○東海国立大学機構株式等管理事務取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第58号)
(目的)
第1条 この細則は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が東海国立大学機構寄附金受入規程(令和2年度機構規程第85号。以下「寄附金受入規程」という。),東海国立大学機構知的財産権等の運用又は処分に伴う株式等の取扱細則(令和2年年度機構細則第61号。以下「知的財産権等の運用又は処分に伴う株式等の取扱細則」という。)又は名古屋大学インキュベーション施設のプロジェクト開発室使用細則(平成17年度細則第50号。以下「開発室使用細則」という。)の規定に基づき取得した株式及び新株予約権(以下「株式等」という。)の管理及び売却に関する必要な手続を定め,株式等の適正な管理等に資することを目的とする。
(株式等の出納保管)
第2条 株式等の出納保管については,東海国立大学機構会計事務取扱細則(令和2年度機構細則第52号)第20条第2項に定めるとおりとする。
(株式等の管理)
第3条 出納責任者及び特定第二出納責任者(以下「出納責任者等」という。)は,株式等の管理にあたっては,銘柄ごとに株式等管理台帳を整備し,適正に管理しなければならない。
(株式の売却)
第4条 経理責任者は,株式を売却する場合は,次の各号によるものとする。ただし,一斉かつ大量に売却することで当該株式の急激な価値の下落を招くおそれがある場合は売却しないことができる。
(1) 寄附金受入規程の規定に基づき取得した株式については,換金可能な時点で速やかに売却する。ただし,機構が一定の期間において当該株式を保有することが寄附目的の実現に資する場合は,必要な期間保有することができる。
(2) 知的財産権等の運用又は処分に伴う株式等の取扱細則又は開発室使用細則の規定に基づき,収益を伴う事業の実施の対価として取得した株式については,当該株式の上場等により換金可能な時点で速やかに売却する。ただし,換金可能になった時点では,当該株式の価額が当該収益を伴う事業の実施の対価に見合わないと財務を担当する理事が判断した場合は,必要な期間保有することができる。
2 前項第1号の規定にかかわらず,取得した株式の上場が見込めないとき又は無配当が相当な期間継続し,寄附者の当初の意向の継続が困難であるときは,当該株式の寄附を受け入れた部局と協議の上,財務を担当する理事の決定により,適法な相対売買等の方法により可能な限り売却に努めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,財務を担当する理事は,株式が上場される場合に証券取引所又は当該株式の主幹証券会社から,上場後一定期間,継続して保有することを求められたときは,その適否について決定するものとする。
4 株式の売却にあたっては,金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条の規定を遵守するものとする。
(議決権の不行使)
第5条 機構が取得した株式に係る議決権は,行使しない。
2 前項の規定にかかわらず,機構の意思表示をしなければ株式発行元の会社等の存続に重大な悪影響を及ぼし,かつ,機構の研究成果の普及等の観点から当該会社等の存続が必要不可欠と考えられる例外的かつ緊急避難的な場合は,必要最小限の範囲で議決権を行使することができる。
(新株予約権の行使)
第6条 経理責任者は,株式の上場等により新株予約権の行使が可能となった場合は,新株予約権を行使するものとする。ただし,行使価格が売却価格を上回ると財務を担当する理事が判断した場合は,新株予約権を行使しないものとする。
2 新株予約権を取得した部局は,当該新株予約権の行使が可能となったことを知り得たときは,その旨を速やかに経理責任者に報告しなければならない。
(新株予約権の信託)
第7条 経理責任者は,新株予約権を信託会社等(信託業法(平成16年法律第154号)に基づき免許を受けて信託業を営む株式会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)に基づく認可を受けて信託業を営む銀行その他の金融機関をいう。以下同じ。)に信託することができる。この場合において,機構は,受益権を取得する。
2 前項の場合において,経理責任者は,信託した信託会社等に対し,当該新株予約権の行使により付与される株式が上場された場合で,売却価格が行使価格を上回るときは,速やかに新株予約権を行使すること及びこれにより付与される株式を速やかに売却して機構に受益させることを義務付けなければならない。
(残高照合)
第8条 出納責任者等は,会計年度末及び必要の都度,保管する株式等又は保管委託金融機関の預り証,残高証明書等と株式等管理台帳を照合しなければならない。
2 出納責任者等は,前項の照合の結果,差異等があった場合には調査を行い,原因及び対応策を速やかに経理責任者に報告しなければならない。
(事故発見の措置)
第9条 出納責任者等は,前条第2項のほかに,管理する株式等に亡失等を認めたときは,遅滞なく経理責任者に報告しなければならない。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。