○東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第19号) |
|
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構に勤務する職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号。以下「介護休業等規程」という。)の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
(対象家族)
第2条 介護休業等規程第2条の「対象家族」とは,次に掲げる者をいう。
[第2条]
(1) 配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)
(2) 実父母又は養父母
(3) 実子又は養子
(4) 配偶者の実父母又は養父母
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(7) 孫
(8) 職員の継父母
(9) 配偶者の継父母
(10) 子の配偶者
(11) 配偶者の連れ子
(12) 前各号に掲げるもののほか,機構長が認めた者
2 介護休業等規程第2条の「常時介護を必要とする状態」は,次のいずれかに該当する場合をいう。
[第2条]
(1) 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に定める要介護状態区分において要介護2以上の認定がされているとき。
(2) 職員が当該対象家族について,別記様式第1号において状態2に2つ以上該当し,又は状態3に1つ以上該当し,かつ,その状態が継続する旨を申告したとき。
[別記様式第1号]
(介護休業及び介護部分休業の申出等の様式)
第3条 介護休業等規程第4条第1項の申出及び介護休業等規程第13条の介護部分休業の申出は,別記様式第2号による。
(期間を定めて雇用される職員)
第4条 介護休業等規程第5条に規定する「期間を定めて雇用される職員」は,次の者をいう。ただし,限定職員に採用内定した者を除く。
[第5条]
(1) 東海国立大学機構職員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第43号)第2条に規定する職員
(2) 東海国立大学機構契約職員就業規則(令和2年度機構規則第3号)の適用職員
(3) 東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則(令和2年度機構規則第4号)の適用職員
(4) 東海国立大学機構医員・医員(研修医)就業規則(令和2年度機構規則第5号)の適用職員
(5) 東海国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和2年度機構規則第6号)の適用職員
(6) 東海国立大学機構外国人客員教員及びG30教員就業規則(令和2年度機構規則第7号)の適用職員
(7) 東海国立大学機構再雇用職員就業規則(令和2年度機構規則第8号)の適用職員
(8) 短時間勤務正職員
(介護休業終了予定日変更の様式)
第5条 介護休業等規程第5条第6項及び第7項の介護休業終了予定日の変更の様式は,別記様式第3号による。
[別記様式第3号]
(介護状況変更届等の様式)
第6条 介護休業等規程第6条第2項の届出は,別記様式第4号による。
[別記様式第4号]
(介護休業満了届等の様式)
第7条 介護休業等規程第9条第1項の届出は,別記様式第5号による。
(介護休業等申出の撤回の様式)
第8条 介護休業等規程第11条第1項の介護休業申出の撤回及び介護休業等規程第13条の介護部分休業申出の撤回の届出は,別記様式第6号による。
[別記様式第6号]
(介護部分休業の取消の様式)
第9条 介護休業等規程第14条の介護部分休業の取消は,別記様式第7号による。
[別記様式第7号]
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
|
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和7年6月27日機構細則第4号)
|
この細則は,令和7年7月1日から施行する。