○東海国立大学機構野依記念学術交流館規程
(令和2年4月1日機構規程第71号)
(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)に,野依良治博士の功績を記念し,学術の国際的交流と機構の研究及び教育の進展に資するため,東海国立大学機構野依記念学術交流館(以下「学術交流館」という。)を置く。
(管理運営)
第2条 学術交流館の管理運営は,機構長がこれを行う。
(施設)
第3条 学術交流館に次の施設を置く。
(1) カンファレンスホール(以下「ホール」という。)
(2) 会議室
(3) 外国人研究者用居住施設(以下「居住施設」という。)
(4) ラウンジ
(5) その他の施設
(休館日)
第4条 学術交流館(居住施設を除く。)の休館日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず,機構長が必要と認めたときは,閉館又は開館することができる。
(使用時間)
第5条 学術交流館(居住施設を除く。)の各施設の使用時間は,午前8時30分から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,機構長が必要と認めたときは,使用時間を変更することができる。
(使用の範囲等)
第6条 ホール及び会議室は,次の用途に使用することができる。
(1) 機構又は機構の職員が主催する国際的な教育,学術及び文化に関する会合及び行事
(2) 機構の職員が関係する国際シンポジウム並びに国際研究集会の国際会議及び分科会
(3) 機構の職員が関係する国際会議の開催に伴うレセプション
(4) その他機構長が認めたもの
2 居住施設の使用に関し必要な事項は,名古屋大学国際交流会館規程(平成16年度規程第112号)に定める。
3 ラウンジは,機構の職員,学生,学術交流館利用者その他の者の飲食の用に供する。
(ホール及び会議室の使用手続)
第7条 ホール及び会議室の使用を希望する者は,所定の申請書を使用する日の2週間前までに機構長に提出し,その許可を得なければならない。ただし,機構長は,使用しようとする日の1年以上前に提出された申請については,特別の理由のない限り受理しないものとする。
(使用料)
第8条 前条の使用許可を得た者(以下「使用者」という。)は,学術交流館の使用に係る使用料を負担しなければならない。ただし,機構長が適当と認めたときは,使用料の全部又は一部を負担させないことができる。
2 前項の使用料の全部又は一部を負担させないことができる場合は,別表第1に掲げる主催者に応じた催事内容によるものとする。
(使用料の額)
第9条 使用料の額は,別表第2のとおりとする。
2 使用料の全部又は一部を負担させないことができる場合の使用料の額は,別表第1に掲げる催事内容に応じて別表第2に掲げる使用箇所に応じた使用料の額,又は機構長が必要と認めた場合に役員会の議を経て決定した額とする。
3 前項の使用料の額に100円未満の端数を生じたときは,これを四捨五入するものとする。
(使用料の納入等)
第10条 使用者は,前条の使用料の額を使用日の前日までに納入しなければならない。ただし,機構長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
2 使用者は,使用日の前日までに使用料を納入しなかった場合は,使用日から起算して納入した日までの日数に応じ,延滞金を納入しなければならない。
3 前項の延滞金に関し必要な事項は,別に定める。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,部局の経費による使用料の負担は,使用する部局の予算から事務局の予算に移し替えて行うものとする。
(取消料)
第11条 使用者は,その使用を取り消す場合には,災害その他使用者の責任によらない理由で使用できなくなった場合を除き,取消料を負担しなければならない。
2 前項の取消料の額については,東海国立大学機構豊田講堂等使用に関する規程施行細則(令和2年度機構細則第59号)第5条の規定を準用する。
(遵守事項)
第12条 使用者は,この規程及び別に定めるホール及び会議室使用心得等を遵守するとともに,当該施設,設備及び備品の保全並びに快適な環境の保持に努めなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は,使用が終了したときは,直ちに原状回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者が故意又は重大な過失により,ホール及び会議室の施設,設備及び備品を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第15条 学術交流館(居住施設を除く。)の管理に関する事務は,施設統括部資産課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,学術交流館に関して必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条及び第9条第2項関係)

別表第2(第9条第1項関係)
標準料金表