○東海国立大学機構不動産監守基準
(令和2年4月1日機構基準第7号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年9月27日機構規程第34号
令和7年3月31日機構規程第77号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)が所有する建物等不動産(以下「不動産」という。)の監守に関する事務の取扱いについては,東海国立大学機構固定資産等取扱細則(令和2年度機構細則第54号)によるほか,この基準の定めるところによる。
(定義)
第2条 この基準において,「部局」とは,東海国立大学機構会計事務取扱細則(令和2年度機構細則第52号)第2条第2号に定めるものをいう。
2 この基準において,「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(事務の総括等)
第3条 機構長は,機構が所有する不動産の監守に関する事務を総括する。
2 財産管理責任者及び特定財産管理責任者(以下「財産管理責任者等」という。)は,機構長を助け,不動産の監守に関する事務を整理する。
(補助執行)
第4条 部局長は,別表に定める区分に応じ,不動産の監守に関する事務を補助執行する。
2 財産管理責任者等は,前項による不動産の監守に関する補助執行に係る事務を補佐する。
(部局長の責務)
第5条 部局長は,その補助執行に係る不動産(以下「部局不動産」という。)を保全し,及び効率的に運用するため,次の各号に掲げる事務の処理に努めなければならない。
(1) 火災の防止に関すること。
(2) 盗難の防止に関すること。
(3) 電気,ガス,給排水,避雷等の施設の維持に関すること。
(4) 監守計画の立案・実施に関すること。
(5) 適正な使用の確保に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,部局不動産の維持,保存及び運用について必要と認める事項に関すること。
(不動産監守者)
第6条 部局長は,部局不動産の監守上必要な施設等ごとに,不動産監守者を設置しなければならない。
2 不動産監守者は,部局長の監督の下に,その担当する部局不動産の監守に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 利用状況の点検
(2) 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3) 危険薬品,燃料等の管理状況の点検
(4) 電気及びガス器具の管理状況の点検
(5) 建物等の毀損状況の点検
(6) 給排水設備の点検
(7) 土地の境界標その他標識類の点検
(8) その他監守上必要と認める事項
(補助監守者)
第7条 部局長は,研究室,実験室,講義室,事務室その他部局不動産の監守上必要と認められる区域ごとに,不動産補助監守者(以下「補助監守者」という。)を置かねばならない。
2 補助監守者は,第6条第2項に規定する不動産監守者の業務を補助する。
3 部局長は,第1項の区域ごとに,当該区域の補助監守者の氏名を表示しなければならない。
(監守計画)
第8条 部局長は,部局不動産について監守計画を定めなければならない。
2 部局長は,前項の監守計画を定めようとするときは,別記様式第1号による部局不動産監守計画をあらかじめ財産管理責任者等を経由して機構長に提出しなければならない。監守計画を変更しようとする場合も同様とする。
3 機構長は,前項の監守計画について必要があると認めるときは,これを調整するものとする。
(異常時の措置)
第9条 部局長は,部局不動産に重大な異常を認めたときは,これを是正するため,速やかに適切な措置を講じなければならない。
2 部局長は,前項の規定に該当する場合は,速やかに財産管理責任者等を経由して機構長に報告しなければならない。
(滅失又は毀損の報告)
第10条 部局不動産が天災その他の事故により滅失又は毀損したときの報告については別に定める。
(雑則)
第11条 この基準の実施に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日機構規程第34号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条第1項関係)
【岐阜大学】
部 局 長補助執行する不動産の区分
事務局次長(岐阜に置かれる者)事務局(岐大病院事務部,名大病院事務部,岐阜大学教学事務部門の事務部,名古屋大学教学事務部門及びCommon Nexus事務を除く。)の用に供する不動産
図書館長図書館の用に供する不動産
教育推進・学生支援機構長教育推進・学生支援機構の用に供する不動産
学術研究・産学官連携推進本部長学術研究・産学官連携推進本部の用に供する不動産
グローカル推進機構長グローカル推進機構の用に供する不動産
情報連携推進本部長情報連携推進本部の用に供する不動産
地域連携推進本部長地域連携推進本部の用に供する不動産
