○東海国立大学機構教育基盤統括本部運営会議規程
(令和2年4月1日機構規程第135号)
改正
令和3年9月15日機構規程第69号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和5年2月15日機構規程第48号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構教育基盤統括本部規程(令和2年度機構規程第134号)第7条第3項の規定に基づく東海国立大学機構教育基盤統括本部運営会議(同条第2項の規定に基づき「アカデミック・セントラル運営会議」と称し,以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 東海国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する各国立大学が連携して実施することが可能な全学的な教育プログラム等に関する事項
(2) 機構が推進する教育改革に関する事項
(3) 機構が行う教育に係る質保証に関する事項
(4) 機構が推進する東海地域の地域創生に係る教育に関する事項
(5) 教育基盤統括本部(以下「本部」という。)における業務の基本方針に関する事項
(6) その他本部の運営等に関する事項
(組織)
第3条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長及び副本部長
(2) 理事又は機構長補佐のうち機構長が指名した者
(3) アカデミック・セントラル推進企画室長,副室長,室長補佐及び室員
(4) 本部に置かれる部門の部門長及び副部門長
(5) インストラクショナル・デザインチームリーダー及びサブリーダー
(6) 地域高等教育基盤センター長及び副センター長
(7) QTA・GSIトレーニングセンター長及び副センター長
(8) 教育戦略部長及び教育基盤統括本部担当監
(9) その他機構の職員で機構長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員は,機構長が任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 本部長は,運営会議を招集し,その議長となる。ただし,本部長に事故がある場合は,あらかじめ本部長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条 運営会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条 運営会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営会議が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
2 運営会議は,その定めるところにより,専門委員会の議決をもって運営会議の議決とすることができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日機構規程第69号)
この規程は,令和3年9月15日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日機構規程第48号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。