○東海国立大学機構の育児又は介護を行う職員の超過勤務等の制限に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第39号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構に勤務する育児又は介護を行う職員の超過勤務又は週休日若しくは休日における勤務(以下「超過勤務等」という。)の制限に関しては,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他関係法令及び諸規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(育児を行う職員の超過勤務等の制限)
第2条 機構長は,小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後最初の3月31日までをいう。以下同じ。)の子(東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第18号)第2条に規定する子をいう。以下同じ。)を養育する職員が当該子を養育するために請求したときは,業務の遂行に著しく支障を来す場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,超過勤務をさせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず,機構長は,小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求したときは,業務の遂行に著しく支障を来す場合を除き,超過勤務等をさせてはならない。
(育児を行う職員の超過勤務等の制限の請求等)
第3条 超過勤務等の制限を請求しようとする職員は,超過勤務等の制限を請求する一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)の初日(以下「制限開始予定日」という。)及び末日(以下「制限終了予定日」という。)を明らかにして,前条第1項の規定により請求する場合は制限開始予定日の前日までに,同条第2項の規定により請求する場合は制限開始予定日の1月前までに機構長に請求しなければならない。この場合において,それぞれの規定に基づく制限期間については,互いに重複しないようにしなければならない。
2 前条第1項の規定による請求が当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)より前の日を制限開始予定日とする場合には,機構長は,当該制限開始予定日から1週間経過日までのいずれかの日を制限開始予定日として指定することができる。
3 機構長は,第1項の規定による請求があった場合には,超過勤務等の制限を請求した職員に対し,制限開始予定日(前項の規定により制限開始予定日を指定する場合にあっては,変更前の制限開始予定日)の前日までにその取扱いに係る通知書を交付しなければならない。
4 第1項の請求があった後制限開始予定日の前日までに,当該請求に係る子が死亡した場合又はこれに準ずる事由が生じた場合は,当該請求はされなかったものとみなす。
5 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,事情を機構長に届け出なければならない。
(育児を行う職員の超過勤務等の制限の終了)
第4条 超過勤務等の制限の開始日以後制限終了予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,制限期間はその事由が生じた日(第3号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 請求に係る子が死亡した場合又はこれに準ずる事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日とされた日の前日までに請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(3) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく,事情を機構長に届け出なければならない。
(介護を行う職員の超過勤務の制限)
第5条 機構長は,要介護状態(東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)第2条に規定する2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下同じ。)にある対象家族(同条に規定する対象家族をいう。以下同じ。)を介護する職員が当該対象家族を介護するために超過勤務時間の制限を請求したときは,業務の遂行に著しく支障を来す場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,超過勤務をさせてはならない。
2 機構長は,職員が要介護状態にある対象家族を介護するために超過勤務の免除を請求したときは,業務の遂行に著しく支障を来す場合を除き,超過勤務等をさせてはならない。
(介護を行う職員の超過勤務の制限の請求等)
第6条 超過勤務の制限を請求しようとする職員は,制限期間の制限開始予定日及び制限終了予定日を明らかにして,制限開始予定日の前日までに機構長に請求しなければならない。
2 前項の請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)より前の日を制限開始予定日とする請求であった場合には,機構長は,当該制限開始予定日から1週間経過日までのいずれかの日を制限開始予定日として指定することができる。
3 機構長は,第1項の規定による請求があった場合には,超過勤務の制限を請求した職員に対し,制限開始予定日(前項の規定により制限開始予定日を指定する場合にあっては,変更前の制限開始予定日)の前日までにその取扱いに係る通知書を交付しなければならない。
4 第1項の請求があった後制限開始予定日の前日までに,当該請求に係る対象家族が死亡した場合又はこれに準ずる事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
5 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,事情を機構長に届け出なければならない。
(介護を行う職員の超過勤務の制限の終了)
第7条 超過勤務の制限の開始日以後制限終了予定日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,制限期間はその事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 請求に係る対象家族が死亡した場合又はこれに準ずる事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく,事情を機構長に届け出なければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,育児又は介護を行う職員の超過勤務等の制限に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に国立大学法人岐阜大学職員の育児・介護休業等に関する規程(平成19年度規程第16号)又は名古屋大学の育児又は介護を行う職員の超過勤務等の制限に関する規程(平成16年度規程第60号)に基づき時間外勤務の制限を受けている職員については,この規程により時間外勤務の制限を受けている職員とみなす。
附 則(令和7年3月19日機構規程第68号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。