○東海国立大学機構教育基盤統括本部規程
(令和2年4月1日機構規程第134号) |
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(設置)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する国立大学(以下「大学」という。)の教育は,各々の教育方針に基づき,自律性を尊重しながら行われる。機構は,その教育資源及び成果を共有し,連携することで,より質が高く,国際通用性のある全学的な教育プログラム等を大学に提供する。この目的を実現するために,機構に教育基盤統括本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部は,アカデミック・セントラルと称する。
(業務)
第2条 本部は,前条の設置目的を達成するため,関係部局等の協力を得て,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 連携して実施することが可能な全学的な教育プログラム等の企画,立案及び調整に関すること。
(2) 機構が推進する教育改革に係る企画及び立案に関すること。
(3) 機構が行う教育に係る質保証に関すること。
(4) 機構が推進する東海地域の地域創生に係る教育の企画,立案及び調整に関すること。
(5) その他機構が推進する教育に関し必要なこと。
(職員)
第3条 本部に,本部長,副本部長その他必要な職員を置く。
(本部長等)
第4条 本部長は,理事又は機構長補佐のうちから,東海国立大学機構長(以下「機構長」という。)が任命する。
2 本部長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 本部長が任期の途中で交替した場合における後任の本部長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 本部長は,本部の業務を掌理する。
5 副本部長は,機構長補佐のうちから,機構長が任命する。
6 副本部長は,本部長の業務を補佐し,本部長に事故がある場合は,本部長の職務を代行する。
(アカデミック・セントラル推進企画室)
第5条 本部に,次条に定める部門の活動を統括し,機構における教育改革及び東海地域の地域創生に係る教育に関する施策の企画及び立案並びにこれに必要な部門間の連携を推進するため,アカデミック・セントラル推進企画室(以下「推進企画室」という。)を置く。
2 推進企画室に,室長,副室長,室長補佐その他必要な職員を置く。
3 室長,副室長及び室長補佐は,大学の職員のうちから機構長が任命する。
4 推進企画室に,第1項に規定する業務を推進するため,インストラクショナル・デザインチーム及び地域高等教育基盤センターを置く。
5 推進企画室,インストラクショナル・デザインチーム及び地域高等教育基盤センターに関し必要な事項は別に定める。
(部門)
第6条 本部に,次の部門を置く。
(1) 高大接続連携部門
(2) 高度リベラル・アーツ教育共創部門
(3) シームレス数理・データ科学教育共創部門
(4) トランスディシプリナリー博士課程教育推進部門
(5) 人生構想力教育共創部門
2 前項の組織に部門長,副部門長その他必要な職員を置く。
3 部門長及び副部門長は,大学の職員のうちから機構長が任命する。
4 トランスディシプリナリー博士課程教育推進部門に,QTA・GSIトレーニングセンターを置く。
5 部門及びQTA・GSIトレーニングセンターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営会議)
第7条 本部に,本部の業務に関する重要事項を審議するため,東海国立大学機構教育基盤統括本部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 前項の運営会議は,アカデミック・セントラル運営会議と称する。
3 運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 本部の事務は,大学の関係部局,関係部・課等の協力を得て,教育戦略部教育戦略課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,本部に関し必要な事項は,運営会議の議を経て,本部長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日機構規程第47号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。