○東海国立大学機構談合情報対応要領
(令和2年4月1日役員会決定)
改正
令和3年7月13日 機構要領
令和4年3月31日機構規程第68号
第1 目的
この要領は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が発注する建設工事(設計・コンサルティング業務を含む。以下同じ。)の請負,物品の製造,財産の売買,役務の提供並びに物件の借入れ及び貸付け(以下「契約案件」という。)に係る入札の適正を期すとともに,入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うことを目的とする。
第2 委員会
1 第1の目的を達成するため,東海国立大学機構公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,談合情報の提供があった場合又は機構の役員若しくは職員(以下「役職員」という。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には,次に掲げる事項を調査・審議する。
(1) 公正取引委員会への通報,事情聴取の実施,入札の延期その他の談合情報に係る対応に関する事項
(2) 第5に定める調査基準に基づく談合情報の信憑性の確認,調査の要否に関する事項
(3) その他入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関する事項
3 委員会は,次の表の左欄に掲げる契約案件の区分に応じて,右欄に掲げる委員をもって組織する。
契約案件の区分委員
建設工事の請負財務を担当する理事
施設統括部長
施設統括部施設企画課長
施設統括部建築課長
施設統括部設備課長
物品の製造,財産の売買,役務の提供並びに物件の借入れ及び貸付け財務を担当する理事
財務部長
財務部財務課長
財務部経理第一課長
施設統括部資産課長
4 委員会に,委員長を置き,財務を担当する理事をもって充てる。ただし,必要に応じて委員長代理を置くことができる。
5 委員長は,第4に定める報告を受けた場合に委員会を招集するものとする。ただし,やむを得ない事情により,委員会を召集することができないときは,書類の合議をもって会議に代えることができるものとする。
6 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
7 委員会の庶務は,建設工事の請負にあっては施設統括部施設企画課において,物品の製造,財産の売買,役務の提供並びに物件の借入れ及び貸付けにあっては財務部財務課において処理する。
第3 談合情報の確認
1 入札に付そうとする,又は付した契約案件について談合情報の提供を受けた役職員は,可能な限り当該談合情報の提供者に対し次に掲げる事項を確認した上で,直ちに当該契約案件を取り扱う事務部(室)を経由して,委員会の庶務を担当する課(以下「担当課」という。)に電話等により通報しなければならない。
(1) 談合情報を受けた日時
(2) 情報提供者の身元,氏名及び連絡先
(3) 契約案件名
(4) 入札(予定)日時
(5) 落札予定者及び落札金額
(6) 談合が行われた日時及び場所
(7) 談合に関与した者
(8) 落札予定者の決定方法
(9) 通報を受けた役職員名
(10) 情報提供の手段(電話,電子メール等)
(11) その他談合情報に関する事項
2 談合情報の提供者が報道機関である場合は,報道活動に支障のない範囲で談合情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
3 入札に付そうとする,又は付した契約案件について入札談合があると疑うに足りる事実を得た役職員は,次に掲げる事項を確認の上,直ちに当該契約案件を取り扱う事務部(室)を経由して,担当課に電話等により通報しなければならない。
(1) 契約案件名
(2) 入札(予定)日時
(3) 談合があると疑うに足りる事実の内容及び証拠
(4) その他談合があると疑うに足りる事実に関する事項
第4 委員長への報告
担当課は,談合情報の確認が,第3第1項の規定により行われた場合,談合情報報告書(別紙様式1-1)に,第3第3項の規定により行われた場合談合疑義事実報告書(別紙様式1-2)にまとめ,速やかに委員長に報告しなければならない。
第5 調査基準
談合情報に係る調査は,当該談合情報の内容から契約案件が特定又は推測されるときで,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 談合に関する物証(メモ,録音テープ,写真等)が示されたとき。
(2) 情報提供者の氏名及び連絡先が明らかなとき。(報道機関からの通報による場合で,報道機関への情報提供者が不明なときを除く。)
(3) 落札予定者名の情報又は次に掲げる事項のうち2つ以上の情報が含まれているとき。
イ 落札予定額
ロ 談合に関与した者
ハ 談合が行われた日時及び場所
(4) 談合に参加した当事者以外知り得ないと思われる情報(前号イからハまでに掲げる情報を除く。)が含まれているとき。
(5) 前各号のほか特に調査が必要であると認められるとき。
第6 入札執行前の談合情報への対応
委員会は,入札執行前に談合情報の提供があった場合又は役職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合は,原則として,次の各号に定めるところにより対応するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報 委員会が定めた担当課の連絡担当者(以下「連絡担当者」という。)を通じ,直ちに談合情報の提供があった旨又は役職員が談合があると疑うに足りる事実を得た旨を公正取引委員会へ通報するとともに,談合情報報告書又は談合疑義事実報告書(以下「談合情報報告書等」という。)の写しを送付すること。
(2) 事情聴取
イ 委員会が事情聴取を行う必要があると判断した場合は,入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員を集め,入札参加者を個別に面談室等に呼び出して聴き取り調査を行うこと。なお,事情聴取は,委員会の複数の委員により行うものとし,事情聴取の対象者は,原則として,契約締結権を有する者又はそれに準ずる者とする。
ロ 事情聴取を行うに当たっては,入札参加者に対し積算内訳書等の提出を要請することができること。
ハ イによる事情聴取の内容は,事情聴取書(別紙様式2)に記録するものとし,当該事情聴取書の写しを連絡担当者を通じ,公正取引委員会へ送付すること。
