○東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第40号)
(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構に勤務する職員に係る配偶者同行休業の制度を設けることにより,有為な職員の継続的な勤務を促進し,もって業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条の規定により,職員就業規則の適用対象となる職員(職員就業規則第8条に規定する試用期間中の職員及び期間を定めて雇用される職員(東海国立大学機構職員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第43号。以下「職員の任期に関する規程」という。)第2条第1号の適用を受ける職員を除く。)を除く。以下同じ。)をいう。
2 この規程にいう「配偶者」には,届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
3 この規程において「配偶者同行休業」とは,職員が,外国での勤務等の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその職員の配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(配偶者同行休業)
第3条 職員は,次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)のいずれかに該当することにより外国に住所又は居所を定めて滞在するその職員の配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするため,機構長の承認を受けて,3年を超えない範囲内の期間で配偶者同行休業をすることができる。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4) 前三号に掲げるもののほか,これらに準ずる事由として別に定めるもの
(配偶者同行休業の申請)
第4条 配偶者同行休業をしようとする職員は,休業開始予定日の1月前までに,配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該休業に係る配偶者外国滞在事由を明らかにして,機構長に請求しなければならない。この場合において,配偶者同行休業をしようとする期間は,連続する一の期間としなければならない。
2 機構長は,前項の請求をした職員に対して,当該請求について確認するため,必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の承認)
第5条 機構長は,前条第1項の請求があった場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,当該請求を承認するものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条 配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業職員」という。)は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条に規定する期間を超えない範囲内において,機構長に配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は,特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
3 前2条の規定は,配偶者同行休業期間の延長に係る請求手続及び承認について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第7条 配偶者同行休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている職員は,その承認を受けたとき占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし,兼務に係る職については,この限りでない。
3 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
4 配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
5 前項に規定するほか,配偶者同行休業をしている職員の給与の取扱いについては,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号),東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号),東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程(令和2年度機構規程第56号),東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号),東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号)又は東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号)による。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第8条 配偶者同行休業の承認は,当該配偶者同行休業職員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には,その効力を失う。
(1) 休職又は出勤停止の処分を受けたこと。
(2) 当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し,又は当該職員の配偶者でなくなったこと。
2 機構長は,配偶者同行休業職員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは,当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(1) 配偶者と生活を共にしなくなったこと。
(2) 配偶者が外国に滞在しないこととなり,又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(3) 東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号)第25条第1項第6号又は第7号の休暇を取得することとなったこと。
(4) 機構長が,当該配偶者同行休業職員について東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)に基づく育児休業を承認することとなったこと。
(5) 機構長が,当該配偶者同行休業職員について東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)に基づく介護休業を承認することとなったこと。
(配偶者が死亡した場合等の届出)
第9条 配偶者同行休業職員は,前条第1項第2号又は第2項第1号,第2号若しくは第3号の事由に該当することとなった場合には,遅滞なく,その旨を機構長に届け出なければならない。
(職務復帰)
第10条 配偶者同行休業職員は,配偶者同行休業の期間が満了し,又は配偶者同行休業の承認が効力を失い,若しくは取り消されたときは,職務に復帰するものとする。ただし,配偶者同行休業の承認が第8条第1項第1号の事由により効力を失ったとき又は第8条第2項第4号若しくは第5号の事由により取り消されたときは,この限りでない。
2 配偶者同行休業職員は,必要な能力の維持向上のための取組を行い,円滑な職務復帰ができるよう努めなければならない。
(配偶者同行休業に伴う代替要員)
第11条 機構長は,配偶者同行休業職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,職員の任期に関する規程の定めるところにより任期を付して職員を採用することができる。
2 機構長は,前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が,配偶者同行休業職員の休業期間に満たない場合にあっては,当該期間の範囲内において,その任期を更新することができる。
(配偶者同行休業に係る通知書の交付)
第12条 機構長は,次に掲げる場合には,職員に対して通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業職員が職務に復帰した場合
(4) 職員の配偶者同行休業が失効する場合
(5) 職員の配偶者同行休業を取り消す場合
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,配偶者同行休業に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に名古屋大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成28年度規程第121号)に基づき配偶者同行休業している職員は,この規程により配偶者同行休業している職員とみなす。