○東海国立大学機構大学教員選考基準
(令和2年4月1日機構基準第3号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)における大学教員の選考については,この基準の定めるところによる。
(選考の原則)
第2条 大学教員の選考は,人間性と科学の調和的発展を目指し,人文科学,社会科学及び自然科学を共に視野に入れた高度な研究と教育を実践するために不可欠な優秀な人材を確保する。
2 大学教員の選考は,国際公募を原則とし,国内外を問わず広く適任者が得られるよう努めるものとする。
3 大学教員の選考は,適正な人事選考計画を作成し,各教育研究分野の実状に基づき行うものとする。
4 大学教員の選考においては,外国人教員,女性教員,若手教員等の多様な人材の確保に努め,特定の研究機関等の出身者に偏ることのないよう配慮するものとする。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授,准教授又は大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第8条第1項に規定する基幹教員(以下「基幹教員」という。)としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 前2条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2) その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条 助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第7条 助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(病院教授,特任教授等の資格)
第8条 次に掲げる病院教授,特任教授等となることのできる者は,大学の教育研究をより充実し発展させるために大学の教育研究に係る特命事項に関する業務を遂行する者で,当該各号に該当するものとする。
(1) 病院教授,特任教授及びG30特任教授 第3条に規定する資格を有する者
[第3条]
(2) 病院准教授,特任准教授及びG30特任准教授 第4条に規定する資格を有する者
[第4条]
(3) 病院講師,特任講師及びG30特任講師 第5条に規定する資格を有する者
[第5条]
(4) 病院助教,特任助教,G30特任助教,研究員,研究員(学振PD),研究員(学振RPD)及び研究員(学振CPD) 第6条に規定する資格を有する者
[第6条]
附 則
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日機構基準第3号)
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この基準は,令和5年3月13日から施行する。ただし,この基準の施行前における専任の講師の経歴は,基幹教員としての講師の経歴とみなす。
附 則(令和6年3月6日機構基準第2号)
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この基準は,令和6年4月1日から施行する。