○岐阜大学共同研究受入細則
(令和2年4月1日岐大細則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,東海国立大学機構共同研究規程(令和2年度機構規程第83号。以下「規程」という。)第25条の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)における共同研究の手続きその他共同研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は,規程の定めるところによる。
(申請)
第3条 規程第4条の規定に基づく共同研究申請書は,別紙様式第1号とする。
[規程第4条]
2 規程第4条の規定に基づく本学の受入決定権者は,学術研究・産学官連携推進本部長(以下「本部長」という。)とする。ただし,医学部,医学系研究科及び医学部附属病院(以下「医学部等」という。)にあっては,医学部等の長とする。
[規程第4条]
(受入れの決定)
第4条 規程第6条に定める受入れの決定について,本部長にあっては学術研究・産学官連携推進本部運営会議,医学部等の長にあっては医学部等の教授会等の審議を経て,受入れの可否を決定するものとする。
[規程第6条]
2 本部長及び医学部等の長は,前項の規定により受入れを決定したときは,別紙様式第2号による通知書に必要書類を添え,契約責任者に通知するものとする。この場合において,本部長は,審議の結果を部局の長にも通知するものとする。
(研究料)
第5条 規程第9条に定める研究料の額は,1年間1人につき,共同研究の実施期間が6か月を超える場合にあっては440,000円とし,6か月以内の場合にあっては220,000円とする。
[規程第9条]
2 共同研究の実施期間が1年を超える場合には,2年目以降においても前項に規定する研究料を課するものとする。
(産学連携推進経費)
第6条 規程第10条第3項の規定に基づく産学連携推進経費は,直接経費の30パーセントに相当する額とする。ただし,直接経費が30万円以下の場合にあっては9万円とし,直接経費が1,000万円以上の場合にあっては300万円とする。
2 産学連携推進経費は,本学における研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち,次に掲げるものに使用する。
(1) 産学連携推進に係る経費
(2) 知的財産の出願及び管理維持に係る経費
(3) 学内共同利用施設の設備充実等に係る経費
(4) その他大学の管理に必要な経費
(中止又は期間の延長)
第7条 規程第20条の規定について,研究代表者は,天災その他研究遂行上やむを得ない理由により,共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,遅滞なく受入れを決定した本部長又は医学部等の長(以下「本部長等」という。)に申し出なければならない。
[規程第20条]
2 部長等は,前項の申出について共同研究者と協議のうえ支障がないと認められるときは,共同研究を中止し,又はその期間を延長することを決定し,契約責任者(本部長にあっては契約責任者及び部局の長)に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた契約責任者は,共同研究との間で変更契約を締結する。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日岐大細則第74号)
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この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大細則第8号)
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この細則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日岐大細則第52号)
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この細則は,令和8年4月1日から施行する。