教育学部長教育学部及び教育学研究科の用に供する不動産
地域科学部長地域科学部及び地域科学研究科の用に供する不動産
医学系研究科長医学系研究科及び医学部(医学部附属病院を除く。)の用に供する不動産
工学部長工学部及び工学研究科の用に供する不動産
応用生物科学部長応用生物科学部の用に供する不動産
社会システム経営学環長社会システム経営学環及び社会システム経営学院の用に供する不動産
自然科学技術研究科長自然科学技術研究科の用に供する不動産
共同獣医学研究科長共同獣医学研究科の用に供する不動産
連合農学研究科長連合農学研究科の用に供する不動産
連合創薬医療情報研究科長連合創薬医療情報研究科の用に供する不動産
高等研究院長高等研究院の用に供する不動産
糖鎖生命コア研究所長糖鎖生命コア研究所の用に供する不動産
保健管理センター長保健管理センターの用に供する不動産
医学部附属病院長医学部附属病院の用に供する不動産
【名古屋大学】
部  局  長補助執行する不動産の区分
事務局長事務局の用に供する不動産並びに法人宿舎(医学部附属病院看護師宿舎及び医学部附属病院研修医宿舎を除く。)
大学院人文学研究科長文学部及び大学院人文学研究科の用に供する不動産
大学院教育発達科学研究科長教育学部及び大学院教育発達科学研究科の用に供する不動産
大学院法学研究科長法学部及び大学院法学研究科の用に供する不動産
大学院経済学研究科長経済学部及び大学院経済学研究科の用に供する不動産
大学院情報学研究科長情報学部及び大学院情報学研究科の用に供する不動産
大学院理学研究科長理学部及び大学院理学研究科の用に供する不動産及び臨海実験所宿舎
大学院医学系研究科長医学部(医学部附属病院を除く。)及び大学院医学系研究科並びに附属図書館医学部分館,アイソトープ総合センター分館及び脳とこころの研究センターの用に供する不動産
大学院工学研究科長工学部及び大学院工学研究科並びにシンクロトロン光研究センター及びナショナルコンポジットセンターの用に供する不動産
大学院生命農学研究科長農学部及び大学院生命農学研究科の用に供する不動産
大学院国際開発研究科長大学院国際開発研究科の用に供する不動産
大学院多元数理科学研究科長大学院多元数理科学研究科の用に供する不動産
大学院環境学研究科長大学院環境学研究科の用に供する不動産
教養教育院長教養教育院の用に供する不動産
博士課程教育推進機構長博士課程教育推進機構の用に供する不動産
アジアサテライトキャンパス学院長 アジアサテライトキャンパス学院の用に供する不動産 
高等研究院長高等研究院の用に供する不動産
環境医学研究所長環境医学研究所の用に供する不動産
未来材料・システム研究所長未来材料・システム研究所の用に供する不動産
宇宙地球環境研究所長宇宙地球環境研究所の用に供する不動産
附属図書館長附属図書館(附属図書館医学部分館を除く。)の用に供する不動産
医学部附属病院長医学部附属病院の用に供する不動産,医学部附属病院看護師宿舎及び医学部附属病院研修医宿舎
アイソトープ総合センター長アイソトープ総合センター(アイソトープ総合センター分館を除く。)の用に供する不動産
遺伝子実験施設長遺伝子実験施設の用に供する不動産
物質科学国際研究センター長物質科学国際研究センターの用に供する不動産
高等教育研究センター長高等教育研究センターの用に供する不動産
農学国際教育研究センター長農学国際教育研究センターの用に供する不動産
博物館長博物館の用に供する不動産
心の発達支援研究実践センター長心の発達支援研究実践センターの用に供する不動産
法政国際教育協力研究センター長法政国際教育協力研究センターの用に供する不動産
生物機能開発利用研究センター長生物機能開発利用研究センターの用に供する不動産
減災連携研究センター長 減災連携研究センターの用に供する不動産 
ナショナルコンポジットセンター長 ナショナルコンポジットセンターの用に供する不動産 
ジェンダーダイバーシティセンター長ジェンダーダイバーシティセンターの用に供する不動産
低温プラズマ科学研究センター長低温プラズマ科学研究センターの用に供する不動産
数理・データ科学・人工知能教育研究センター長数理・データ科学・人工知能教育研究センターの用に供する不動産
糖鎖生命コア研究所長糖鎖生命コア研究所の用に供する不動産
ディープテック・シリアルイノベーションセンター長ディープテック・シリアルイノベーションセンターの用に供する不動産
安全科学教育研究センター安全科学教育研究センターの用に供する不動産
言語教育センター長言語教育センターの用に供する不動産
デジタル人文社会科学研究推進センター長デジタル人文社会科学研究推進センターの用に供する不動産
情報基盤センター長情報基盤センターの用に供する不動産
総合保健体育科学センター長総合保健体育科学センターの用に供する不動産
学際統合物質科学研究機構長学際統合物質科学研究機構の用に供する不動産
備考 二以上の部局の用に供する不動産について必要と認める場合は,関係部局長のうちから機構長が指定した部局長がその事務を補助執行する。
別記様式第1号(第8条第2項関係)
部局不動産監守計画書