○東海国立大学機構客員教授等選考規程
(令和2年4月1日機構規程第47号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の客員教授,客員准教授,客員講師及び客員助教(以下「客員教授等」という。)の選考に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(資格等)
第2条 機構長は,G30教員,非常勤講師,招へい教員,東海国立大学機構共同研究規程(令和2年度機構規程第83号)第2条第6項第4号に規定する研究担当者又は機構長が特に認めた者のうち,次に掲げる資格を有するものに対して,客員教授等の称号を授与することができる。
(1) 客員教授 機構の教授と同等以上の資格があると認められる者
(2) 客員准教授 機構の准教授と同等以上の資格があると認められる者
(3) 客員講師 機構の講師と同等以上の資格があると認められるG30教員
(4) 客員助教 機構の助教と同等以上の資格があると認められるG30教員
(選考)
第3条 客員教授等の選考は,教授会(教授会が置かれない組織にあっては,教授会に代わる機関)の議を経た上で,機構が設置する国立大学の長の申出に基づき,機構長が行う。
(通知)
第4条 客員教授等の称号を授与するときは,文書により本人に通知するものとする。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,国立大学法人岐阜大学客員教授及び客員准教授称号付与規程(平成19年度規程第24号)又は名古屋大学客員教授等選考規程(平成16年度規程第67号)により選考された者は,この規程によって選考されたものとみなす。