○東海国立大学機構宿舎規程
(令和2年4月1日機構規程第64号)
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第5条・第6条)
第3章 宿舎の設置等(第7条-第9条)
第4章 宿舎の維持及び管理(第10条-第16条)
第5章 雑則(第17条・第18条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が,役職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより,役職員の職務の能率的な遂行を確保し,もって機構の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構の宿舎の設置並びに維持及び管理については,東海国立大学機構会計規程(令和2年度機構規程第62号。以下「会計規程」という。)に定めるところによるほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員 機構の役員及び東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)の適用を受ける者をいう。
(2) 宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため機構が設置する居住用の建物及び附属設備並びに構築物その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎の種類)
第4条 宿舎は,無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者
(設置)
第5条 宿舎の設置は,機構長が行うものとする。
(維持及び管理)
第6条 宿舎は,財産管理責任者及び特定財産管理責任者(以下「財産管理責任者等」という。)が維持及び管理を行うものとする。
第3章 宿舎の設置等
(設置の方法)
第7条 宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄附及び借受の方法により行うものとする。
(無料宿舎)
第8条 無料宿舎は,次に掲げる役職員のうち財産管理責任者等が認めた者のために予算の範囲内で設置し,無料で貸与する。
(1) 本来の職務に伴って,通常の勤務時間外において生命を保護するための非常勤務に従事するためその勤務する施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
(2) へき地にある施設又は特に隔離された施設に勤務する者
2 無料宿舎は,前項に掲げる者のほか,財産管理責任者等が特に認めた者については,無料で貸与することができる。
3 無料宿舎は,役職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。
(有料宿舎)
第9条 有料宿舎は,次に掲げる場合において,無料宿舎の貸与を受ける者以外の役職員のために予算の範囲内で設置し,有料で貸与することができる。
(1) 役職員の職務に関連して機構の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
(2) 役職員の在勤地における住宅不足により機構の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合
2 有料宿舎は,前項に掲げる者のほか,財産管理責任者等が別に定めるところにより認めた者については,有料で貸与することができる。
第4章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第10条 宿舎の維持及び管理を行う財産管理責任者等は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第16条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(無料宿舎を貸与する者の選定)
第11条 一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき役職員が2人以上いる場合においては,財産管理責任者等は,これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められる者に当該宿舎を貸与しなければならない。
(有料宿舎を貸与する者の選定)
第12条 有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては,財産管理責任者等は,別に定めるところにより,機構の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(有料宿舎の使用料)
第13条 有料宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,その標準的な建設費用の償却額,修繕費,地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし,かつ,第16条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して別に定める算定方法により,各宿舎につき機構長が決定する。
2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は,日割により計算した額とする。
3 有料宿舎の貸与を受けた者は,宿舎使用料を毎月指定する期日までに,機構に払い込まなければならない。
4 有料宿舎の貸与を受けた者が第16条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎使用料を,毎月その月末までに,機構に払い込まなければならない。
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第14条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しく一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき,財産管理責任者等の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷若しくは汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
4 前条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに起因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第15条 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し,若しくは汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,機構が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第16条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなったときにおいてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合には,財産管理責任者等の承認を受けて,その該当することとなった日から,無料宿舎にあっては2月,有料宿舎にあっては6月の範囲内において財産管理責任者等の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1) 役職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 配置換,出向,勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
(4) 当該宿舎について,機構の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
(5) 機構において,当該宿舎につき宿舎の建替等をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2 有料宿舎の被貸与者は,財産管理責任者等が第14条の規定に違反する事実によりその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を付してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,別に定めるところにより,これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には,これらを有料宿舎であるとみなして第13条第1項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額を超えることができない。
4 第13条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
第5章 雑則
(宿舎の現況に関する記録)
第17条 財産管理責任者等は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにして置かなければならない。
(実施規則)
第18条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。