○東海国立大学機構資金運用管理委員会規程
(令和2年4月1日機構規程第67号)
改正
令和3年3月25日機構規程第195号
令和4年3月31日機構規程第68号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構資金管理規程(令和2年度機構規程第66号)第12条第2項の規定に基づく東海国立大学機構資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 資金運用管理方針の作成に関する事項
(2) 資金運用管理に係る規則の制定及び改廃に関する事項
(3) 基本ポートフォリオの策定に関する事項
(4) 資金運用管理に係る体制及びリスク管理体制に関する事項
(5) 委員会の実施状況,資金運用実績等に係る情報公開の方法等に関する事項
(6) 資金運用状況のモニタリングに関する事項
(7) 投資信託の商品等に係る運用方法の選択,解約等に関する事項
(8) その他資金運用管理に関し必要な事項
(緊急時の解約)
第3条 金融商品を解約する場合で,緊急を要するときは,委員会による審議を経ずにこれを行うことができる。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長が指定する者
(2) 2年以上の資金運用業務に係る実務経験を有する者 1名以上
(3) 名古屋大学全学同窓会若しくは岐阜大学同窓会連合会の会員又は名古屋大学若しくは岐阜大学に対して寄附を行った者 1名以上
(4) その他機構長が必要と認めた者
2 委員会は,5名以上の委員からなり,学外委員は,2名以上としなければならない。この場合において,前項第3号の委員は,1名以上の学外委員としなければならない。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし,再任されることができる。
2 委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(委員会の開催)
第7条 委員会は,原則として四半期ごとに開催するほか,必要に応じて開催する。
(定足数)
第8条 委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第9条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(情報公開)
第10条 委員長は,半期に1度,委員会の実施状況,資金運用実績等について情報公開を行う。
(監査)
第11条 委員会は,毎年1回,会計監査人及び監事の監査を受けるものとする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は,関係各課の協力を得て,財務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日機構規程第195号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。