○東海国立大学機構豊田講堂等使用に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第70号)
(目的)
第1条 東海国立大学機構豊田講堂及び東海国立大学機構シンポジオン(会議室に限る。)(以下「豊田講堂等」という。)は,機構の教育研究の進展に資するとともに,学術文化の向上に寄与することを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 豊田講堂等は,機構並びに各部局の式典及び各種の会合に使用するほか,機構の使用に支障なく,かつ,次の各号のいずれかに該当するときに限り,機構以外の者にも使用させることができる。ただし,営利を目的とし,不特定多数の者から入場料又はこれに類するものを徴して行う場合を除く。
(1) 国,地方公共団体,国立大学法人等の機関が学術文化の向上に寄与するために使用するとき。
(2) 学会・学術団体主催の講演会,研究会,公演会等に使用するとき。
(3) その他学術文化の向上又は機構の職員,学生等の福利厚生に寄与すると認められるものに使用するとき。
(使用許可の申請)
第3条 前条の規定により豊田講堂等を使用しようとする者は,機構所定の使用許可申請書を,使用しようとする日の2週間前までに,機構長に提出しなければならない。ただし,機構長は,使用しようとする日の1年以上前に提出された申請については,特別の理由のない限り受理しないものとする。
(使用の許可)
第4条 機構長は,前条の申請を適当と認めたときは,必要な条件を付して使用許可書を当該申請者に交付する。
(使用料)
第5条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,豊田講堂等の使用に係る使用料を負担しなければならない。ただし,別に定める場合においては,使用料の全部又は一部を負担させないことができる。
2 前項の使用料の額については,別に定める。
(使用料の納入等)
第6条 使用者は,前条の使用料を使用の前日までに納入しなければならない。ただし,機構長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
2 使用者は,使用日の前日までに使用料を納入しなかった場合には,使用日から納入した日までの日数に応じ,延滞金を納入しなければならない。
3 前項の延滞金に関し必要な事項は,別に定める。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,部局の経費による使用料の負担は,使用する部局の予算から事務局の予算に移し替えて行うものとする。
(使用上の注意)
第7条 使用者は,使用物件に破損等がないように注意をもって使用しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 機構長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,使用の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 機構及び部局において使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの規程及び許可条件に違反したとき。
2 前項の措置により,使用者に損害を及ぼすことがあっても,機構は,その責任を負わない。
(取消料)
第9条 使用者は,その使用を取り消す場合には,災害その他使用者の責任によらない理由で使用できなくなった場合を除き,取消料を負担しなければならない。
2 前項の取消料の額については,別に定める。
(返還の条件)
第10条 使用者は,次に掲げる場合には,直ちに原状回復しなければならない。
(1) 使用を終わったとき。
(2) 第8条第1項の規定により使用の中止を受けたとき。
(損害賠償)
第11条 使用者は,当該使用に係る豊田講堂等の施設,設備及び備品の全部若しくは一部を滅失し,若しくは破損し,又は許可条件に違反したことにより損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
2 機構は,機構が行う豊田講堂等の施設管理に瑕疵があったと認められる場合を除き,使用者の使用によって発生した損害について,その責任を負わない。
3 使用者は,その使用の内容及び規模に応じて,適切な保険に加入しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,豊田講堂等の使用に関し必要な事項は,細則で定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。