○東海国立大学機構放射線安全管理規程
(令和2年4月1日機構規程第72号)
(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)における核原料物質及び核燃料物質並びに放射性同位元素,放射線発生装置及び放射線の発生を伴う装置等による放射線障害の発生を防止し,及び特定放射性同位元素を防護して,公共の安全を確保することを目的とする。
2 放射線障害の防止に関しては,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号),放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),作業環境測定法(昭和50年法律第28号),医療法(昭和23年法律第205号),獣医療法(平成4年法律第46号)等の関係法令(「以下,法令等」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は,機構において実施されるすべての放射線の取扱いに適用される。
2 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における放射線安全管理についての詳細は,この規程のほか,大学の定めるところによる。
(機構長の責務)
第3条 機構長は,法令等に基づく必要な手続きを行うとともに,機構における放射線の適正な安全管理に関し総括管理する。
(大学の長の責務)
第4条 大学の長は,大学における放射線の適正な安全管理に関する事務を処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,機構における放射線の適正な安全管理に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。