項第2号] [第12条第1項第3号] [第12条第1項第4号]
別表第5(第30条関係)
特定定額区間 |
名古屋市-仙台市(往復10日間まで) |
名古屋市-つくば市 |
名古屋市-那珂郡東海村 |
名古屋市-ひたちなか市 |
名古屋市-前橋市 |
名古屋市-さいたま市 |
名古屋市-和光市 |
名古屋市-千葉市(幕張を除く。) |
名古屋市-千葉市(幕張) |
名古屋市-柏市 |
名古屋市-東京都(23区内) |
名古屋市-三鷹市 |
名古屋市-小金井市 |
名古屋市-府中市 |
名古屋市-調布市 |
名古屋市-八王子市 |
名古屋市-相模原市 |
名古屋市-横浜市 |
名古屋市-川崎市 |
名古屋市-藤沢市 |
名古屋市-長野市 |
名古屋市-松本市 |
名古屋市-静岡市 |
名古屋市-熱海市 |
名古屋市-浜松市 |
名古屋市-豊川市 |
名古屋市-蒲郡市 |
名古屋市-岡崎市 |
名古屋市-西尾市 |
名古屋市-安城市 |
名古屋市-刈谷市(愛知教育大学を除く。) |
名古屋市-刈谷市(愛知教育大学) |
名古屋市-豊明市 |
名古屋市-大府市 |
名古屋市-東海市 |
名古屋市-知多市 |
名古屋市-豊田市 |
名古屋市-長久手市 |
名古屋市-瀬戸市 |
名古屋市-稲沢市 |
名古屋市-一宮市 |
名古屋市-春日井市 |
名古屋市-犬山市 |
名古屋市-海部郡蟹江町 |
名古屋市-岐阜市 |
名古屋市(東山地区)-岐阜市(柳戸地区) |
名古屋市(鶴舞地区)-岐阜市(柳戸地区) |
名古屋市(大幸地区)-岐阜市(柳戸地区) |
名古屋市-土岐市 |
名古屋市-中津川市 |
名古屋市-高山市 |
名古屋市-津市 |
名古屋市-四日市市 |
名古屋市-鈴鹿市 |
名古屋市-志摩市 |
名古屋市-草津市 |
名古屋市-大津市 |
名古屋市-京都市 |
名古屋市-宇治市 |
名古屋市-奈良市 |
名古屋市-大阪市 |
名古屋市-豊中市 |
名古屋市-吹田市 |
名古屋市-寝屋川市 |
名古屋市-東大阪市 |
名古屋市-堺市 |
名古屋市-神戸市 |
名古屋市-佐用郡佐用町 |
名古屋市-淡路市(淡路夢舞台) |
名古屋市-松江市 |
名古屋市-岡山市 |
名古屋市-東広島市 |
名古屋市-広島市 |
名古屋市-高松市 |
名古屋市-徳島市 |
名古屋市-松山市 |
名古屋市-福岡市(往復12日間まで) |
名古屋市-熊本市(往復12日間まで) |
岐阜市-盛岡市(往復12日間まで) |
岐阜市-仙台市(往復10日間まで) |
岐阜市-つくば市 |
岐阜市-さいたま市 |
岐阜市-千葉市(幕張を除く。) |
岐阜市-千葉市(幕張) |
岐阜市-東京都(23区内) |
岐阜市-小金井市 |
岐阜市-府中市 |
岐阜市-相模原市 |
岐阜市-横浜市 |
岐阜市-川崎市 |
岐阜市-富山市 |
岐阜市-河北郡内灘町 |
岐阜市-金沢市 |
岐阜市-福井市 |
岐阜市-長野市 |
岐阜市-松本市 |
岐阜市-静岡市 |
岐阜市-浜松市 |
岐阜市-豊橋市 |
岐阜市-岡崎市 |
岐阜市-刈谷市(愛知教育大学) |
岐阜市-一宮市 |
岐阜市-土岐市 |
岐阜市-中津川市 |
岐阜市-高山市 |
岐阜市-下呂市 |
岐阜市-恵那市 |
岐阜市-多治見市 |
岐阜市-美濃加茂市 |
岐阜市-関市 |
岐阜市-各務原市 |
岐阜市-海津市 |
岐阜市-大垣市 |
岐阜市-津市 |
岐阜市-京都市 |
岐阜市-宇治市 |
岐阜市-奈良市 |
岐阜市-大阪市 |
岐阜市-吹田市 |
岐阜市-堺市 |
岐阜市-神戸市 |
岐阜市-姫路市 |
岐阜市-鳥取市 |
岐阜市-岡山市 |
岐阜市-東広島市 |
岐阜市-広島市 |
岐阜市-高松市 |
岐阜市-徳島市 |
岐阜市-松山市 |
岐阜市-福岡市(往復10日間まで) |
岐阜市-熊本市(往復12日間まで) |
備考 「名古屋市-岐阜市」には,「名古屋市(東山地区)-岐阜市(柳戸地区)」,「名古屋市(鶴舞地区)-岐阜市(柳戸地区)」及び「名古屋市(大幸地区)-岐阜市(柳戸地区)」を含まない。