○国立大学法人東海国立大学機構経営協議会規程
(令和2年4月1日機構規程第2号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
令和6年9月27日機構規程第34号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号)第9条第2項の規定に基づく経営協議会に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 経営協議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)に関する事項のうち,国立大学法人東海国立大学機構(以下「機構」という。)の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち,機構の経営に関するもの
(3) 学則(機構の経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他機構の経営に関する重要事項
(組織)
第3条 経営協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 大学総括理事
(3) 機構長が指名する常勤理事
(4) 機構長が指名する職員
(5) 機構の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者(以下「外部委員」という。)
2 委員の過半数は,外部委員とする。
3 機構長は,外部委員を任命するときは,機構が設置する国立大学の教育研究評議会の意見を聴くものとする。
(任期)
第4条 外部委員の任期は,2年とし,再任されることができる。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前2項の任期は,当該委員を任命又は委嘱する機構長の任期の範囲内とする。
(議長)
第5条 経営協議会に,議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,経営協議会を主宰する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した理事がその職務を代理し,又は欠員となった場合は,代行する。
(定足数)
第6条 経営協議会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,他の規程に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(意見の聴取)
第7条 経営協議会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 経営協議会の庶務は,関係部課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,経営協議会に関し必要な事項は,経営協議会の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日機構規程第34号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。