○東海国立大学機構職員の人事に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第44号)
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の職員の人事に関する事項は,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(職種等)
第2条 職員就業規則第2条に規定する職員の職種,職名及び職階については,別に定める東海国立大学機構職員の人事に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第23号。以下「人事規程取扱細則」という。)による。
(労働条件通知書)
第3条 職員就業規則第7条に規定する労働条件の明示は,労働条件通知書によるものとする。
2 労働条件通知書の様式については,人事規程取扱細則に定める。
(国等に準ずる機関)
第4条 職員就業規則第8条第1項に規定する国,地方自治体に準ずる関係機関は,次に掲げるとおりとする。
(1) 国立大学法人
(2) 独立行政法人
(3) 大学共同利用機関法人
(4) 学校法人放送大学学園
(5) その他機構長が認める機関
(昇任)
第5条 職員就業規則第9条第2項に規定する昇任のための選考は,東海国立大学機構勤務評定の根本基準(令和2年度機構基準第2号。以下「勤務評定の根本基準」という。)及び東海国立大学機構勤務成績の評定の手続及び記録に関する規程(令和2年度機構規程第29号。以下「勤務成績評定手続等規程」という。)の規定に基づく勤務評定の結果その他職員の能力,適性等を判断するに足ると認められる事実に基づき,行うものとする。
(降任)
第6条 勤務評定の根本基準及び勤務成績評定手続等規程の規定による勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務実績の不良なことが明らかな場合は,職員就業規則第10条第1項第1号の規定により職員を降任させることができる。
2 機構長が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され ,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,若しくはこれに堪えないことが明らかな場合は,職員就業規則第10条第1項第2号の規定により職員を降任させることができる。
3 職員の適性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職に必要な適性を欠くことが明らかな場合は,職員就業規則第10条第1項第3号の規定により職員を降任させることができる。
4 東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)に定める一般職本給表(一)の適用を受ける係長相当職以上の者が降任を申し出た場合は,職員就業規則第10条第3項の規定により,降任させることができる。
5 前項に定めるもののほか,降任の申出に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
(兼務)
第7条 機構長は,職員に対して当該職務の遂行に著しい支障がないと認められる場合,機構の他の職の兼務を命ずることができる。
(兼務の解除及び終了)
第8条 機構長は,必要と認めた場合は,兼務を解除することができる。
2 機構長は,兼務を必要とする事由が消滅したときは,速やかに当該兼務を解除しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は,兼務は終了するものとする。
(1) 兼務の期間が定められている場合において,その期間が満了したとき。
(2) 兼務している職が廃止された場合
(3) 兼務している職員が出向した場合
(4) 兼務している職員が休職又は出勤停止となった場合
(期間満了による退職)
第9条 期間を定めて採用された場合において,その期間が満了し,かつ更新されないときは,職員は退職するものとする。
(解雇)
第10条 勤務評定の根本基準及び勤務成績評定手続等規程の規定による勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務実績の著しく不良なことが明らかな場合は,職員就業規則第20条第1項第1号又は第2号の規定により職員を解雇することができる。
2 機構長が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に著しく支障があり,若しくはこれに堪えないことが明らかな場合は,職員就業規則第20条第1項第3号の規定により職員を解雇することができる。
3 職員の適性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職に必要な適性を著しく欠き,その改善の見込みのないことが明らかな場合は,職員就業規則第20条第1項第4号の規定により職員を解雇することができる。
4 職員就業規則第20条第1項第5号又は第6号の規定による解雇は,配置換,出向,退職者の募集等の方法を用いてもなお剰員が生じる場合にのみ行う。この場合,職員のうちいずれを解雇するかは,勤務成績,勤務年数,その他の事情に基づき,公正に判断して決定する。
(職員の意に反する降任等の審査)
第11条 職員の意に反する降任,配置換及び解雇の審査については,別に定める。
(事務取扱)
第12条 部局の長又は人事規程取扱細則別表第1に規定する事務職員のうち,課長,事務長,事務主幹,調整役及び室長以上の職員(以下「部局の長等」という。)の異動,退職等により直ちに後任を補充できない場合,機構長が必要と認めたときは,その後任が着任するまでの間,事務取扱を置くことができる。
(事務代理)
第13条 機構長は,部局の長等その他機構長が必要と認める職員の病気療養又は海外渡航に伴う当該職員の事務を代行するため,事務代理を置くことができる。
(病気療養に伴う事務代理の取扱い)
第14条 病気療養に伴う事務代理は,診断書等に基づく病気の程度,療養期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に置くものとする。
(1) 病気療養者と連絡を取ることが困難な場合
(2) 病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合
(3) 療養期間がおおむね1月以上にわたると予想される場合
(4) 機構長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
(海外渡航に伴う事務代理の取扱い)
第15条 海外渡航に伴う事務代理は,渡航先国,渡航期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に置くものとする。
(1) 渡航者と連絡をとることが困難な場合
(2) 渡航期間が30日以上にわたり,業務に支障が生ずると予想される場合
(3) 機構長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
(人事異動通知書の交付)
第16条 機構長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。この場合,その異動を発令したときにその効力が発生するが,職員がその異動を了知するまでの間は,当該職員の不利益になるように取り扱うことはできない。
(1) 職員を採用し,昇任させ,配置換し,又は雇用の期間を更新した場合
(2) 期間を定めて雇用された職員が雇用期間の定めのない職員となった場合
(3) 本給を決定した場合(昇給を除く。)
(4) 兼務(名古屋大学教育研究評議会規程(平成16年度規程第5号)第3条第1項第1号及び第3号から第7号までに定める教育研究評議会評議員の兼務を除く。以下同じ。)を命じ,又はこれを解除した場合
(5) 兼務が終了した場合
(6) 職員に付与される職務に関する名称が変更され,又は付加され,若しくは廃止された場合
(7) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(8) 職員を出向させる場合
(9) 職員が退職する場合
(10) 職員が定年退職をする場合
(11) 退職手当を支給する場合
(12) 定年退職日を延長する場合
(13) 定年退職日の延長の期限を延長する場合
(14) 定年退職日の延長の期限を繰り上げる場合
(15) 定年退職日の延長の措置を受けた職員が異動し,期限の定めのない職員となった場合
(16) 定年退職日の延長の期限の到来により職員が退職する場合
2 機構長は,育児休業を取得する職員に係る次の事項について,通知書により通知をするものとする。
(1) 育児休業を開始する場合
(2) 育児休業期間を延長する場合
(3) 育児休業が終了した場合
(4) 新たな子について育児休業を開始する場合
(5) 育児休業期間が満了した場合
3 機構長は,育児短時間勤務を取得する職員に係る次の事項について,通知書により通知するものとする。
(1) 育児短時間勤務を開始する場合
(2) 育児短時間勤務期間を延長する場合
(3) 育児短時間勤務が終了した場合
(4) 育児短時間勤務期間が満了した場合
第17条 機構長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に通知書を交付して行わなければならない。この場合,通知書を交付したときにその効力が発生する。
(1) 職員を降任させる場合
(2) 職員を休職にし,又はその期間を更新する場合
(3) 職員を解雇する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合には,前2条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(1) 規程の改廃による組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換の場合
(2) 第16条第1項第5号,第6号及び第9号に掲げる場合で通知書の交付によらないことが適当と認められる場合
(3) 第16条第1項第1号,第3号,第4号及び第8号に掲げる場合で通知書の交付によらないことが適当と認められる場合(機構長が別に定める職員に係るものに限る。)
(4) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合
2 前項第4号の場合,通知書の交付に代わる方法による通知が到達したときにその効力が発生する。
(雑則)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は,細則において定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。