ニ 事情聴取は,入札までの時間,発注の遅れによる影響等を考慮した上で,入札日以前又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期したうえで行うこと。
(3) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応 事情聴取等の結果,談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は,入札執行の延期又は取消しをするとともに,その旨を連絡担当者を通じ,公正取引委員会へ通報すること。この場合において,入札書及び積算内訳書等を既に受理しているときは,入札の執行を延期したときにあってはそれらを保管し,入札の執行を取り消したときにあっては公正取引委員会への通報に併せてそれらの写しを送付すること。
(4) 談合の事実があったと認められない場合の対応
イ 事情聴取等の結果,入札談合の事実があったと認められない場合は,すべての入札参加者から誓約書(別紙様式3)を提出させるとともに,入札執行後に,談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促した上で,入札を行うこと。この場合において,当該誓約書の写しは,連絡担当者を通じ,公正取引委員会へ送付すること。
ロ 入札を行う場合は,すべての入札参加者に対し,第1回目の入札に際し,積算内訳書等を提示するよう要請すること。ただし,積算内訳書等の提示を求めることとしていない入札の場合において,あらかじめ積算内訳書等の提示を要請する時間的余裕がないときは,発注の遅れによる影響,積算内訳書等の確認の必要性等を考慮の上,積算内訳書等の確認を行わずに入札を執行するか,又は積算内訳書等の提示を要請の上,入札日を延期して入札を執行するかのいずれかにより対応すること。
ハ 入札に際しては,積算担当者(当該契約案件の積算内容を把握している役職員をいう。)が立ち会い,積算内訳書等を詳細に確認すること。
ニ 積算内訳書等の確認の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には,前号の規定により対応すること。
ホ 入札終了後に,入札調書の写しを連絡担当者を通じ,公正取引委員会へ送付すること。
(5) 一般競争入札の場合の留意点 入札参加者を対象として,前3号の規定により対応すること。
第7 入札執行後の談合情報への対応
委員会は,入札執行後に談合情報の提供があった場合又は役職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合は,原則として,次の各号に定めるところにより対応するものとする。
(1) 契約締結以前の場合
イ 公正取引委員会への通報 連絡担当者を通じ,直ちに談合情報の提供があった旨又は役職員が談合があると疑うに足りる事実を得た旨を公正取引委員会へ通報するとともに,併せて談合情報報告書等の写し及び入札調書の写しを送付すること。
ロ 事情聴取 第6第2号イからニまでの規定によること。
ハ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応 事情聴取等の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は,入札を無効とするとともに,その旨を連絡担当者を通じ,公正取引委員会へ通報すること。
ニ 談合の事実があったと認められない場合の対応 事情聴取等の結果,談合の事実があったと認められない場合は,入札を行った者全員から誓約書を提出させた上で,落札者と契約を締結するとともに,当該誓約書の写しを連絡担当者を通じ,公正取引委員会へ送付すること。
(2) 契約締結後の場合
イ 公正取引委員会への通報 前号イの規定によること。
ロ 事情聴取 第6第2号イからニまでの規定によること。
ハ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応 事情聴取等の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は,契約の履行期限等を考慮して,契約を解除するか否かを判断の上,対応すること。この場合において,契約を解除した場合は,その旨を連絡担当者を通じ,公正取引委員会へ通報すること。
ニ 談合の事実があったと認められない場合の対応 事情聴取等の結果,談合の事実があったと認められない場合は,入札を行った者全員から誓約書を提出させるとともに,当該誓約書の写しを連絡担当者を通じ,公正取引委員会へ送付すること。
第8 公正取引委員会への通報等
1 公正取引委員会への通報等は,別紙様式4により行うものとする。
2 事務担当者は,前項による公正取引委員会への通報等とは別に,必要に応じて,談合情報の対応について文部科学省へ連絡するものとする。
第9 報道機関への対応
1 委員会は,談合情報について,新聞等の報道により談合情報を把握した場合を除き,原則として,報道機関から説明を求められたときに限り対応するものとし,その内容は,公正取引委員会が行う審査の妨げにならない範囲内とするものとする。
2 前項に定めるもののほか,新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合における報道機関への対応についても,公正取引委員会が行う審査の妨げにならない範囲内とするものとする。
第10 誓約書の提出等
1 誓約書は,自主的に提出させるものとする。
2 誓約書の提出にもかかわらず,その後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に違反があったと認められるときは,極めて悪質な行為とみなし,取引停止期間を加重して措置するものとする。
第11 雑則
この要領に定めるもののほか,談合情報の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要領は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年7月13日 機構要領)
この要領は,令和3年7月13日から実施する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式1-1
談合情報報告書

別紙様式1-2
談合疑義事実報告書

別紙様式2
事情聴取書

別紙様式3
誓約書

別紙様式4
談合情報に関する資料の送付について

参考